情報公開Q&A

平成22年11月02日更新
【問い合わせ先】生活文化局広報広聴部情報公開課
電話03-5388-3134

Q1 情報公開とはなんですか

A1 情報公開とは、行政機関等が保有する情報を住民等に提供するすべての制度及び施策を指します。

  東京都では、東京都情報公開条例に基づき、開示請求による公文書の開示や、積極的な情報公表・情報提供を行っています。


Q2 開示請求は誰でもできるのですか

A2 東京都では開示請求できる人に制限をしていません。都の区域内にお住まいの人、都の区域内に事務所等を有する個人及び法人等、都の区域内に通勤・通学する人、または公文書の開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人等となっていますので、開示請求書の該当部分に○をつけてください。


Q3 開示請求はどのようにするのですか

A3 開示請求を行う際には、開示請求書に必要事項を記入の上、東京都の各窓口に提出してください。開示請求書の受付先がわからない場合は、生活文化局広報広聴部情報公開課に提出してください。

開示請求書はご持参か郵送、FAX又は電子申請で受け付けています。(電子メールによる開示請求は、受け付けておりません。)


Q4 開示請求の対象となる情報には、どういったものがありますか

A4 東京都の職員が職務上作成・取得した文書・図画・写真・フィルム・電磁的記録のうち、組織的に用いるものとして保有しているものです。

雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものや、歴史的・文化的な資料や学術研究用の資料として公文書館等で特別の管理をされているものを除きます。

請求書に記入する文書名が分からない場合は、各局の情報公開窓口にお問い合わせください。お問い合わせの結果、文書名が特定できた場合は、電子申請により請求することもできます。


Q5 費用はかかりますか

A5 公文書の開示(一部開示)を受ける場合には、手数料がかかります。

例えば、文書の閲覧は1枚につき10円(1文書につき100円限度)、写しの交付には、左の額に加え、写し1枚につき20円がかかります。 なお、主な手数料は以下のとおりです。

      
公文書の種類開示の方法 金  額
文書、図画及び写真 閲    覧 1枚につき10円(1件名につき100円を限度とする。)
写しの交付(単色刷り) 1枚につき10円(1件名につき100円を限度とする。)に写し1枚につき20円を加えて得た金額
写しの交付(多色刷り) 1枚につき10円(1件名につき100円を限度とする。)に写し1枚につき100円を加えて得た金額
電磁的記録 閲覧(印刷物として出力したものの閲覧) 印刷物1枚につき10円(1件名につき100円を限度とする。)
写しの交付(フロッピーディスクに複写したものの交付) 1件名につき100円(フロッピーディスク1枚につき300円を限度とする。)にフロッピーディスク1枚につき100円を加えて得た金額
写しの交付(光ディスクに複写したものの交付) 1件名につき100円(光ディスク1枚につき300円を限度とする。)に光ディスク1枚につき400円を加えて得た金額

Q6 開示請求をすれば、すぐに文書の開示を受けることができますか

A6 開示請求があった日から14日以内に、開示等の決定をすることになっています。なお、一度に大量の請求があったとき等、14日以内に決定ができない場合は、決定期間が延長されます。


Q7 開示請求によらず公表・提供される情報には、どのようなものがありますか

A7 東京都の長期計画主要事業の進行状況審議会などの議事録を公表することとしています。また、知事発言など施政方針等の資料を発表しています。

情報公開の窓からアクセスできます)


Q8 公表・提供情報はどこで見られますか

A8 都庁第一庁舎3階の都民情報ルームや、それぞれの課で見ることができます。また、情報公表・情報提供されている文書の一覧は、情報公開の窓からもアクセスできる公表・提供情報一覧表で調べることができます。


Q9 都の関連団体(監理団体や指定管理者)の情報公開はどうなっていますか

A9 東京都情報公開条例では、都が出資する法人等について、東京都とほぼ同等の情報公開を行うよう自主的に取り組むものとされており、各団体は必要な規定を整備し情報公開に取り組んでいます。詳細については、各団体にお問い合わせください。



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