ファクシミリによる開示請求とデジタルカメラ等による公文書の撮影について

平成22年07月16日更新
【問い合わせ先】生活文化局広報広聴部情報公開課
電話03-5388-3134

平成20年4月1日よりファクシミリによる公文書開示請求(情報公開制度のみ)と公文書等の開示における閲覧の際にデジタルカメラ等の使用(情報公開制度、個人情報保護制度とも)が可能となります。

※個人情報の開示請求については、本人確認が必要のため、ファクシミリによる開示請求ができませんのでご了承ください。



ファクシミリによる公文書の開示請求(情報公開制度のみ)


  • 情報公開制度における公文書の開示請求の手段として、郵便及び持参等に加え、ファクシミリも可能となります。利用する際は、所定の開示請求書を各所管局等の情報公開窓口に送信してください。

  • 開示請求書をファクシミリにより送信する場合は、送信先をお間違いのないようにご注意ください。

  • 実施機関で開示請求書の受付がされますと、数日後に受付された開示請求書の写しが郵便等で開示請求者の方に郵送されます。送付されない場合は、受付がされていない可能性がありますので、送信先までご連絡ください。


公文書等開示(閲覧)時におけるデジタルカメラ等の使用(情報公開制度、個人情報保護制度とも)


  • 開示決定後、公文書及び保有個人情報が記録された公文書を閲覧する際に、カメラ、デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話、ビデオカメラ、携帯複写機、スキャナその他これらに類する機器による撮影、複写又は読み取りをしていただくことが可能となります。開示請求をされる際、開示請求書中の閲覧の横に機器を使用する旨を記載してください。
    なお、開示請求時点において使用する旨の記載がない場合は使用できません。

  • 使用する機器及び必要な電源等は実施機関では用意しませんので、ご持参いただいた場合に限り、使用ができます。

  • 使用場所、使用方法については、各実施機関の指示にしたがってください。

  • 法令等において別の閲覧制度が定められている文書等については、デジタルカメラ等による撮影等の対象となりませんので、使用の可否について、各制度の所管部署にお問い合わせください。

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