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平成29年(2017年)7月13日更新

第151回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成29年6月5日(月曜日)

1 諮問第1013号

諮問件名 「外務省、厚生労働省、内閣府、最高裁判所、最高検察庁、韓国大使館、皇居周辺の警備実施計画書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。
審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容

・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容等を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・本件請求文書の非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1014号

諮問件名 「総理官邸警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)」ほか8件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 総理官邸警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
2 国会警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
3 議員会館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
4 警視庁本部庁舎警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
5 自由民主党本部警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第54号、平成27年○月○日付け)
6 民主党本部警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
7 米国大使館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
8 中国大使館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
9 ロシア大使館警備実施計画(隊長達乙(○○.備)第○号、平成27年○月○日付け)
<非開示部分及び非開示理由>
1 公文書の1~6、8及び9について
○「警備方針」、「警備態勢」、「警備措置」「留意事項」その他の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条4号】
警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 公文書の7について
○駐日米国大使の生年月日及び年齢
【東京都情報公開条例第7条2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
○「警備方針」、「警備態勢」、「警備措置」「留意事項」その他の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条4号】
警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容等を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1020号

諮問件名 「○○消防署○○救急出場に関する複数隊出場事案記録票」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
1 様式34号 複数隊出場事案記録票
2 様式35号 小隊活動記録票
3 様式36号 傷病者記録票(基本情報)
4 様式36号の2 傷病者記録票(観察・救急処置)
5 様式36号の3 傷病者記録票(医療機関選定)
<非開示部分及び非開示理由>
1 公文書1について
○「傷病者救急事故種別」の記述のすべて
○「救急・救護活動従事隊一覧」の記述の一部
○「傷病者等一覧」の記述の一部
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
2 公文書2について
○「救護/従事区分」の記述のすべて
○「事故種別/PA区分」の記述のすべて
○「時系列・走行距離等」の傷病者接触以降の時間及び距離
○「現着時の状況」の記述の一部
○「備考」の記述の一部
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○「自隊員以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関」の記述のすべて
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
3 公文書3について
○「救護区分」の記述のすべて
○「事故・発症情報」の「情報源の上の欄、事故種別、情報種別、事故・発症時動作・受動形態、場所」の記述の一部
○「医師引継状況」の引継者以外の記述のすべて
○「備考」の記述のすべて
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○「傷病者基礎情報」の記述のすべて
○「事故・発症情報」の「情報源」
○「医師引継状況」の「引継者」
○「応急手当状況」の記述のすべて
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
4 公文書4について
○「救護区分」の記述のすべて
○「観察情報」の隊名以外の記述のすべて
○「引継状況」の医師以外の記述のすべて
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○「傷病者氏名・性別・生年月日・年齢」の記述のすべて
○「引継状況」の医師
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。
5 公文書5について
○「救護区分」の記述のすべて
○「医療機関選定情報」の記述のすべて
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
○「傷病者氏名・性別・生年月日・年齢」の記述のすべて
【東京都情報公開条例第7条2号】
特定の個人を識別できる情報であるため。

審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第987号

諮問件名 「東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)」の一部開示決定に対する異議申立て
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>
東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)
<非開示部分及び非開示理由>
東京高等裁判所判決書(平成27年7月8日口頭弁論終結)に係る以下の文書
1 判決文
(1) 事件番号(原審事件番号含む)、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判官名及び書記官名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、事件が特定され、裁判所において判決文等の閲覧が可能となり、結果として原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(2) 原告の住所、名称及び代表取締役氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として訴外である特定の個人を識別する情報につながることが認められるため
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することにより、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、原告の資産に関する情報につながることから、これを公にすることにより、競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
(3) 本件土地の取得に係る不動産取得税額
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これを開示することにより、原告の所有する財産の価格を算出することが可能になることから、これを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
当該事項は、納税者と東京都しか知りえない税務情報であり、これを公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため
(4) 本件不動産の地積、1階床面積、総床面積及び戸数
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため
(5) 本件訴訟の争点となる具体的事柄、本件訴訟の争点に係る法律解釈部分及び具体的事柄への当てはめ部分
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項を開示することが、原告ひいては事件を特定することにつながり、裁判所において判決文等の閲覧が可能となることから、結果として、本件訴訟における原告の請求内容を識別する情報につながり、これらを公にすることにより、原告の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうと認められるため
2 土地目録及び建物目録
(1) 本件不動産の所在、名称、地番、地目、地積、主要用途、戸数、構造等及び延床面積
【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
当該事項は、原告が所有する財産に係る情報であり、これらを公にすることにより、原告の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障を来す恐れがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された諮問の取下書を確認
・審査会に対し、事務局から諮問の取下げ報告を行った。

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