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平成29年(2017年)9月5日更新

第181回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成29年8月28日(月曜日)

1 諮問第1044号

諮問件名 「東京都○○区立○○教諭○○の服務事故に関する事情聴取書」ほか50件の非開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
別紙(PDF:56KB)のとおり

【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
事情聴取等で話すなどした内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者、事故関係者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

審議区分 実施機関理由説明
審議内容 ・審査会に対し、実施機関が非開示情報の条例7条2号及び7条6号該当性について説明
・実施機関からの理由説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1038号

諮問件名 「上告受理申立について」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都固定資産評価審査委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
・上告受理申立について(27東固評委第42号)
・上告受理申立て通知書(平成27年10月7日付け)
・記録到着通知書(平成27年12月17日付け)

<非開示部分及び理由>
・事件番号、判決言渡日、裁判所支部名称、裁判所書記官名、裁判所電話番号及びファクス番号
 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
 公にすることにより、訴訟事件が特定され、裁判所において訴訟記録の閲覧が可能となり、その結果、当該法人が原告であることや当該法人が所有する財産に係る情報が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

・原告の住所、名称及び同代表者同代表理事氏名
 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
 公にすることにより、当該法人が本件家屋の所有者であることや原告として裁判で争っている事実が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため

・本件家屋の名称、所在地、家屋番号、床面積、登録価格
 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
 公にすることにより、その所有者たる法人が特定され、当該法人が所有する財産に係る情報が明らかになるなど、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
 税務調査において収集したこれらの情報は、公にすることにより、納税者からの信頼が損なわれ、税務調査において任意の協力を得ることができないなど、今後の課税徴収事務に支障をきたすおそれがあるため

審議区分 新規案件説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、実施機関が行った一部開示決定における非開示部分の7条3号及び同条6号該当性について、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1034号

諮問件名 「『法人設立・設置届出書』の添付書類(履歴事項全部証明書)」の非開示決定
実施機関 東京都知事(主税局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

<公文書の件名及び非開示理由>
・履歴事項全部証明書

【東京都情報公開条例第18条第1項該当】
当該公文書は、商業登記法第10条第1項により何人も交付を請求することができる文書であることから、条例第18条第1項の「法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書」にあたるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った非開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1041号

諮問件名 『「退学通知書の発送について」の起案文書』の一部開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
・27○○高第2692号「退学通知書の発送について」

<非開示部分及び理由>
・生徒氏名、住所、担任の印影、該当の生徒の実態、状況に関する記述
 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関の決定における非開示情報の7条2号該当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1023号

諮問件名 「27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条第1項ただし書及び第17条の5第3項の規定に基づく認定について」ほか7件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<請求内容>
春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業について都市整備局市街地建築部建築企画課、建築指導課が保有する文書(決裁文書等を含む。)

 <公文書の件名>
1 27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条第1項ただし書及び第17条の5第3項の規定に基づく認定について
2 27都市建指建第1902号東京都駐車場条例第17条の5第3項の規定に基づく認定について
3 27都市建指建第1644号 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 南街区」に係る建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可について
4 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事 南街区」に係る建築基準法第6条の2第5項の規定による確認審査報告書
5 「春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事 北街区」に係る建築基準法第6条の2第5項の規定による確認審査報告書
6 27都市建企認第18号-2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく認定について(春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【北街区】)
7 27都市建企認第17号-2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定に基づく認定について(春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【南街区】)
8 27都市建企認第17号-4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第2項の規定において準用する同法第17条第3項の規定に基づく建築計画の変更認定について(春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物【南街区】)請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため

<非開示部分及び理由>
1 設計会社作成の図面 ※審査請求の対象
 (情報公開条例7条1号)
公にすることにより、著作権法第18条第1項に規定する著作者の公表権を侵害することとなるため
2 各階床面積内訳(共有部分を除く)、用途別床面積内訳(共有部分を除く)
 (情報公開条例7条3号)
建築主及び設計者の運営・管理情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
3 印影(都の機関及び他の地方公共団体を除く)
 (情報公開条例7条4号)
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
4 建築物の間取り
(情報公開条例7条4号)
詳細な間取りを公にすることによって、施設内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関の決定における非開示情報のうち、「設計会社作成の図面」の条例7条1号該当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

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