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平成29年(2017年)12月21日更新

第158回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成29年12月19日(火曜日)

1 諮問第1077号

諮問件名 「事実確認書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>

平成26年○月○日から平成26年○月○日までに作成された事実確認書

 

<非開示部分及び非開示理由>

○ 供述者の階級、職、氏名、生年月日、年齢及び印影

【東京都情報公開条例第7条2号】

供述者の階級、職、氏名、生年月日、年齢及び印影は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

○ 本文(質問及び供述内容)

【東京都情報公開条例第7条2号】

職員の供述内容は、特定の個人を識別できる情報であるため

【東京都情報公開条例第7条6号】

職員に対する質問及び供述内容は、公にすることにより、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、人事管理に係る事務を適正に行うことができなくなるなど、当該事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため
審議区分 実施機関理由説明・内容審議
審議内容

・審査会に対し、実施機関が一部開示決定の妥当性について説明した。

・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。

・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1078号

諮問件名 「○部○○特別救助隊月間予定表(○月)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示
非開示理由 <公文書の件名>

○部○○特別救助隊月間予定表(○月)

 

<非開示部分及び非開示理由>

○ 2(日)

  備考欄の記載の一部

○ 5(水)

  備考欄の記載の一部

○ 26(水)

  備考欄の記載の一部

【東京都情報公開条例第7条2号】

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
審議区分 実施機関理由説明・内容審議
審議内容

・審査会に対し、実施機関が一部開示決定の妥当性について説明した。

・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。

・各委員による意見交換を行った。

 

3 諮問第1073号

諮問件名 「○○消防署○○救急隊の救急出場に関する小隊活動記録票」ほか3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示
非開示理由 <公文書の件名>

1 様式35号 小隊活動記録票

2 様式36号 傷病者記録票(基本情報)

3 様式36号の2 傷病者記録票(観察・救急処置)

4 様式36号の3 傷病者記録票(医療機関選定)

 

<非開示部分及び非開示理由>

1 公文書1について

○ 救護/従事区分

  記述の全て

○ 事故種別/PA区分

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 自隊隊員以外の同乗・連携スタッフ、関係者、関係機関

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

○ 時系列・走行距離等

  傷病者接触以降の時間及び距離

○ 現着時の状況

  記述の一部

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 通報番号連絡による情報聴取・口頭指導等

 ア 電話応需者

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

 イ 電話応需者及び実施者以外の記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 関係者・関係機関との関係内容

  記述の全て

○ 備考

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

2 公文書2について

○ 救護区分

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 傷病者基礎情報

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

○ 事故・発症情報

  場所・施設名称等以外の記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 医師引継状況

 ア 引継者

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

 イ 引継者以外の記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 搬出状況

  搬出マンパワー以外の記述の全て

○ 備考

記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

3 公文書3について

○ 救護区分

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 傷病者氏名・性別・生年月日・年齢

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

○ 観察情報

  隊名以外の記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 引継状況

ア 医師

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

イ 医師以外の記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

 

4 公文書4について

○ 救護区分

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

○ 傷病者氏名・性別・生年月日・年齢

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別できる情報であるため。

○ 医療機関選定情報

  記述の全て

【東京都情報公開条例第7条2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。

・各委員による意見交換を行った。

 

4 諮問第1084号

諮問件名 「職員の服務違反について」ほか4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 一部開示
非開示理由

<公文書の件名>

職員の服務違反について(報告)(平成28年○月○日27人服第○○号)

<非開示部分及び非開示理由>

・起案、件名及び処理内容の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日27Y総第○○号Y消防署長報告。以下「Y署長報告」という。)の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・Y署長報告、2業務に支障が生じた点

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、3、⑴から⑷までのうち、階級、氏名、生年月日、採用、拝命、階級任命、勤続年数、現担当職務、現住所、家族構成、違反、違背事項、平素の勤怠、情状としての要素

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、4所属長意見

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、5添付資料の記載の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日27X総第○○号X消防署長報告。以下「X署長報告」という。)の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、1事実関係の違反、違背事情の内容、2業務に支障が生じた点、4情状としての要素、5所属長意見

【東京都情報公開条例第7条第2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、3平素の勤怠

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、6添付資料、⑸の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・X署長報告、6添付資料、⑺の監督者の役職名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日。以下「本人報告書」という。)の報告者の所属、係及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・本人報告書の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・本人報告書、1事故者、⑴から⑺までのうち、勤務署所、部別、係名、職、氏名、生年月日、採用年月日、期生、勤続年数、勤務経歴、現階級任命年月日、現住所、家族構成

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・本人報告書、4事故内容及び5事故に至った動機・背景

【東京都情報公開条例第7条第2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・本人報告書、6事故にかかわる違反・違背条項、7懲戒処分等、8既往2年間の表彰状況(所属長賞以上)の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・自認書及び始末書の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X消防署監督者意見の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・勤怠の調査結果

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・立入検査実施状況(平成27年○月から平成27年○月末まで)

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書中、被聴取者の階級、氏名、生年月日、年齢、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日Y消防署長宛報告。以下「Y管理係長報告」という。)のうち、報告者の直筆の職、階級及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・Y管理係長報告の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y管理係長報告、1、⑴から⑺までのうち、部別、係名、氏名、生年月日、採用年月日(期生)、勤続年数、勤務経歴、事故者の現階級任命年月日、現住所、家族構成

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y管理係長報告、4、⑴、⑵及び⑶

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y管理係長報告、5事故にかかわる違反・違背条項の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y管理係長報告、6、⑴、⑵及び7の内容

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・予防業務に係る不適正事案の報告(平成28年○月○日27Y予第○○号Y消防署長報告)のうち、関係者の階級及び氏名並びに非違行為者の氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・立入検査結果処理不適正事案について(平成28年○月○日予防課査察係消防司令補○○報告。以下「○○司令補報告」という。)、1概要のうち、関係者の階級及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・○○司令補報告、1、⑴、⑵及び3、⑴のうち、非違行為者の氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・○○司令補報告、2、⑴から⑷までのうち、部署、氏名、生年月日、採用・勤務経歴等、住所、家族状況

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・○○司令補報告、3、⑵及び⑶

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・○○司令補報告、5、⑴、⑵及び6の内容

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・○○司令補報告、別添えの一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・○○司令補報告、意見の内容

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・○○司令補報告、添付資料1、2及び3の¥12,300又は12300円の表記並びに20件の表記を除く全て

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・○○司令補報告、添付資料4の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・○○司令補報告、添付資料5、6、7、13及び19の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・不適正な立入検査一覧表の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・時系列の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書19件中、非違行為者の氏名、生年月日、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書19件中、非違行為者以外の被聴取者の所属、階級、氏名、生年月日、年齢、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・別紙 立入検査一覧(出向案件)

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・服務違反について(平成28年○月○日Y消防署長宛報告。以下「関係者1報告」という。)のうち、報告者の直筆の氏名等

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・関係者1報告の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・関係者1報告、1、⑴から⑺までの内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・関係者1報告、4及び5の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・関係者1報告、6事故にかかわる違反・違背条例の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・関係者1報告、7、⑴、⑵及び8の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・関係者1報告、9私生活の状況等

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・関係者1報告、始末書、自認書、反省文、監督者意見の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

<公文書の件名>

措置の決定について(平成28年○月○日27人服第○○号)

<非開示理由>

・起案、処理内容の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・起案、別紙の所属、階級、氏名、措置内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・別添え監察報告書(以下「監察報告」という。)の件名の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・監察報告、被監察者階級・氏名のうち、既報道発表済み以外の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・監察報告、1概要の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・監察報告、2、⑴事故者(本名)の概要のアからキまでのうち、部別、職、氏名、生年月日、採用年月日(期生)、事故者の現階級任命年月日、現住所及び家族構成

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・監察報告、2、⑵事故者の概要のアからキまでのうち、勤務署所、部別、職、氏名、生年月日、年齢、採用年月日(期生)、事故者の現階級任命年月日、現住所及び家族構成

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・監察報告、2、⑵、ア事故発生に至るまでの状況、ウ事故の調査結果、エ事故の状況及びオ事故に至った動機・背景、⑶自認書の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、2、⑵、イ事故発覚に至った状況の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、3、⑴本名及び4、⑴本名の部分の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・監察報告、3、⑵及び4、⑵の氏名、階級及び内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・監察報告、5、⑴、過去3年の勤務評定及び所見等

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、5、⑵の氏名、階級、過去3年の勤務評定及び所見等

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、6、⑴の拝命以来の懲戒処分及び入庁後におけるきょう正措置

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、6、⑵の氏名、階級、拝命以来の懲戒処分及び入庁後におけるきょう正措置

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、7、⑴本名の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・監察報告、7、⑵の氏名、階級及び内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・監察報告、8意見

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・責任を追及する根拠及び件数一覧

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・平成28年○月○日の法務室との打ち合わせ結果、3法務室見解の内容

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・平成28年○月○日及び同年○月○日の法務室との打ち合わせ結果、3法務室見解の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y消防署公文書毀棄事案に係る聴取内容(抜粋)、1から4までの聴取内容及び2服務監察課見解(案)の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・自認書の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており。仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書6件中、非違行為者の氏名、生年月日、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書6件中、非違行為者以外の被聴取者の所属、階級、氏名、生年月日、年齢、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y消防署における不適正な立入検査及び査察業務手当支給について(平成28年○月○日27予査第○○号査察課長報告。以下「査察課長報告」という。)1事案概要の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており。仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、2事案覚知の端緒の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、3確認した事実の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており。仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、4職員の所属、階級、年齢以外の部分

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・査察課長報告、5関係職員のうち、署長、副署長及び予防課長を除く職員の階級、職、氏名及び任期

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・査察課長報告、6調査結果、7評価等、9結論

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、11その他の記載の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・別表2及び立入検査実施状況(平成25年○月から平成27年○月まで)のA表からC表まで

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・別表3及び別表4の¥12,300又は12300円の表記を除く全て

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるた

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・別表5の20件の表記を除く全て

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

<公文書の件名>

 職員審査委員会の開催について(平成28年○月○日28人人第○○号)

<非開示部分及び非開示理由>

・職員審査委員会への諮問について、1の氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・懲戒上申(平成28年○月○日28X総第○○号X消防署長上申。以下「上申書」という。)のうち、階級を除く職、氏名、生年月日、給料、採用任命年月日

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・上申書、1、⑶発見の事由の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・上申書、2、⑵抵触する法令等

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・上申書、3から6まで

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・上申書、7所属長の意見、方面本部長意見の内容

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

<公文書の件名>

職員審査委員会について(平成28年○月○日平成28年議案第○号)

<非開示部分及び非開示理由>

・起案別紙の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・懲戒に関する審査答申(平成28年○月○日議案第○号職員審査委員長答申。以下「答申」という。)、1非違行為者、⑴から⑾までのうち、氏名、部署、係名、担当、生年月日、採用年月日、期生、給料等、勤務経歴、勤続年数、住所、家族状況、過去3年間の勤務評定、過去の懲戒処分歴

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・答申、2平素の勤怠及び私生活の状況

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・答申、3非違の概要の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・答申、4、⑴事案発生までの経緯

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・答申、4、⑵事故発覚に至った状況の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・答申、4、⑶本名の惹起した不適正な事務処理についての一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・答申、4、⑷不適正な事務処理を行った理由等

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

・答申、5、⑵

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・答申、6、⑵の自認書の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・答申、7意見

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書9件中、非違行為者の氏名、生年月日、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書9件中、非違行為者以外の被聴取者の所属、階級、氏名、生年月日、年齢、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・自認書及び始末書の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にされることはないという前提で職員から任意に提出されたものであり、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日、以下「本人報告書」という。)の報告者の所属、係及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・本人報告書の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にされることはないという前提で職員から任意に提出されたものであり、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・本人報告書、1事故者、⑴から⑺までのうち、勤務署所、部別、係名、職、氏名、生年月日、採用年月日、期生、勤続年数、勤務経歴、現階級任命年月日、現住所、家族構成

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・本人報告書、4事故内容、5事故に至った動機・背景

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・本人報告書、6事故にかかわる違反・違背条項、7懲戒処分等、8既往2年間の表彰状況(所属長賞以上)の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・不適正な立入検査一覧表、責任を追及する根拠及び件数一覧

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y消防署における不適正な立入検査及び査察業務手当支給について(平成28年○月○日27予査第○○号査察課長報告。以下「査察課長報告」という。)1事案概要の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、2事案覚知の端緒の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、3確認した事実の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、4職員の所属、階級、年齢以外の部分

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・査察課長報告、5関係職員のうち、署長、副署長及び予防課長を除く職員の階級、職、氏名及び任期

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

・査察課長報告、6調査結果、7評価等、9結論

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、11その他の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・査察課長報告、別表1及び立入検査実施状況(平成25年○月から平成27年○月まで)のA表からC表まで

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日27Y総第○○号Y消防署長報告、以下「Y署長報告」という。)の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・Y署長報告、2業務に支障が生じた点

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、3、⑴から⑷までのうち、階級及び任命年月日、氏名。生年月日、採用、拝命、勤続年数、現担当職務、現住所、家族構成、違反、違背事項、平素の勤怠、情状としての要素

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・Y署長報告、3消防士長●●(現X消防署)について、⑴から⑷までのうち、氏名、生年月日、採用、拝命、階級任命年月日、勤続年数、現担当職務、現住所、家族構成、違反、違背事項、平素の勤怠(Y消防署勤務時)、情状としての要素

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・Y署長報告、4所属長意見

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、5添付資料⑵、⑷、⑸のうち、氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日27X総第○○号X消防署長報告、以下「X署長報告」という。)の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、1事実関係の違反、違背事情の内容、2業務に支障が生じた点、4情状としての要素、5所属長意見

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、3平素の勤怠の階級及び年齢を除く部分

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、6添付資料、⑸の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・X署長報告、6添付資料、⑺の監督者名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・処分の検討の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・平成28年○月○日(○)職員審査委員会議事録、5付議事案の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・別紙(審議経過)の発言内容

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

<公文書の件名>

懲戒処分について(平成28年○月○日28人人第○○号)

<非開示部分及び非開示理由>

・起案及び起案別紙中の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・辞令の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・処分説明書の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・懲戒処分の決定通知及び事務連絡の1被処分者の氏名 

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・懲戒処分の決定通知及び事務連絡の3処分説明書整理番号

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 人事管理に関する情報が記載されており、公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、1非違行為者、⑴から⑾までのうち、氏名、部署、係名、担当、生年月日、採用年月日、期生、給料等、勤務経歴、勤続年数、住所、家族状況、過去3年間の勤務評定、過去の懲戒処分歴

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・審査結果、2平素の勤怠及び私生活の状況

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・審査結果、3非違の概要の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、4、⑴事案発生までの経緯

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、4、⑵事故発覚に至った状況の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、4、⑶本名の惹起した不適正な事務処理についての一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、4、⑷不適正な事務処理を行った理由等

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、5、⑵

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・審査結果、6、⑵の自認書の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書9件中、非違行為者の氏名、生年月日、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・聴取書9件中、非違行為者以外の被聴取者の所属、階級、氏名、生年月日、年齢、印影及び聴取内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・自認書及び始末書の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にされることはないという前提で職員から任意に提出されたものであり、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日。以下「本人報告書」という。)の報告者の所属、係及び氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・本人報告書の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・本人報告書、1事故者、⑴から⑺までのうち、勤務署所、部別、係名、職、氏名、生年月日、採用年月日、期生、勤続年数、勤務経歴、現階級任命年月日、現住所、家族構成

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・本人報告書、4事故内容、5事故に至った動機・背景

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・本人報告書、6事故にかかわる違反・違背条項、7懲戒処分等、8既往2年間の表彰状況(所属長賞以上)の内容

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・不適正な立入検査一覧表、責任を追及する根拠及び件数一覧

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y消防署における不適正な立入検査及び査察業務手当支給について(平成28年○月○日27予査第○○号査察課長報告。以下「査察課長報告」という。)1事案概要の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、2事案覚知の端緒の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、3確認した事実の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、4職員職員の所属、階級、年齢以外の部分

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・査察課長報告、5関係職員のうち、署長、副署長及び予防課長を除く職員の階級、職、氏名及び任期

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・査察課長報告、6調査結果、7評価等、9結論

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・査察課長報告、11その他の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・査察課長報告、別表1及び立入検査実施状況(平成25年○月から平成27年○月まで)のA表からC表まで

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日27Y総第○○号Y消防署長報告。以下「Y署長報告」という。)の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・Y署長報告、2業務に支障が生じた点

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、3、⑴から⑷までのうち、階級及び任命年月日、氏名。生年月日、採用、拝命、勤続年数、現担当職務、現住所、家族構成、違反、違背事項、平素の勤怠、情状としての要素

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・Y署長報告、3消防士長●●(現X消防署)について、⑴から⑷までのうち、氏名、生年月日、採用、拝命、階級任命年月日、勤続年数、現担当職務、現住所、家族構成、違反、違背事項、平素の勤怠(Y消防署勤務時)、情状としての要素

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報が含まれており、仮に個人を特定できる部分を非開示にしたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

 

・Y署長報告、4所属長意見

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・Y署長報告、5添付資料⑵、⑷、⑸のうち、氏名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・職員の服務違反について(平成28年○月○日27X総第○○号X消防署長報告、以下「X署長報告」という。)の表題の一部

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にすることにより、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、1事実関係の違反、違背事情の内容、2業務に支障が生じた点、4情状としての要素、5所属長意見

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、3平素の勤怠の階級及び年齢を除く部分

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・X署長報告、6添付資料、⑸の一部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため

 

・X署長報告、6添付資料、⑺の監督者名

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

 職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため

 

・処分の検討の全部

【東京都情報公開条例第7条第2号】

 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号】

職員の処分について判断する上で考慮の対象となる情報が記載されており、公にした場合、今後、職員から事実関係等についての正しい情報や資料の入手が困難となり、服務違反に対する処分等に関する事務を適切に行うことができなくなるなど、人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 新規案件説明
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。

・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・各委員による意見交換を行った。

  

5 諮問第1096号

諮問件名 「本件非違者に対し、○○処分中の過ごし方についての指示事項としてX消防署が作成した全ての文書(メモ、しおり、冊子、パンフレットを含む全て)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 非開示
非開示理由 当該公文書は、実施機関では作成及び取得をしておらず、存在しない。
審議区分 新規案件説明
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの概要説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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