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平成29年(2017年)12月22日更新

第185回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成29年12月20日(水曜日)

1 諮問第1040号・1086号

諮問件名 平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」の開示決定
実施機関 都市整備局
決定内容 開示決定
対象公文書 平成24年○月○日付「建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について」
審議区分 実施機関説明
審議内容 ・審査会に対し、実施機関が開示決定の妥当性について説明
・実施機関からの理由説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1074号

諮問件名 「平成24年○月○日付『建築士法第26条第2項の規定に基づく建築士事務所の監督処分について』の開示について第三者が反対の意思を表示した意見書」の非開示決定(存否応答拒否)
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 当該公文書の存否を明らかにすることは、特定の法人等が公文書の開示について、反対の意思を表示した事実の有無を明らかにすることと同様の結果を生じさせるものであり、このことは、当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められる(条例7条3号に該当)。
このため、条例10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。
審議区分 意見書代読・内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1053号

諮問件名 「建設局が○○電鉄及び○○グループ会社に対して占用許可をしていることが分かる文書(平成23年から現在まで)に係る却下処分決定通知書の発出」の開示請求却下決定
実施機関 建設局
決定内容 却下決定
却下理由 <請求の内容>
建設局が○○電鉄及び○○電鉄グループ会社に対して占用許可をしていることが分かる文書で占用許可の内容が分かる関係する文書の全部。そのうち平成23年から現在までの分。
本請求書提出にあたり重大な異議がある。本提出前に主務課の監察指導課、東京都知事代理人2名に本請求を事前に伝えたところ「本開示請求の提出を拒否された」。拒否されるという事は「東京都による開示請求という東京都民の権利の剥奪行為」とも言える。依って本請求は却下されなければ「東京都による不作為行為」となるから、請求人としては「却下処分決定通知書の発出を求めるものである。そして同却下処分決定通知書の却下理由には監察指導課、東京都知事代理人2名が述べた通り、「平成○○年○月○日発出、○○第○○号による」と明記する事。

<却下理由>
公文書の特定ができないため
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1054・1104号

諮問件名 諮問第1054号
「株式会社○○が東京都第二再開発事務所の職員に提出した東京都知事宛て文書についての収受起案文及び収受文書」の非開示決定(存否応答拒否)

諮問第1104号
「株式会社○○が東京都第二市街地整備事務所に提出した文書を東京都が収受したことが分かる起案文及び東京都で収受した文書」の非開示決定(存否応答拒否)
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 <請求の内容>
・諮問第1054号
平成○年○月○日に、株式会社○○が東京都第二再開発事務所の職員に提出した東京都知事宛て文書(別紙1、2)について
1 収受起案文
2 収受文書
・諮問第1104号
平成○年○月○日、平成○年○月○日、平成○年○月○日に株式会社○○が東京都第二市街地整備事務所に提出した文書を東京都が収受したことがわかる収受起案分及び東京都で収受した文書(写し可)

<非開示理由>
・諮問第1054号及び諮問第1104号
開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都が文書を収受したか否かが明らかとなり、会社が東京都に対して行った意思表示の有無が公となることで、法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、情報公開条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1026号

諮問件名 「東京都立中央図書館資料管理課収集係が行った参観の際に収集係長が持参した手元資料」の非開示決定
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由 <請求の内容>
平成28年○月○日(○曜日)午後○時からの東京都立中央図書館資料管理課収集係(○○収集係長他2名)が行った参観への対応の際に使用した説明用の参考資料のうち、○○収集係長の持参した手元資料(「アイスランド語聖書」とのふせんの貼った資料一式)

<非開示理由>
当該資料は、担当者個人の手持ち資料であることから、請求に係る文書は、公文書には該当しないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定の妥当性について、会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った非開示決定の妥当性について審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1043号

諮問件名 「2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否)
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 <請求の内容>
2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターに指示した文書及び2016年○月○日に○○部○○課○○班が都立○○高校定時制に係る公益通報の件で都立○○高校または○○センターから収受した文書

<非開示理由>
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件開示請求に対し、対象公文書の有無を明らかにすることにより、以下の非開示情報を開示することとなるため。
本件請求の内容は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
公益通報情報は公にされることを想定していないもので、これを公にすることによって、公益通報制度の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第7条第6号に該当する。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、会長から各委員に意見を求めた。
・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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