トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第186回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要(平成30年1月29日)
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平成30年(2018年)2月1日更新
開催日:平成30年1月29日(月曜日)
諮問件名 | 「日本国発行のパスポートの名義変更に伴うリスクの事例」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 | 実施機関説明・内容審議 |
審議内容 | ・実施機関から事業の概要、非開示の理由について説明を行った。 ・非開示決定について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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諮問件名 | 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出書(平成24年度第178号)」 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 対象公文書「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出書(平成24年度第178号)」 ・印影 【条例7条4号】 偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため ・設計者作成図面 【条例7条1号】 公にすることにより、著作権法18条1項に規定する著作権の公表権を侵害することとなるため ・建築物の間取り 【条例7条4号】 建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規案件概要説明 |
審議内容 | ・事務局からの概要説明を行った。 ・一部開示決定(条例7条1号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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諮問件名 | 「東京都公文書の管理に関する条例(案)」 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 審議、検討中の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する |
審議区分 | 新規案件概要説明 |
審議内容 | ・事務局からの概要説明を行った。 ・非開示決定について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
諮問件名 | 「東京都総務局総務部法務課が作成した平成28年○月○日付文書の根拠等」の開示請求却下決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 却下決定 |
非開示理由 | 請求内容の対象公文書は、東京都情報公開条例第18条2項に規定する「一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの」に該当する公文書であるから、開示請求の対象とはならないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・部会長から各委員に対し、意見を求め、18条2項の該当性について意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「教員等の昇給について」ほか1件の非開示決定及び「○○区教育委員会から○○氏の業務・勤怠等に係る報告文書」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 教育委員会 |
処分庁 | 教育委員会 |
決定内容 | 非開示(条例7条2号)、非開示(不存在) |
非開示理由 | 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 請求に係る公文書は、異動・退職に係る手続きに際して、作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 | 内容審議、意見書代読 |
審議内容 | ・前回の実施機関からの理由説明を踏まえ、不存在及び条例7条2号の該当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・委員間で意見交換を行った。 |
諮問件名 | 「『NPO法人○○の不正行為に対する措置請求書』に係わる立入検査・検査報告書ほか」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(生活文化局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第10条】 東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。 【東京都情報公開条例第7条第3号】 本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることは、「請求の内容」に記載された事実の発生の有無を明らかにすることとなり、当該法人の信用の低下を招き、事業運営上の地位が損なわれるおそれがあるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・対象となる公文書の存否を明らかにしないことが条例7条3号に該当するか、部会長から各委員に対し、意見を求め、決定の妥当性について審議を行った。 |
諮問件名 | 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局) |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・前回の実施機関からの理由説明を踏まえ、不存在の妥当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・委員間で意見交換を行った。 |
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