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平成30年(2018年)5月1日更新

 

第188回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成30年4月24日(火曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計10名

1 諮問第1081号

諮問件名 「東京都公文書の管理に関する条例(案)」の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 審議、検討中の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する
審議区分 実施機関理由説明・内容審議
審議内容 ・実施機関から事務事業の概要、非開示の理由について説明を受けた。
・非開示決定について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1076号

諮問件名 「学校法人○○寄附行為変更許可申請書及び添付書類」ほか3件の一部開示決定及び「学校法人○○が設置する学校の学則」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定及び非開示決定
非開示理由 ○一部開示決定
<非開示とした部分及び非開示理由>
・印影
偽造等による犯罪の予防に支障を生ずるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号)
・議事録署名人氏名、監事氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
・基本財産の金額及び明細、運用財産の金額及び明細、負債の金額(負債総額並びに固定負債及び流動負債の合計を除く。)及び明細
公にすることにより、学校法人の財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、当該法人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号)

○非開示決定
1 学則(都で所有する最新のもの)
当該公文書は、学校法人○○学園が○○区に設置する各種学校の学則である。東京都では、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、私立各種学校の事務は区の所管となっている。このため、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
2 理事長・理事・監事変更届(直近のものから過去3年分)
当該公文書は平成25年度から平成28年度までの間に実施機関では取得しておらず、存在しない。また、3年保存の公文書であるため、平成24年度以前のものは廃棄済みであり、現在は存在しない。
3 財務諸表(最新のものから過去3年分)
当該公文書は、法令上毎年所轄局庁に提出を要する書類ではないため、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、一部開示決定(条例7条2号、3号、4号)及び非開示決定(不存在)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・諮問第1099号

諮問件名 「学校法人○○の財務計算書類」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 ・計算書類の小項目及びその金額(ただし、補助金収入、貸借対照表の翌年度繰越収支差額に係るものを除く。)
【東京都情報公開条例第7条第3号】
開示により法人の収入・支出及び財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。
・貸借対照表の注記の内の重要な会計方針のうちの以下の部分
(1) 引当金の計上基準のうち、徴収不能引当金、退職給与引当金
(2) その他の重要な会計方針(ただし、所有権移転外ファイナンスリース取引方法については開示とする。)
重要な会計方針の変更等
減価償却額の累計額の合計額
徴収不能引当金の合計額
担保に供されている資産の種類及び額
翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する基金を有していない場合その旨と対策
その他財政及び経営の状況を正確に把握するために必要な事項
【東京都情報公開条例第7条第3号】
法人資産の現状及び資産の形成過程に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。
審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、一部開示決定(条例7条3号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
※第1076号及び第1099号については併合して審議を行った。

3 諮問第1056号

諮問件名 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出書(平成24年度第178号)」
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 ・印影
【条例7条4号】
偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
・設計者作成図面
【条例7条1号】
公にすることにより、著作権法18条1項に規定する著作権の公表権を侵害することとなるため
・建築物の間取り
【条例7条4号】
建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定(条例7条1号及び4号)の各号該当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・諮問第1057号

諮問件名 「届出書の開示について第三者が反対の意思を表示したことがわかる文書一式」
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、情報公開条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
審議区分 内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにすることが、条例7条3号における非開示情報に該当するかどうかについて、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
※第1056号及び第1057号については併合して審議を行った。

4 諮問第1079号

諮問件名 速記委託契約書ほか1件の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <非開示とした部分及び非開示理由>
・個人名
個人に関する情報であるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
・契約相手方の口座情報、契約単価、速記時間及び予定数量
法人の事業活動に関する情報であり、また、今後同種の委託が継続していくことから、金額の積算根拠を公にすると、契約事務の公平・適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(同条例第7条第3号及び第6号)
・法人の印影
公にすることにより公共の安全等に支障を及ぼすおそれがあるため
(同条例第7条第4号)
審議区分 内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、一部開示決定(条例7条2号、3号、4号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・諮問第1080号

諮問件名 「意見陳述者等には業者の同室を知らせないこと」としたことがわかるもの及び根拠の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 実施機関では、当該公文書を作成、取得及び保有しておらず、当該公文書は存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・非開示決定(不存在)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
※第1079号及び第1080号については併合して審議を行った。

5 諮問第1059号

諮問件名 「小松川テクノタウンの区分所有者として管理組合の総会における招集通知及び議案書等の収受文書ほか1件」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 平成15年1月20日に当該建物の譲渡が完了し、以降東京都は区分所有者ではなく、管理組合の総会(臨時含む。)における招集通知、議案書、議決権行使書等は保存期間が満了したため廃棄済みで、現在、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・非開示決定(不存在)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

6 諮問第1071号

諮問件名 「一般旅券事務処理について(処理基準)」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 [非開示部分の記載は省略]
<7条1号>一般旅券の発給事務は、国から都道府県への法定受託事務であり、処理基準が国によって定められている。当該基準に対する開示請求については、国が非開示箇所を指定しており、これに基づき対応するよう指示されているため。
<7条2号>個人に関する情報であり、公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるため
<7条4号>旅券発給審査(旅券の管理、旅券交付)に関する情報であり、公にすることにより、偽変造やなりすましなど、犯罪の予防等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
<7条6号>旅券発給審査(旅券の管理、旅券交付)に関する情報であり、公にすることにより、旅券発給事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条各号)の該当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

7 諮問第1070号

諮問件名 「日本国発行のパスポートの名義変更に伴うリスクの事例」ほか1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

8 諮問第1062号

諮問件名 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。
審議区分 内容審議
審議内容 ・不存在の妥当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・委員間で意見交換を行った。

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