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平成30年(2018年)6月21日更新

第190回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成30年6月18日(月曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計12名

1 諮問第1050号

諮問件名 「平成28年8月1日から同年同月3日までの警備に関する会議の資料」の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

【東京都情報公開条例第7条第4号】
当該公文書を公にすることで、庁内(庁舎及びその敷地を言う。)における警備の手法や体制が明らかになり、その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあるため

審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・非開示決定(条例7条4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・諮問第1051号

諮問件名 「庁内管理業務日誌(委託警備会社が作成した報告書を含む。)」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

1 警備員の配置、人員など警備体制に関わること
2 警備時間・業務時間に関すること
3 具体的な指示・内容・報告に関すること
4 庁内管理業務のうち重要な内容に関すること
【東京都情報公開条例第7条第4号】
庁内(庁舎及びその敷地を言う。)における警備の手法や体制が明らかになり、その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内管理業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
5 契約業者職員の氏名及び警備等で取扱った者の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
6 契約業者職員の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
偽造等による犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため

審議区分 新規案件概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・非開示決定(条例7条2号、4号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
※第1050号及び第1051号については併合して審議を行った。

2 諮問第1076号

諮問件名 「学校法人○○寄附行為変更許可申請書及び添付書類」ほか3件の一部開示決定及び「学校法人○○が設置する学校の学則(都が所有する最新のもの)」ほか2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定及び非開示決定
非開示理由 ○一部開示決定
<非開示とした部分及び非開示理由>
・印影
偽造等による犯罪の予防に支障を生ずるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号)
・議事録署名人氏名、監事氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
・基本財産の金額及び明細、運用財産の金額及び明細、負債の金額(負債総額並びに固定負債及び流動負債の合計を除く。)及び明細
公にすることにより、学校法人の財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、当該法人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号)

○非開示決定
1 学則(都で所有する最新のもの)
当該公文書は、学校法人○○学園が○○区に設置する各種学校の学則である。東京都では、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により、私立各種学校の事務は区の所管となっている。このため、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
2 理事長・理事・監事変更届(直近のものから過去3年分)
当該公文書は平成25年度から平成28年度までの間に実施機関では取得しておらず、存在しない。また、3年保存の公文書であるため、平成24年度以前のものは廃棄済みであり、現在は存在しない。
3 財務諸表(最新のものから過去3年分)
当該公文書は、法令上毎年所轄局庁に提出を要する書類ではないため、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条2号、3号、4号)及び非開示決定(不存在)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・諮問第1099号

諮問件名 「学校法人○○の財務計算書類」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(生活文化局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

・計算書類の小項目及びその金額(ただし、補助金収入、貸借対照表の翌年度繰越収支差額に係るものを除く。)
【東京都情報公開条例第7条第3号】
開示により法人の収入・支出及び財産状況を相当程度具体的に把握することが可能となり、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。
・貸借対照表の注記の内の重要な会計方針のうちの以下の部分
(1) 引当金の計上基準のうち、徴収不能引当金、退職給与引当金
(2) その他の重要な会計方針(ただし、所有権移転外ファイナンスリース取引方法については開示とする。)
重要な会計方針の変更等
減価償却額の累計額の合計額
徴収不能引当金の合計額
担保に供されている資産の種類及び額
翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する基金を有していない場合その旨と対策
その他財政及び経営の状況を正確に把握するために必要な事項
【東京都情報公開条例第7条第3号】
法人資産の現状及び資産の形成過程に関する詳細な記述の一部であって、開示により法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条3号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
※第1076号及び第1099号については併合して審議を行った。

3 諮問第1081号

諮問件名 「東京都公文書の管理に関する条例(案)」の非開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由

審議、検討中の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示決定(条例7条5号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1056号

諮問件名 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出書(平成24年度第178号)」の一部開示決定に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(都市整備局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

・印影
【条例7条4号】
偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため
・設計者作成図面
【条例7条1号】
公にすることにより、著作権法18条1項に規定する著作権の公表権を侵害することとなるため
・建築物の間取り
【条例7条440号】
建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定(条例7条1号及び4号)の各号該当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

・諮問第1057号

諮問件名 「届出書の開示について第三者が反対の意思を表示したことがわかる文書一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、情報公開条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにすることが、条例7条3号における非開示情報に該当するかどうかについて、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
※第1056号及び第1057号については併合して審議を行った。

5 諮問第1062号

諮問件名 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
諮問庁 東京都知事(総務局)
処分庁 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由

当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・不存在の妥当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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