トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開審査会 > 情報公開審査会 議事概要 > 第191回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要(平成30年7月25日)

ここから本文です。

平成30年(2018年)8月7日更新

第191回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成30年7月25日(木曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1047号及び第1048号【併合】
・第1047号

諮問件名 平成28年度警備担当職員の服務宣誓書の非開示決定
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、現在の情報と照合することにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合もあることから、条例第7条第2号に該当し非開示とする。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から案件概要の説明を行った。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性又は不存在の妥当性について意見を求めた。

・諮問第1048号

諮問件名 「秘書の公務員の宣誓書一切」の非開示決定
実施機関 東京都知事(政策企画局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、現在の情報と照合することにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合もあることから、条例第7条第2号に該当し非開示とする。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から案件概要の説明を行った。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性又は不存在の妥当性について意見を求めた。

2 諮問第1125号

諮問件名 「『校内規程』東京都立○○高等学校・定時制課程」の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
「校内規程」東京都立○○高等学校・定時制課程

<非開示部分及び理由>
・1 教務部規定のうち、以下の部分
ア 第5章 原学年留置の要件並びに手順の一部
イ 第6章 欠時数の報告
ウ 第10章 特別指導期間等の欠席・欠課の取扱いの一部

・2 生活指導部規定中の各条項(「1 生活指導 第1条及び第2条」を除く。)
※「1 生活指導」の数字の正しい表記はローマ数字です。

【東京都情報公開条例7条6号該当】
生徒指導に係る規程であり、公にすることにより、本校における今後の生徒指導等に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・条例7条6号非開示該当性について、検討を行った。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1028号

諮問件名 「平成27年9月15日付 27政外管第287号 知事の海外出張フランス共和国(パリ市)及び英国(ロンドン市)について」ほか67件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(政策企画局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
別紙(PDF:172KB)のとおり
<非開示部分及び理由>
(1)職員の号給
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
職員の給料支給に関する情報であり、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
(2)事業者の担当者名、事業者の担当者の印影、職員の携帯電話番号、事業者の担当者のサイン及び事業者の担当者の住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
(3)職員の自宅最寄駅
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、また、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため
(4)事業者の利用金融機関名、支店名、支店住所、各種コード、口座番号、口座名義人及び資金前渡受者の利用金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人
【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
当該部分は、契約先事業者に係る内部管理情報であり、公にすることにより、契約先事業者の事業運営上の地位が損なわれると認められるため
(5)事業者の印影、事業者の担当者の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(6)金額内訳書の単価、数量、日数、仕様書の単価、数量、日数及び請求書の単価、数量、日数
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
公にすることにより、予定価格が推測され、今後の都の契約事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・非開示箇所の7条各号該当性について、審議を行った。

4 諮問第1061号

諮問件名 「都市整備局住宅政策推進部マンション課課内文書一覧(平成14年度以降)」ほか1件の一部開示決定
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【公文書の件名】
(1)都市整備局住宅政策推進部マンション課課内文書一覧(平成14年度以降)
(2)都市整備局住宅政策推進部マンション課廃棄済文書一覧(平成17年度以降)

【非開示部分及び理由】
・個人の氏名
特定の個人を識別することができるため

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・決定の妥当性についての審議を行った。

5 諮問第1065号及び第1066号

諮問件名 第1065号
東京都東部学校経営支援センター(東28)電話設備改修工事経費計算書
第1066号
都立調布特別支援学校(28)電話設備改修工事経費計算書
実施機関 東京都教育委員会
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 種別内訳書の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費は、直接工事費を基に手計算した数字を入力していることから、経費計算書を作成する必要がなく、当該請求にかかる公文書は、存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・不存在決定の妥当性について検討を行った。
・前回審議に引き続き、実施機関の理由説明書に記載された非開示理由について意見交換が行われた。

6 諮問第1072号

諮問件名 「都以外の者に対して、いつ、どのように、どこで、誰が出席又は対応して意見を聴いたのかが記録されたメモを含む、これらの分かる文書の全部」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(建設局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 開示決定等期間延長通知書記載の、都以外のものに対して意見を聴いたが、特段の意見はなかったため、記録していない。したがって、平成28年、○月、○日付けで開示請求が行われている公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・不存在による非開示決定の妥当性について検討を行った。
・実施機関に対し、各委員から質疑を行い、会長から各委員に対し、意見を求めた。

7 諮問第1069号

諮問件名 「勧告書」の非開示決定
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定
非開示理由

<対象公文書>
平成28年12月1日付28都市住不第1789号 勧告書

<非開示理由>
【東京都情報公開条例7条3号該当】
特定の業者に対する指導に関する情報であり、公にすることにより、当該業者の競争上又は事業運営上の地位、その他社会的な地位が損なわれると認められるため。

【東京都情報公開条例7条6号該当】
特定の業者に対する指導に関する情報であり、公にすることにより、都が宅地建物取引業者に対して行う指導に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・非開示理由である、条例7条3号及び6号該当性について会長から各委員に対し、意見を求めた。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.