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平成30年(2018年)10月31日更新

第193回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成30年10月29日(月曜日)
出席者:樋渡会長、浅田委員、神橋委員、塩入委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計9名

1 諮問第1083号

諮問件名 「平成27年6月19日配布文書」ほか18件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(都市整備局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人等の事業活動に関する情報であって、まだ未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれると認められるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第5号該当】
・都の機関と独立行政法人等の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、まだ未確定であるこれらの情報を公にすることにより、各施設の利用者や関係者の信頼を失うなど、当該法人等の事業運営が損なわれ、率直な意見の交換が妨げられるおそれがあるため。
・未成熟な情報が確定した情報と誤解され、各施設の利用者等の都民の間に、各施設の今後の見通しについて混乱を生じさせるおそれがあるため。
・各施設の今後の予定に関する検討段階の情報を公にすることにより、その内容を信用した者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 実施機関による理由説明
審議内容 ・審査会に対し、実施機関から非開示理由及び事業の説明を行った。
・会長から各委員に対し、非開示の妥当性について意見を求めた。

2 諮問第1047号及び第1048号【併合】
・第1047号

諮問件名 平成28年度警備担当職員の服務宣誓書の非開示決定
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、現在の情報と照合することにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合もあることから、条例第7条第2号に該当し非開示とする。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
審議区分 内容審議、理由説明書代読
審議内容 ・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性又は不存在の妥当性について意見を求めた。

・諮問第1048号

諮問件名 「秘書の公務員の宣誓書一切」の非開示決定
実施機関 東京都知事(政策企画局)
決定内容 非開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、現在の情報と照合することにより、戸籍に関する情報を公にすることにつながる場合もあることから、条例第7条第2号に該当し非開示とする。
なお、現に保有しないものについては、不存在である。
審議区分 内容審議、理由説明書代読
審議内容 ・実施機関からの理由説明書を事務局が代読した。
・会長から各委員に対し、条例7条2号該当性又は不存在の妥当性について意見を求めた。

3 諮問第1068号及び第1087号【併合】
・諮問第1068号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・対象公文書を見分し、会長から各委員に対し、条例7条2号該当性の妥当性について意見を求めた。

・諮問第1087号

諮問件名 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
・事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・対象公文書を見分し、会長から各委員に対し、条例7条2号該当性の妥当性について意見を求めた。

4 諮問第1075号

諮問件名 「『五輪の表彰式や開会式では、国旗・国歌を使用する』ということが事実である根拠となる文書」ほか2件の非開示決定(不存在)
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため
審議区分 内容審議、意見書代読
審議内容 ・審査請求人からの意見書を事務局が代読した。
・会長から各委員に対し、不存在の妥当性について意見を求めた。

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