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令和5年(2023年)1月17日更新

第206回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和4年12月22日(木曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寶金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1597号

諮問件名 「東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の『議事速記録』」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都公安委員会
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<開示請求の内容>
1 東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の「議事速記録」
2 東京都公安委員会が保有する、令和〇年〇月〇日開催の東京都公安委員会(定例会議)の議事を録音した電磁的記録(音声データ・録音テープ)

<非開示理由>
本件開示請求に係る公文書については、作成しておらず、当委員会には存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1600号

諮問件名 「特定住所・特定年月における水道メーター引上手続書類一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都水道局長
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 東京都情報公開条例第10条に該当
特定住所における水道メータ引上手続に係る公文書の存否を応答することは、当該住所における水道メータ引上げの事実の有無を明らかにすることとなる。
また、この存否情報を公にすることにより、個人の財産状況や居住実態など、東京都情報公開条例第7条第2号でいう特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報を開示することになる。
よって東京都情報公開条例第10条に基づき、対象公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1638号

諮問件名 「故〇〇東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号平成〇年〇月〇日死亡、死体発見現場報告書、死体検案書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の個人が特定の年月日及び場所で死亡したことにつき、その死体の取扱いに関する公文書を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
<条例第7条第2号に該当>
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため
審議区分 新規案件
審議内容 ・新規諮問案件について確認。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1643号

諮問件名 「火災調査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
火災調査書類(令和○年○月○日○○(調)第○号のうち、以下の書類
1 火災調査書(別記様式第15号及び別記様式第15号の2)
2 出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)

<非開示情報及び理由>
1 火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)
○「火災の程度」欄の火災の程度
○「火元」欄のうち、場所の号数、建物名称等、火元者の職業・職、氏名、年齢、火元区分、建築面積及び延べ面積
○「焼損状況」欄のうち、焼損程度別棟数、焼損程度別焼損床面積、焼損床面積計、焼損表面積計、火災による死傷者、り災世帯、り災人員、焼損物件の焼損状況、り災状況及び火災損害額
○「発火源」欄の発火源及び分類コード
○「部位」欄の部位及び分類コード
○「経過」欄の経過及び分類コード
○「着火物」欄の着火物及び分類コード
○「出火箇所」欄のうち、出火箇所、階層及び分類コード
○「火災・原因概要」欄のうち、場所の号数、建物名称、出火箇所、焼損状況、火災の程度、り災状況及び出火原因

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。

○「発見状況」欄のうち、発見者の住居、氏名、具体的な行動及び具体的な認識状況
○「通報状況」欄のうち、通報者の氏名、具体的な行動、具体的な認識状況及び通報電話番号
○「初期消火状況」欄のうち、初期消火者の氏名、具体的な行動

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を来すおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号)
○作成者の氏名
○1の場所の号数

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。

○2から3(3)シまで

この情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

○3(4)

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
また、当該情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

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