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令和6年(2024年)2月27日更新

第243回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和5年12月19日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1585号及び第1663号

(1)諮問第1585号

諮問件名 「道路予備修正設計・報告書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
道路予備修正設計(2街-国立3・3・15外1路線)・報告書

<非開示とする根拠規定及び理由>
第1章設計計画
§2.実施方針
・2.実施内容(1枚目) 文章
第2章道路予備修正設計
§2.路線選定
・1.設計条件整理(2-3枚目) 表
・2.横断構成(1-4枚目、6-7枚目) 文章、図面
・3.矢川交差部設計(1-17枚目) 文章、表、図面
・4.縦断設計(2-7枚目) 図面
第3章平面交差点予備修正設計
§1.平面・縦断設計
・1.平面設計(2-5枚目、7-10枚目) 文章、表、図面
・2.縦断設計(1-6枚目) 文章、表、図面
§2.横断設計
・1.設計条件(1枚目) 表
・2.交差点横断図(1-4枚目) 文章、図面
§3.交差点容量・路面標示
・1.設計条件(1-2枚目) 文章、表、図面
・2.需要率計算(2-7枚目) 文章、表、図面
・3.路面標示(1-8枚目) 文章、図面、表
第4章一般構造物予備修正設計
§1.設計条件の確認
・1.設計計画(1枚目) 文章
・2.設計条件(2-4枚目) 表
・3.土質定数の詳細(1-3枚目) 文章、表
§2.比較形式選定
・1.道路及び河川条件の整理(1-2枚目) 表
・2.矢川状況の整理(1枚目) 表
・3.交差形式の設定(1-2枚目) 文章・図
§3.比較一覧の作成
・1.矢川との交差構造形式の選定(1-5枚目) 表、図面
第5章設計図
・(2-58枚目) 図面
第6章関係機関協議(案)
§1.交通管理者協議資料
・1.警視庁協議図(2-6枚目) 図面・表
§2.水路管理者協議資料
・2.矢川横断説明資料(2-15枚目) 表・図面
§3.市道道路管理者協議資料
・1.すりつけ勾配(1枚目) 文章
・2.市道接道協議図(2-6枚目) 図面・表
§4.JR南武線交差部検討資料
・1.JR南武線交差部検討図(2-4枚目) 図面
§5.残地の取り扱い検討資料
・2.残地の状況(2-6枚目、8-14枚目) 表
第7章設計協議
§1.打合せ協議
・(3-7枚目、9枚目) 文章

国立3・3・15外1路線の道路予備修正設計報告書における非開示部分については、都の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第5号該当)

審議区分 実施機関説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、実施機関が非開示部分の理由について説明。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1663号

諮問件名 「道路構造物予備設計その2 設計報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)道路構造物予備設計その2(3街-国立3・3・15外1路線)設計報告書(令和4年4月 東京都北多摩北部建設事務所、〇〇株式会社作成)
(2)環境調査基礎資料修正委託(2街-国立3・3・15外1路線)報告書(令和3年5月 東京都北多摩北部建設事務所、株式会社〇〇作成)

<非開示とする根拠規定及び理由>
第1編 業務概要
2.実施方針 文章
第2編 国立3・3・15
第1章 基本条件の整理
1.現地状況の整理
1.1現地踏査結果 図
1.2関連上位計画 文章
1.4交差物件の状況 文章、図、表
1.7埋蔵文化財の状況 文章
2.環境影響評価調査計画書の記載事項 表
3.土質・地下水位条件
3.2土質定数の設定 文章、図、表
3.3地下水位の設定 文章
4.道路計画の整理
4.1道路条件 文章、図、表
4.2道路排水計画 文章、図

第2章 平面交差点予備修正設計
1.設計計画 文章、図、表
2.平面・縦断設計 文章、表
3.横断設計 文章、図、表
4.交差点容量・路面標示
4.1交差点容量 文章、表
4.2路面標示 文章、表
5.関係機関協議資料作成
5.1交通管理者との協議資料 図
5.2市道の取り付け等における道路管理者協議
資料 文章

第3章 一般構造物予備修正設計
1.設計計画 文章
2.設計条件等の整理
2.1道路条件 表
2.2交差物件条件 表
2.3設計条件 表
2.4土質定数 表
3.比較形式選定
3.1道路及び河川条件の整理 図、表
3.2矢川状況の整理 文章
3.3交差形式の設定 文章
3.4下部工形式の選定 文章
3.5上部工形式の選定 文章、図、表
3.6比較一覧表の作成 文章、図、表

第4編 その他
1.申し送り事項 文章、図
2.打合せ記録簿 文章
3.照査報告書 文章、表

第5編 設計図 図

非開示部分は、都の内部における検討に関する情報であって、路線の幅員・構造・工法等に関する未確定の情報であることから、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
また、これら混乱により、都の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(東京都情報公開条例第7条第5号・第7条第6号該当)

審議区分 実施機関説明、内容審議
審議内容 ・審査会に対し、実施機関が非開示部分の理由について説明。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1683号

諮問件名 「平成○年○月○日付○二整管第○号『平成○年度不納欠損について(その2)(長期分納)』」外7件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「平成30年度不納欠損について(その2)(長期分納)」
(2)令和〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「平成31年度不納欠損について(その1)(長期分納)」
(3)令和〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「令和3年度不納欠損について(長期分納)」
(4)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「債務承認及び抵当権に関する合意の締結並びに抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(5)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「債務承認及び抵当権に関する合意の締結並びに抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(6)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(7)平成〇年〇月〇日付〇二整管第〇号「東京都市計画事業○○地区○○市街地再開発事業にかかる抵当権及び買戻特約抹消嘱託登記について」
(8)長期分納徴収基本運営方針

<非開示とする根拠規定及び理由>
・氏名(肩書を含む。)、住所、年齢
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当)

・債務者名(法人名、個人名、代理人名及び肩書)
・不納欠損額、内訳(元金・利子・遅延損害金)、債務承認額、一部返済額 等
・街区名、住所(所在地)
・契約日、自己破産手続完了日、法人のみなし解散日、担保物件の売却日 等
・売買代金の決済を行う金融機関名
・債務者から提出された配当表(費目、金額、備考、疎明資料の内容 等)
上記の情報は、保留床の取得に係る代金の未納状況及び債務整理に関するものであり、他者に知られることを忌避する性質のものである。
債務者が個人である場合には、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第7条第2号に該当)。
債務者が法人又は事業を営む個人である場合には、当該法人又は事業を営む個人が事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条第3号に該当)

・印影
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第4号に該当

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1677号

諮問件名 「東京都公立小中学校事務共同実施導入に係る意向確認について(調査票)(平成30年度から令和4年度まで)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
・東京都公立小中学校事務共同実施導入に係る意向確認について(調査票)(平成30年度)
・調査票(令和元年度)
・調査票(令和2年度)
・調査票(令和3年度)
・調査票(令和4年度)

<非開示部分及び理由>
・区市町村の回答(一部)
都及び各区市町村の相互間における審議、検討中の情報であって、公にすると、外部からの干渉、圧力等により各区市町村の自由かつ率直な意見が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第5号該当)

公にすると、各区市町村の自由な率直な意見が妨げられ、区市町村の意向・実態が把握できなくなり、当該事業の運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1676号、第1680号、第1695号及び第1696号

(1)諮問第1676号

諮問件名 「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「公表資料」の却下決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定、却下決定
非開示理由等

【総務部教育政策課】
<公文書の件名>
令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録

<非開示部分及び理由>
・発言内容の一部

当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため

公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【総務部広報統計課】
<公文書の件名>
相談カード
【報道発表】教職員の服務事故について(〇月〇日発令)(〇教総広第〇号)

<非開示部分及び理由>
・都民等の氏名・住所等

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・抗議・意見の内容

開示が前提となると、率直な意見等が妨げられることになり、広聴業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【人事部選考課】
<公文書の件名>
教員職員免許状の失効について

<非開示部分及び理由>
・教員免許管理システムのURL

開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・上記以外の部分(氏名、生年月日、所属、免許状関連情報等)

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

【人事部職員課】
<公文書の件名>
別紙(PDF:146KB)のとおり

<非開示部分及び理由>
別紙(PDF:146KB)のとおり

却下理由

<公文書の件名>
記者会見関係資料・公表資料・報道記録等

<却下の理由>
東京都教育委員会では、令和3年11月15日付けの懲戒処分についてその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしているため

※記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

(2)諮問第1680号

諮問件名 「教育職員免許状の失効について」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
・教育職員免許状の失効について
・請求書
・請書

<非開示部分及び理由>
・事業者の印影
公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・教員免許管理システムのURL
開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・上記以外の部分(生年月日、所属、免許状関連情報等)
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は、特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

(3)諮問第1695号

諮問件名 「教育庁取材データベース・教職員の服務事故について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
教育庁取材データベース・教職員の服務事故について

<非開示部分及び理由>
・服務事故に関する個人情報
当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・取材内容
当該情報を公にすることにより、各報道機関がどのような取材を行っているか、また、取材で取得した情報が明らかになってしまい、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

・システムのURL
URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

(4)諮問第1696号

諮問件名 「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「記者会見関係資料・公表資料・報道記録等」の却下決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定、却下決定
非開示理由等

<公文書の件名>
・令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録

<非開示部分及び理由>
・当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

<公文書の件名>
・〇教人職第〇〇号■■■■公立学校教員に対する懲戒処分について

<非開示部分及び理由>
別紙(PDF:127KB)参照

<公文書の件名>
・令和〇年〇月〇日付け発令通知書

<非開示部分及び理由>
・「氏名」欄
・「所属」欄
・「発令内容」欄
(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

<公文書の件名>
・〇教人職第○○号教員に対する処分について(通知)

<非開示部分及び理由>
・処分対象者に関する個人情報(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・服務事故の発生日時及び発生場所(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・服務事故に係る概要、認定した事実、処分の理由等、確認した事故の発生の経緯及び事実(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

<公文書の件名>
・取材データベース記録

<非開示部分及び理由>
・取材者に関する個人情報
当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

・取材方法、報道予定及び内容
当該情報を公にすることにより、各報道機関がどのような取材を行っているか、また、取材で取得した情報が明らかになってしまい、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(東京都情報公開条例7条第3号)

・システムのURL
URLは、開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第4号)

<公文書の件名>
・〇教人職第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
・〇懲分審第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)
・〇教人職第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(諮問)
・〇懲分審第○○号教職員等に対する懲戒処分等の審査について(答申)

<非開示部分及び理由>
・「処分・措置対象者」欄(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容を除く。)
・「事故の種類」欄(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)
当事者・関係者の所属名、氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号)

・「処分・措置(事務局案)」欄
・「結果」欄
懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号)

却下理由

<公文書の件名>
・記者会見関係資料・公表資料・報道記録等

<却下の理由>
東京都教育委員会では、令和〇年〇月〇日付けの懲戒処分についてその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしているため

※記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1679号

諮問件名 「東京都労働委員会に送信された審査請求書について不受付とする意思決定の事実が記載されたもの」の非開示決定(不存在)及び「東京都労働委員会 情報公開条例に基づく開示請求一覧表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 労働委員会
決定内容 一部開示決定、非開示決定(不存在)
非開示理由等

非開示理由等【一部開示決定】
<公文書の件名>
・東京都労働委員会 情報公開条例に基づく開示請求一覧表

<非開示部分及び理由>
・個人の氏名
特定の個人を識別することができる情報及び個人の権利利益を害するおそれのある情報であるため。
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・労働組合名
公にすることにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報であるため。
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【非開示決定(不存在)】
<開示請求の内容>
・2022年11月または同年12月にファクスで〈東京都労働委員会(その事務局を含む。)の側〉に送信された審査請求書について不受付とする意思決定(以下不受付決定という。)の事実が記載されたもの(メモ、Eメール、電子チャットなど、媒体・形態は問わないものとする。)

<非開示理由>
開示請求に係る行政文書は、作成・保有しておらず、現に存在しないため、非開示としました。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

6 諮問第1656号

諮問件名 「発令通知書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<非開示とする根拠規定及び理由>
・「氏名」欄
・「所属」欄
・「発令内容」欄
(東京都教育委員会が処分公表基準に基づき公表している情報と同等の内容及び一般的な記述を除く。)

当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。

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