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令和5年(2023年)5月19日更新

第234回 東京都情報公開審査会第一部会 議事概要

開催日:令和5年1月31日(月曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1552号

諮問件名 「平成30年度区部における都市計画道路調査委託報告書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
平成30年度区部における都市計画道路調査委託報告書

<非開示部分及び理由>
別添(PDF:126KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1556号及び第1557号

(1)諮問第1556号

諮問件名 「督促状の取扱いについて(通達)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 主税局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
督促状の取扱いについて(通達)

<非開示部分>
(1)3頁 第1 3
(2)3頁 第1 5
(3)4頁 第2 1(2)
(4)4頁 第2 2(1)
(5)5頁 第2 2(2)
(6)6頁 第2 3
(7)7頁 第2 3
(8)7頁 第3 1(4)
(9)8頁 第3 2(1)

<非開示とする根拠規定及び理由>
都の機関が行う徴収事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため。(東京都情報公開条例第7条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1557号

諮問件名 「納税班における事務処理の指針」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 主税局
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
納税班における事務処理の指針

<非開示とする根拠規定及び理由>
都の機関が行う徴収事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため。(東京都情報公開条例第7条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1553号

諮問件名 「晴海選手村整備に関し、2015年度に東京都が事業協力者との間で行った協議の詳細がわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等

開示請求に係る公文書は、東京都文書管理規則第2条第17号の資料文書に該当し、事務の遂行上必要な期間が終了したものとして、保存期間の満了により廃棄している。
よって、当該公文書について、実施機関では既に廃棄しており、現在は存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1566号

諮問件名 「〇〇が申し立てた不当労働行為救済申立事件に係る調査開始通知書」の開示決定に対する審査請求
実施機関 労働委員会
決定内容 開示決定
対象公文書

<対象公文書>
平成〇年〇月〇日から開示請求日までの間に〇〇が当委員会に対して申し立てた不当労働行為救済申立事件に係る調査開始通知書の写し。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1562号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日付〇〇都市建調第○○号『東京都建築審査会裁決及び裁決に関する第一審判決内容の情報提供について(回答)』」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)平成〇年〇月〇日付〇〇都市建調第○○号「東京都建築審査会裁決及び裁決に関する第一審判決内容の情報提供について(回答)」
(2)令和〇年〇月〇日付〇〇都市建調第○○号「東京都建築審査会裁決に関する設計図書及び同裁決に関する高裁及び最高裁判決の内容の情報提供について(回答)」

<非開示部分及び理由>
別添(PDF:162KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1567号

諮問件名 「令和2年度 キャリア活用採用選考 論文採点要領」外5件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 人事委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)令和2年度 キャリア活用採用選考 論文採点要領
(2)令和2年度 キャリア活用採用選考 「論文」採点要領≪PC版≫
(3)令和2年度 キャリア活用採用選考 書類選考・専門記述採点要領
(4)令和2年度 キャリア活用採用選考 専門記述採点参考資料
(5)手引(その1)
(6)手引(その2)

<非開示とする根拠規定及び理由>
上記文書は、選考の実施内容に関する情報であって、公にすることにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1581号及び第1582号

(1)諮問第1581号

諮問件名 「『事故報告書の提出について」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)「事故報告書の提出について」(24中支セ支第372号)
(2)「事故報告書の提出について」(25中支セ支第16号)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・「発生日時」欄
・「発生場所」欄
・「事故者所属職名」欄
・「事故者氏名」欄
・「教科」欄
・「教職年数」欄
・「校務分掌」欄
(都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分を除く。)

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・「1 発生状況」欄
・「2 学校の対応措置」欄
・「3 校長所見」欄
(都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分及び一般的な記述を除く。)
・「4 添付資料」欄及び添付資料

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【審査請求対象外】
※本件開示請求に対し、教育庁人事部職員課において、同日付で以下の決定を行っている。
請求内容(1)…非開示決定(不存在)
請求内容(2)「服務事故に関する事情聴取書」「服務事故の監督責任に関する事業聴取書」…非開示決定

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1582号

諮問件名 「旅費請求内訳書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
旅費請求内訳書(令和2年12月分)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・「氏名」欄
・「旅行者」欄
令和2年12月25日に都教育委員会が行った東京都公立学校職員に対する懲戒処分の発令の態様に係る情報であり、開示することにより人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

旅行月日「令和2年12月25日」に係る次の情報
・「旅行先」欄
・「旅行経路」欄のうち旅行先の最寄駅に係る情報
令和2年12月25日に処分発令を受けた教職員が所属する学校名に係る情報であり、当該情報は、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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