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令和5年(2023年)5月26日更新

第237回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

審議期間:令和5年4月28日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第1589号 外

諮問件名 「感染拡大防止協力金に関わる(総務局も含む)昨年の第一回分から7月14日までの間に『1営業許可書=1店舗』又は『1屋号=1店舗』と認識できる一切の文書。」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 外
実施機関 東京都知事(総務局・産業労働局)
決定内容 開示決定/非開示決定(不存在)
非開示理由 諮問第1589号について
(決定内容)
・非開示決定(不存在)
(請求の内容)
・感染拡大防止協力金に関わる(総務局も含む)昨年の第一回分から7月14日までの間に「1営業許可書=1店舗」又は「1屋号=1店舗」と認識できる一切の文書。
(非開示理由)
・総務局では感染拡大防止協力金に係る事業を所管していないことから、該当する公文書の作成及び取得を行っていないため。
審議区分 新規概要説明・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・決定内容について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1637号

諮問件名 「平成27年度 べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の精算について」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(産業労働局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
(1)平成27年度 べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の精算について(28産労商支第310号)
(2)平成27年度 べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の支出について(28産労商支第309号)
(3)平成27年度 べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の額の確定について(28産労商支第307号)
(4)平成27年度 べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金の額の確定について(28産労商支第275号)

【非開示部分及び非開示理由】
(1)・団体の印影
偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)

(2)・団体の印影
偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)

(3)・団体の印影
偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)
・学生作品の制作者名
・受賞者名、所属学校名
・顔写真
個人に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)
・参加校名
公にすることにより、団体と相手先の信頼関係が損なわれ、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(情報公開条例第7条第3号)
公にすることにより、団体と相手先の信頼関係が損なわれ、相手先の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第6号)
・学校名
公にすることにより、団体と相手先の信頼関係が損なわれ、事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(情報公開条例第7条第3号)

(4)・団体の印影
偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)
・補助事業を委嘱する相手方の団体名・代表者名
・共同研究者の所属
・報告会報告者所属
・報告会参加者所属
公にすることにより、団体と相手先の信頼関係及び地位が損なわれるおそれがあるため。(情報公開条例第7条第3号)
・共同研究者の氏名
・報告会報告者氏名
・報告会参加者氏名
個人に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)
・調査研究費の内訳
公表されることにより、同業他社が事業を摸倣しようとした場合にコストの目安として利用されるおそれがあり、その場合海外などで安価な同一事業を実施されるといったことが懸念されるため。(情報公開条例第7条第3号)
〇平成27年度べっ甲材の遺伝的情報に関する基礎調査報告書
・補助事業を委嘱する相手方の名称
・共同研究者所属
・調査協力団体の名称
・調査協力者の所属
公にすることにより、団体と相手先の信頼関係及び地位が損なわれるおそれがあるため。(情報公開条例第7条第3号)
・補助事業の調査方法
・p.3「6.結果1)飼育個体の個体識別1-1)調査対象」
・p.3「6.結果1)飼育個体の個体識別1-2)個体データの収集」
・p.9「作業風景」:甲羅の撮影の画像、甲長測定の画像、及び説明文章
・p.9「図1.写真IDを掲載した個体管理用のリスト(見本)」:画像
・p.10「6.結果1-3)個体識別(DNA分析)」
・p.10~11「6.結果1-3)表3.平成19年ふ化子ガメの遺伝子型」
・p.12「6.結果1-3)表4」タイトル及び表内部の情報
・p.13「6.結果2-1)目視情報による親候補」
・p.13「6.結果2-1)表5」
・p.13~14「6.結果2-2)マイクロサテライト解析による親候補」
・p.13「6.結果2-2)表6」
・p.14「6.結果2-2)表7」及び説明文章
・p.14「●結果について」
・p.14「●DNA分析について」
・p.15「6.結果2-3)複数父性の可能性について」
・p.15「6.結果3)石垣島におけるタイマイの産卵情報」
・p.15「7.今後の課題」
公表されることにより、同業他社が事業を模倣しようとした場合に目安として利用されるおそれがあり、その場合海外などで安価な同一事業を実施されるといったことが懸念されるため。(情報公開条例第7条第3号)
・p.3「6.結果1)飼育個体の個体識別1-1)調査対象表1.平成27年度調査対象数(ふ化年別)」
・p.3~8「6.結果1)飼育個体の個体識別1-2)個体データの収集表2.育成子ガメおよび天然捕獲個体の個体データ」
項目ごとの情報が公表されることにより、同業他社が事業を模倣しようとした場合に目安として利用されるおそれがあり、その場合海外などで安価な同一事業を実施されるといったことが懸念されるため。(情報公開条例第7条第3号)
・共同研究者氏名
・補助事業を委嘱する相手方の職員名
・調査協力者の氏名
個人に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)
〇タイマイDNA分析報告書
・共同研究者所属
・補助事業を委託する相手方の名称
公にすることにより、団体と相手先の信頼関係及び地位が損なわれるおそれがあるため。(情報公開条例第7条第3号)。
・「2.材料及び方法2-1.DNA抽出」
・「2.材料及び方法2-2.マイクロサテライト解析」
・「2.材料及び方法2-2.マイクロサテライト解析表1」
・「2.材料及び方法2-2.マイクロサテライト解析表2」
・「2.材料及び方法2-2.マイクロサテライト解析表3.本研究で用いたプライマー配列」
・「3.結果3-1.マイクロサテライトマーカーの有効性」
・「3.結果3-2.親子関係の解明表4.親子推定のシュミレーション結果」及び説明文章
・「3.結果3-2.親子関係の解明表5.Cervusにより推定した両親の組み合わせ」説明文章
・「3.結果3-2.親子関係の解明表5.Cervusにより推定した両親の組み合わせ」
・「4.今後の展望」
・付表1.親候補の遺伝子型
・付表2.子どもの遺伝子型
・付表2.つづき
公表されることにより、同業他社が事業を模倣しようとした場合に目安として利用されるおそれがあり、その場合海外などで安価な同一事業を実施されるといったことが懸念されるため。(情報公開条例第7条第3号)
・共同研究者氏名
個人に関する情報であり、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1662号

諮問件名 「○○を受けて学校に半旗掲揚を求めた際の行政文書一切(決裁文書及び、その決裁に関与した国賊公務員等の出勤簿含む)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化スポーツ局)
決定内容 非開示(不存在)
非開示理由 (請求内容)
・○○を受けて学校に半旗掲揚を求めた際の行政文書一切(決裁文書及び、その決裁に関与した国賊公務員等の出勤簿含む)
(非開示理由)
・私立学校に係る当該公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。
審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・非開示(不存在)決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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