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令和5年(2023年)7月6日更新

第211回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年6月28日(水曜日)
出席者:久保内部会長、德本委員、峰委員
(事務局)本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名

1 情報公開審査会 諮問第1644号

諮問件名 「少年事件質疑回答集」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
少年事件質疑回答集

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、警察の少年事件捜査に対する判断基準や捜査手法等が明らかとなり、その結果、少年等に対抗措置を講じられ取締活動が阻害されるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察の少年事件に対する判断基準や取扱い要領等が明らかとなり、少年事件活動が阻害され、又は適正に行われなくなるなど、少年事件活動事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1645号

諮問件名 「三田線運転線路図」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都交通局長
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

【対象公文書】
三田線運転線路図
【非開示部分及び非開示理由】
・三田線運転線路図のうち線路の勾配及び曲線に関する情報
公にすることにより違法及び不当な行為を誘発し、公共の安全及び秩序の維持並びに当局の事業運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号及び6号)
・三田線運転線路図のうち閉そく区間及び信号制御に関する情報
公にすることにより違法及び不当な行為を誘発し、公共の安全及び秩序の維持並びに当局の事業運営に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号及び6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1651号

諮問件名 「特定の警護警備の措置に関連して警視庁が保有・作成する一切の文書等」外の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<公文書の件名>
1 特定の警護警備の措置に関連して警視庁が保有・作成する一切の文書等
2 同措置について、○○警察・警察庁等との間で情報共有・検討・協議等を行った際に作成、または受領した文書等のすべて(特に公文書管理法第四条に基づくもの)
(広域警護連絡票(特定の警護警備に係るもの)を除く。)

<非開示理由>
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の警護警備等警察措置に係る対応及び他機関との連絡・協議の有無並びにその内容に関する公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報及び同条第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、広域警護連絡票以外の公文書の有無が明らかになることから、当庁における警備情勢を的確に把握するための各種情報収集活動及び警備諸対策の範囲、体制、内容等が明らかとなり、不法行為を企図する者による不法行為の実行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、関係機関との連絡・協議の有無が明らかとなり、当該機関の信頼を損ない、その結果、今後協力が得られなくなるなど警護警備に係る連絡調整事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1653号

諮問件名 「東京都保健医療計画推進協議会公募委員の選考結果(第一次)について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象公文書】
令和4年7月4日付4福保医政第745号「東京都保健医療計画推進協議会公募委員の選考結果(第一次)について」
【非開示部分及び非開示理由】
・氏名、職業:個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため(条例7条2号)
・評価者職氏名、評価要素、年齢、性別、備考:公にすることにより、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号)

審議区分 新規案件
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1654号

諮問件名 「東京都保健医療計画推進協議会公募委員選定委員会の議事次第・議事内容・議事録・会議資料等」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等

【対象公文書】
東京都保健医療計画推進協議会公募委員選定委員会の議事次第・議事内容・議事録・会議資料等
東京都保健医療計画推進協議会委員募集要綱、同審査会要領、同委員募集要領等
【非開示理由】
対象の公文書が存在しないため

審議区分 新規案件
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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