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令和5年(2023年)7月18日更新

第239回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

審議期間:令和5年6月30日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第1589号 外

諮問件名 「感染拡大防止協力金に関わる(総務局も含む)昨年の第一回分から7月14日までの間に『1営業許可書=1店舗』又は『1屋号=1店舗』と認識できる一切の文書。」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 外
実施機関 東京都知事(総務局・産業労働局)
決定内容 開示決定/非開示決定(不存在)
非開示理由等

諮問第1589号について
(決定内容)
・非開示決定(不存在)
(請求の内容)
・感染拡大防止協力金に関わる(総務局も含む)昨年の第一回分から7月14日までの間に「1営業許可書=1店舗」又は「1屋号=1店舗」と認識できる一切の文書。
(非開示理由)
・総務局では感染拡大防止協力金に係る事業を所管していないことから、該当する公文書の作成及び取得を行っていないため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・決定内容について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1658号・1678号

諮問件名 「03水経契契第855号にて東京都の購入した小型貨物自動車(ハイブリッド車)に関する契約書及び積算内訳」の一部開示決定に対する審査請求
「令和3年度当初予算営業設備費機械購入費要求資料(浄水部、建設部、多摩水道改革推進本部)」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都水道局長
決定内容 一部開示
非開示理由等

諮問第1658号
<対象公文書>
03水経契契第855号にて東京都の購入した小型貨物自動車(ハイブリッド車)に関する契約書及び積算内訳
【非開示部分及び非開示理由】
・積算内訳の採用単価及び見積依頼先
事業活動情報で、見積金額及び見積会社の名称であり、公表すると他の者に見積提出企業の経営上の情報を知られることになり、当該企業の競争上及び事業運営上の地位が損なわれるため(情報公開条例7条3号)
・契約書の法人印影
犯罪の予防・捜査等の情報で、契約書に押印されている契約の相手方法人の印影であり、偽造等により財産が脅かされるおそれがあるため(情報公開条例7条4号)
・積算内訳の採用単価の考え方
行政運営情報で、見積金額の評価方法であり、今後当局が行う同種の見積りにおいて、見積会社の思惑等により見積金額の高止まりを招く等、適切な単価設定に支障が生じると認められるため(情報公開条例7条6号)

諮問第1678号
<対象公文書>
1.令和3年度当初予算営業設備費機械購入費要求資料(浄水部、建設部、多摩水道改革推進本部)
2.令和3年度水道事業会計予算明細書
3.令和3年度当初予算内示書(浄水部、建設部、多摩水道改革推進本部)
4.令和3年6月4日付幹部レク資料
【非開示部分及び非開示理由】
1.の取得年度、経過年数、予算額及び購入する車両の型式等仕様に関する部分
2.及び3.の予算額に関する部分
4.の非ガソリン車導入の考え方、車両更新計画、予算額及び購入する車両の型式に関する部分
契約に係る事務に関し、水道局の財産上の利益を不当に害するおそれがあるため(情報公開条例7条6号)

審議区分 分新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1669号

諮問件名 「東京都情報公開・個人情報保護審議会 第1回個人情報保護法対応部会 次第」外3件の一部開示決定、「情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の配布資料」の非開示決定及び「第1回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示/非開示
非開示理由等

一部開示
<対象公文書>
・東京都情報公開・個人情報保護審議会 第1回個人情報保護法対応部会 次第
・東京都情報公開・個人情報保護審議会 第2回個人情報保護法対応部会 次第
【非開示部分及び非開示理由】
・資料、参考資料
 東京都情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会(以下「対応部会」という。)の審議は非公開とされており、その性質上、審議に関わる情報が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(情報公開条例7条5号)
 審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、対応部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、実施機関における審議会(対応部会)の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(情報公開条例7条6号)

<対象公文書>
・東京都情報公開・個人情報保護審議会 第3回個人情報保護法対応部会 次第
【非開示部分及び非開示理由】
・資料
 対応部会の審議は非公開とされており、その性質上、審議に関わる情報が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(情報公開条例7条5号)
 審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、対応部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、実施機関における審議会(対応部会)の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(情報公開条例7条6号)

<対象公文書>
・東京都情報公開・個人情報保護審議会 権利濫用基準検討部会(第1回)式次第
【非開示部分及び非開示理由】
・資料
東京都情報公開・個人情報保護審議会権利濫用基準検討部会(以下「検討部会」という。)の審議は非公開とされており、その性質上、審議に関わる情報が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(情報公開条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、検討部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、実施機関における審議会(検討部会)の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(情報公開条例7条6号)

非開示
<対象公文書>
・情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会の各会議の配布資料
【非開示部分及び非開示理由】
東京都情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会(以下「対応部会及び検討部会」という。)の審議は非公開とされており、その性質上、審議資料等が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。(情報公開条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料が公になった場合、対応部会及び検討部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、対応部会及び検討部会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例7条6号)

一部開示
<対象公文書>
・第1回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録
・第2回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録
・(初校)第3回東京都情報公開・個人情報保護審議会 個人情報保護法対応部会速記録
・第1回東京都情報公開・個人情報保護審議会 権利濫用基準検討部会速記録
・第2回東京都情報公開・個人情報保護審議会 権利濫用基準検討部会速記録
【非開示部分及び非開示理由】
・議事内容の一部
 東京都情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護法対応部会及び権利濫用基準検討部会(以下「対応部会及び検討部会」という。)の審議は非公開とされており、審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。(情報公開条例7条5号)
審議途中の未成熟な情報が断片的に公になった場合、対応部会及び検討部会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、対応部会及び検討部会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例7条6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示及び非開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1687号

諮問件名 「若年被害女性等支援事業の○○に関わる○年度の書類全て」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
若年被害女性等支援事業の○○に関わる○年度の書類全て
1.委託契約書 2.事業計画に係る書類 3.実施状況報告書 4.協定書(○○区) 5.行政財産使用許可に係る書類(○○区) 6.協定書(○○区) 7.都市公園許可に係る書類(○○区) 8.支出命令書 9.評価委員会に係る書類 10.連携会議課長会構成員名簿 11.連携会議担当者会構成員名簿
【非開示部分及び非開示理由】
法人の印影(1.2.3.4.6.):公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
様式の一部(2.6.):公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
口座に関する情報(8.)、団体の評価に関する情報(9.):公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条3号)
会議参加者の一部(10.11.):公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条2号)

<対象公文書>
若年被害女性等支援事業の○○に関わる○年度の書類全て
1.委託契約書(契約変更に係る書類を含む) 2.事業計画に係る書類 3.実施状況報告書 4.協定書(○○区) 5.行政財産使用許可に係る書類(○○区) 6.協定書(○○区) 7.都市公園許可に係る書類(○○区) 8.支出命令書 9.評価委員会に係る書類 10.連携会議課長会構成員名簿
【非開示部分及び非開示理由】
法人の印影(1.2.3.4.6.9.):公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
様式の一部(2.6.):公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
口座に関する情報(8.)、団体の評価に関する情報(9.):公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条3号)
会議参加者の一部(10.):公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条2号)

<対象公文書>
若年被害女性等支援事業の○○に関わる○年度の書類全て
1.委託契約書(契約変更に係る書類を含む) 2.事業計画に係る書類 3.実施状況報告書 4.協定書(○○区) 5.行政財産使用許可に係る書類(○○区) 6.協定書(○○区) 7.都市公園許可に係る書類(○○区) 8.支出命令書 9.評価委員会に係る書類 10.連携会議課長会構成員名簿
【非開示部分及び非開示理由】
法人の印影(1.2.3.4.6.9.):公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
様式の一部(2.6.):公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
口座に関する情報(8.)、団体の評価に関する情報(9.):公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条3号)
会議参加者の一部(10.):公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条2号)

<対象公文書>
若年被害女性等支援事業の○○に関わる○年度の書類全て
1.委託契約書 2.事業計画に係る書類 3.実施状況報告書 4.協定書(○○区) 5.行政財産使用許可に係る書類(○○区) 6.協定書(○○区) 7.都市公園許可に係る書類(○○区) 8.支出命令書 9.評価委員会に係る書類 10.連携会議課長会構成員名簿 11.連携会議担当者会構成員名簿
【非開示部分及び非開示理由】
法人の印影(1.4.6.):公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
様式の一部(2.6.):公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
口座に関する情報(8.)、団体の評価に関する情報(9.):公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条3号)
会議参加者の一部(10.11.):公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条2号)

<対象公文書>
若年被害女性等支援事業の○○に関わる○年度の書類全て
1.委託契約書 2.事業計画に係る書類 3.協定書(○○区) 4.行政財産使用許可に係る書類(○○区) 5.協定書(○○区) 6.都市公園許可に係る書類(○○区) 7.連携会議課長会構成員名簿
【非開示部分及び非開示理由】
法人の印影(1.3.5.):公にすることにより、印影の偽造等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
様式の一部(2.5.):公にすることにより、追跡等の犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条4号)
会議参加者の一部(7.):公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため。(情報公開条例7条2号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。
・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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