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令和5年(2023年)8月2日更新

第238回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和5年6月30日(金曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1581号及び第1582号

(1)諮問第1581号

諮問件名 「事故報告書の提出について」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)「事故報告書の提出について」(24中支セ支第372号)
(2)「事故報告書の提出について」(25中支セ支第16号)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・「発生日時」欄
・「発生場所」欄
・「事故者所属職名」欄
・「事故者氏名」欄
・「教科」欄
・「教職年数」欄
・「校務分掌」欄
(都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分を除く。)

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・「1 発生状況」欄
・「2 学校の対応措置」欄
・「3 校長所見」欄
(都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分及び一般的な記述を除く。)
・「4 添付資料」欄及び添付資料

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

【審査請求対象外】
※本件開示請求に対し、教育庁人事部職員課において、同日付で以下の決定を行っている。
請求内容(1)…非開示決定(不存在)
請求内容(2)「服務事故に関する事情聴取書」「服務事故の監督責任に関する事業聴取書」…非開示決定

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1582号

諮問件名 「旅費請求内訳書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
旅費請求内訳書(令和2年12月分)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・「氏名」欄
・「旅行者」欄
令和2年12月25日に都教育委員会が行った東京都公立学校職員に対する懲戒処分の発令の態様に係る情報であり、開示することにより人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

旅行月日「令和2年12月25日」に係る次の情報
・「旅行先」欄
・「旅行経路」欄のうち旅行先の最寄駅に係る情報
令和2年12月25日に処分発令を受けた教職員が所属する学校名に係る情報であり、当該情報は、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1584号

諮問件名 「2020年度『日本史B』定期考査問題及び解答用紙」外23件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
別添(PDF:76KB)のとおり

<非開示の理由>
請求に係る公文書は、都立学校が行う事務又は事業に関する情報であり、公にすることにより、本校における今後の教育活動及び学習指導等に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都条例第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1585号及び第1663号

(1)諮問第1585号

諮問件名 「道路予備修正設計・報告書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
道路予備修正設計(2街-国立3・3・15外1路線)・報告書

<非開示とする根拠規定及び理由>
第1章設計計画
§2.実施方針
・2.実施内容(1枚目) 文章
第2章道路予備修正設計
§2.路線選定
・1.設計条件整理(2-3枚目) 表
・2.横断構成(1-4枚目、6-7枚目) 文章、図面
・3.矢川交差部設計(1-17枚目) 文章、表、図面
・4.縦断設計(2-7枚目) 図面
第3章平面交差点予備修正設計
§1.平面・縦断設計
・1.平面設計(2-5枚目、7-10枚目) 文章、表、図面
・2.縦断設計(1-6枚目) 文章、表、図面
§2.横断設計
・1.設計条件(1枚目) 表
・2.交差点横断図(1-4枚目) 文章、図面
§3.交差点容量・路面標示
・1.設計条件(1-2枚目) 文章、表、図面
・2.需要率計算(2-7枚目) 文章、表、図面
・3.路面標示(1-8枚目) 文章、図面、表
第4章一般構造物予備修正設計
§1.設計条件の確認
・1.設計計画(1枚目) 文章
・2.設計条件(2-4枚目) 表
・3.土質定数の詳細(1-3枚目) 文章、表
§2.比較形式選定
・1.道路及び河川条件の整理(1-2枚目) 表
・2.矢川状況の整理(1枚目) 表
・3.交差形式の設定(1-2枚目) 文章・図
§3.比較一覧の作成
・1.矢川との交差構造形式の選定(1-5枚目) 表、図面
第5章設計図
・(2-58枚目) 図面
第6章関係機関協議(案)
§1.交通管理者協議資料
・1.警視庁協議図(2-6枚目) 図面・表
§2.水路管理者協議資料
・2.矢川横断説明資料(2-15枚目) 表・図面
§3.市道道路管理者協議資料
・1.すりつけ勾配(1枚目) 文章
・2.市道接道協議図(2-6枚目) 図面・表
§4.JR南武線交差部検討資料
・1.JR南武線交差部検討図(2-4枚目) 図面
§5.残地の取り扱い検討資料
・2.残地の状況(2-6枚目、8-14枚目) 表
第7章設計協議
§1.打合せ協議
・(3-7枚目、9枚目) 文章

国立3・3・15外1路線の道路予備修正設計報告書における非開示部分については、都の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第5号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1663号

諮問件名 「道路構造物予備設計その2 設計報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)道路構造物予備設計その2(3街-国立3・3・15外1路線)設計報告書(令和4年4月 東京都北多摩北部建設事務所、〇〇株式会社作成)
(2)環境調査基礎資料修正委託(2街-国立3・3・15外1路線)報告書(令和3年5月 東京都北多摩北部建設事務所、株式会社〇〇作成)

<非開示とする根拠規定及び理由>
第1編 業務概要
2.実施方針 文章
第2編 国立3・3・15
第1章 基本条件の整理
1.現地状況の整理
1.1現地踏査結果 図
1.2関連上位計画 文章
1.4交差物件の状況 文章、図、表
1.7埋蔵文化財の状況 文章
2.環境影響評価調査計画書の記載事項 表
3.土質・地下水位条件
3.2土質定数の設定 文章、図、表
3.3地下水位の設定 文章
4.道路計画の整理
4.1道路条件 文章、図、表
4.2道路排水計画 文章、図

第2章 平面交差点予備修正設計
1.設計計画 文章、図、表
2.平面・縦断設計 文章、表
3.横断設計 文章、図、表
4.交差点容量・路面標示
4.1交差点容量 文章、表
4.2路面標示 文章、表
5.関係機関協議資料作成
5.1交通管理者との協議資料 図
5.2市道の取り付け等における道路管理者協議
資料 文章

第3章 一般構造物予備修正設計
1.設計計画 文章
2.設計条件等の整理
2.1道路条件 表
2.2交差物件条件 表
2.3設計条件 表
2.4土質定数 表
3.比較形式選定
3.1道路及び河川条件の整理 図、表
3.2矢川状況の整理 文章
3.3交差形式の設定 文章
3.4下部工形式の選定 文章
3.5上部工形式の選定 文章、図、表
3.6比較一覧表の作成 文章、図、表

第4編 その他
1.申し送り事項 文章、図
2.打合せ記録簿 文章
3.照査報告書 文章、表

第5編 設計図 図

非開示部分は、都の内部における検討に関する情報であって、路線の幅員・構造・工法等に関する未確定の情報であることから、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
また、これら混乱により、都の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(東京都情報公開条例第7条第5号・第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1598号及び第1599号

(1)諮問第1598号

諮問件名 「選挙運動費用収支報告書」外25件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 選挙管理委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第2回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第2回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第3回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第2回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

選挙運動費用収支報告書(令和2年7月5日執行東京都知事選挙)
〇〇〇〇 候補 第1回

<非開示とする根拠規定及び理由>
印影については偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。(東京都情報公開条例第7条第4号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1599号

諮問件名 「令和3年執行東京都議会議員選挙の〇〇候補の公認関係書類」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 選挙管理委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
令和3年執行東京都議会議員選挙の〇〇候補の公認関係書類
令和3年執行東京都議会議員選挙の〇〇候補の選挙公報案文

<非開示とする根拠規定及び理由>
個人の住所については、公にすることにより個人の権利を侵害するおそれがあることから非開示とする。(東京都情報公開条例第7条第2号)
印影については偽造等による犯罪の予防のため非開示とする。(東京都情報公開条例第7条第4号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1601号

諮問件名 「平成22年7月1日付け『標識設置届』」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)平成22年7月1日付け「標識設置届」
※平成25年4月1日までの変更内容も記載
(2)平成25年11月1日付け「標識設置届(変更)」
※平成28年2月16日までの変更内容も記載
(3)平成28年4月18日付け「標識設置届(変更)」
※平成30年7月24日までの変更を記載したもの
(4)平成30年9月7日付け「標識設置届(変更)」
※令和3年4月2日までの変更内容を記載

<非開示とする根拠規定及び理由>
・個人の氏名(法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報は除く。)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・法人の印影
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・個人の印影及び署名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・公になっていない法人の電話番号
当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

<対象公文書>
(5)標識の写真(当初届出時点及び第1回から第30回までの各変更時点の標識の写真)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・個人の氏名(法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報は除く。)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・公になっていない法人の電話番号
当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1639号

諮問件名 「固定資産・都市計画税に係わる処理経過一覧資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 主税局
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<非開示とする根拠規定及び理由>
本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、賦課徴収及び滞納に係る情報を公にすることとなる。
当該情報は、当該財産の所有者が個人である場合、公にされていない情報であり、これを公にすることにより当該個人に対して回復し難い損害を与えるおそれがある情報で、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報を照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であることから、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。また、当該財産の所有者が法人又は事業を営む個人の場合、法人に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められることから、同条第3号の非開示情報に該当する。
当該情報を公にすることで、通常実施機関及び納税者のみが知り得る租税の納付に係る情報について、誰もが容易に知ることが可能となり、納税者と実施機関との信頼関係を損ない、都税の賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条第6号の非開示情報に該当する。
よって、本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、上記の非開示情報を明らかにすることになるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1646号及び第1647号

(1)諮問第1646号

諮問件名 「『広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)』のうち、『開発規模の設定』」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
「広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)」のうち、「開発規模の設定」

<非開示とする根拠規定及び理由>
・各階平面図及び建物内部の間取りが分かる部分
・宿泊施設断面図
・有効空地算定図
計画段階である本件建築物に関わる事業者の独自のノウハウが含まれる左記の情報を公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条3号)
公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため(条例第7条4号)

・建物断面が分かる部分
計画段階である本件建築物に関わる事業者の独自のノウハウが含まれる左記の情報を公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条3号)

・大井町駅北口3F・2F開口整備による歩行者空間強化及び駅構内流動模式図
計画段階である本計画に係る左記情報は、法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条3号)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1647号

諮問件名 「(仮)広町二丁目地区土地区画整理事業概要案」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1)(仮)広町二丁目地区土地区画整理事業概要案
(2)東京都市計画土地区画整理事業広町二丁目土地区画整理事業事業計画書(案)
(3)広町地区 区画整理フレーム案 資料
(4)東京都市計画土地区画整理事業広町二丁目土地区画整理事業規準(案)
(5)東京都市計画土地区画整理事業、広町二丁目土地区画整理事業 施行地区位置図

<非開示部分及び理由>
別添(PDF:137KB)のとおり

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた
・各委員による意見交換を行った。

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