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令和5年(2023年)9月21日更新

第239回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:令和5年7月26日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1584号

諮問件名 「2020年度『日本史B』定期考査問題及び解答用紙」外24件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
別添(PDF:84KB)のとおり

<非開示の理由>
請求に係る公文書は、都立学校が行う事務又は事業に関する情報であり、公にすることにより、本校における今後の教育活動及び学習指導等に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都条例第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1585号及び第1663号

(1)諮問第1585号

諮問件名 「道路予備修正設計・報告書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
道路予備修正設計(2街-国立3・3・15外1路線)・報告書

<非開示とする根拠規定及び理由>
第1章設計計画
§2.実施方針
・2.実施内容(1枚目) 文章
第2章道路予備修正設計
§2.路線選定
・1.設計条件整理(2-3枚目) 表
・2.横断構成(1-4枚目、6-7枚目) 文章、図面
・3.矢川交差部設計(1-17枚目) 文章、表、図面
・4.縦断設計(2-7枚目) 図面
第3章平面交差点予備修正設計
§1.平面・縦断設計
・1.平面設計(2-5枚目、7-10枚目) 文章、表、図面
・2.縦断設計(1-6枚目) 文章、表、図面
§2.横断設計
・1.設計条件(1枚目) 表
・2.交差点横断図(1-4枚目) 文章、図面
§3.交差点容量・路面標示
・1.設計条件(1-2枚目) 文章、表、図面
・2.需要率計算(2-7枚目) 文章、表、図面
・3.路面標示(1-8枚目) 文章、図面、表
第4章一般構造物予備修正設計
§1.設計条件の確認
・1.設計計画(1枚目) 文章
・2.設計条件(2-4枚目) 表
・3.土質定数の詳細(1-3枚目) 文章、表
§2.比較形式選定
・1.道路及び河川条件の整理(1-2枚目) 表
・2.矢川状況の整理(1枚目) 表
・3.交差形式の設定(1-2枚目) 文章・図
§3.比較一覧の作成
・1.矢川との交差構造形式の選定(1-5枚目) 表、図面
第5章設計図
・(2-58枚目) 図面
第6章関係機関協議(案)
§1.交通管理者協議資料
・1.警視庁協議図(2-6枚目) 図面・表
§2.水路管理者協議資料
・2.矢川横断説明資料(2-15枚目) 表・図面
§3.市道道路管理者協議資料
・1.すりつけ勾配(1枚目) 文章
・2.市道接道協議図(2-6枚目) 図面・表
§4.JR南武線交差部検討資料
・1.JR南武線交差部検討図(2-4枚目) 図面
§5.残地の取り扱い検討資料
・2.残地の状況(2-6枚目、8-14枚目) 表
第7章設計協議
§1.打合せ協議
・(3-7枚目、9枚目) 文章

国立3・3・15外1路線の道路予備修正設計報告書における非開示部分については、都の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第5号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1663号

諮問件名 「道路構造物予備設計その2 設計報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 建設局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
(1)道路構造物予備設計その2(3街-国立3・3・15外1路線)設計報告書(令和4年4月 東京都北多摩北部建設事務所、〇〇株式会社作成)
(2)環境調査基礎資料修正委託(2街-国立3・3・15外1路線)報告書(令和3年5月 東京都北多摩北部建設事務所、株式会社〇〇作成)

<非開示とする根拠規定及び理由>
第1編 業務概要
2.実施方針 文章
第2編 国立3・3・15
第1章 基本条件の整理
1.現地状況の整理
1.1現地踏査結果 図
1.2関連上位計画 文章
1.4交差物件の状況 文章、図、表
1.7埋蔵文化財の状況 文章
2.環境影響評価調査計画書の記載事項 表
3.土質・地下水位条件
3.2土質定数の設定 文章、図、表
3.3地下水位の設定 文章
4.道路計画の整理
4.1道路条件 文章、図、表
4.2道路排水計画 文章、図

第2章 平面交差点予備修正設計
1.設計計画 文章、図、表
2.平面・縦断設計 文章、表
3.横断設計 文章、図、表
4.交差点容量・路面標示
4.1交差点容量 文章、表
4.2路面標示 文章、表
5.関係機関協議資料作成
5.1交通管理者との協議資料 図
5.2市道の取り付け等における道路管理者協議
資料 文章

第3章 一般構造物予備修正設計
1.設計計画 文章
2.設計条件等の整理
2.1道路条件 表
2.2交差物件条件 表
2.3設計条件 表
2.4土質定数 表
3.比較形式選定
3.1道路及び河川条件の整理 図、表
3.2矢川状況の整理 文章
3.3交差形式の設定 文章
3.4下部工形式の選定 文章
3.5上部工形式の選定 文章、図、表
3.6比較一覧表の作成 文章、図、表

第4編 その他
1.申し送り事項 文章、図
2.打合せ記録簿 文章
3.照査報告書 文章、表

第5編 設計図 図

非開示部分は、都の内部における検討に関する情報であって、路線の幅員・構造・工法等に関する未確定の情報であることから、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
また、これら混乱により、都の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(東京都情報公開条例第7条第5号・第7条第6号該当)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1639号

諮問件名 「固定資産・都市計画税に係わる処理経過一覧資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 主税局
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由等

<非開示とする根拠規定及び理由>
本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、賦課徴収及び滞納に係る情報を公にすることとなる。
当該情報は、当該財産の所有者が個人である場合、公にされていない情報であり、これを公にすることにより当該個人に対して回復し難い損害を与えるおそれがある情報で、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報を照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であることから、東京都情報公開条例第7条第2号の非開示情報に該当する。また、当該財産の所有者が法人又は事業を営む個人の場合、法人に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められることから、同条第3号の非開示情報に該当する。
当該情報を公にすることで、通常実施機関及び納税者のみが知り得る租税の納付に係る情報について、誰もが容易に知ることが可能となり、納税者と実施機関との信頼関係を損ない、都税の賦課徴収事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、同条第6号の非開示情報に該当する。
よって、本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、上記の非開示情報を明らかにすることになるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1646号及び第1647号

(1)諮問第1646号

諮問件名 「『広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)』のうち、『開発規模の設定』」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
「広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)」のうち、「開発規模の設定」

<非開示とする根拠規定及び理由>
・各階平面図及び建物内部の間取りが分かる部分
・宿泊施設断面図
・有効空地算定図
計画段階である本件建築物に関わる事業者の独自のノウハウが含まれる左記の情報を公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条3号)
公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため(条例第7条4号)

・建物断面が分かる部分
計画段階である本件建築物に関わる事業者の独自のノウハウが含まれる左記の情報を公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条3号)

・大井町駅北口3F・2F開口整備による歩行者空間強化及び駅構内流動模式図
計画段階である本計画に係る左記情報は、法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条3号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1647号

諮問件名 「(仮)広町二丁目地区土地区画整理事業概要案」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
非開示理由等

<公文書の件名>
(1)(仮)広町二丁目地区土地区画整理事業概要案
(2)東京都市計画土地区画整理事業広町二丁目土地区画整理事業事業計画書(案)
(3)広町地区 区画整理フレーム案 資料
(4)東京都市計画土地区画整理事業広町二丁目土地区画整理事業規準(案)
(5)東京都市計画土地区画整理事業、広町二丁目土地区画整理事業 施行地区位置図

<非開示部分及び理由>
別添(PDF:140KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1648号

諮問件名 「東京都都市整備局の法令等の判断がわかる部署名が分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由等

<非開示とする根拠規定及び理由>
当該公文書について、実施機関では作成及び取得をしておらず、存在しないため

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1649号

諮問件名 「『○○会』政治資金収支報告書(令和3年)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 選挙管理委員会
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<非開示とする根拠規定及び理由>
当該公文書は、政治資金規正法第20条の3第1項の規定の例によるとする、同条第3項において、当該要旨が公表される日前は決定を行わないとされる収支報告書等にあたるため、東京都情報公開条例第7条第1号に該当する。

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 諮問第1442号、第1443号及び第1481号

(1)諮問第1442号

諮問件名 「答弁書(令和〇年〇月〇日付け)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・答弁書(令和〇年〇月〇日付け)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 答申第1027号の取消し及び再審議の可否/内容審議
審議内容 ・答申第1027号の取消し及び再審議の可否を判断した。
・答申を取り消し、再審議を行うこととし、非開示決定の妥当性について、会長から各委員に対し、意見を求めた。

(2)諮問第1443号

諮問件名 「訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)」外2件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠説明書(3)(令和〇年〇月〇日付け)
・証拠書類(○○第〇号証から○○第〇号証まで)

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 答申第1027号の取消し及び再審議の可否/内容審議
審議内容 ・答申第1027号の取消し及び再審議の可否を判断した。
・答申を取り消し、再審議を行うこととし、非開示決定の妥当性について、会長から各委員に対し、意見を求めた。

(3)諮問第1481号

諮問件名 「閲覧等制限の申立て(3)」外1件の非開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 非開示決定
非開示理由等

<対象公文書>
・閲覧等制限の申立て(3)
・マスキング書面(閲覧等制限の申立て(3))

<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
対象公文書は、現在係争中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため

審議区分 答申第1027号の取消し及び再審議の可否/内容審議
審議内容 ・答申第1027号の取消し及び再審議の可否を判断した。
・答申を取り消し、再審議を行うこととし、非開示決定の妥当性について、会長から各委員に対し、意見を求めた。

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