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令和5年(2023年)10月10日更新

第213回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年9月27日(水曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寳金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1655号

諮問件名 「懲戒審査事案」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名、非開示部分及び理由>
1 懲戒審査事案(○○警察署員による○○事案、令和〇年〇月〇日起案のもの)
(1)「監察係警部の氏名、印影」及び「扱者の印影」
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)別紙の「所属長意見」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、人事管理に係る懲戒処分等への所属長の考え方等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)上記(1)及び(2)以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

2 監督上の措置に関する文書(○○警察署員による○○事案の監督責任、令和〇年〇月〇日起案のもの)
(1)「監察係警部の氏名、印影」
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
(2)欄外の非開示とした部分(個人の氏名及び年齢を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、人事管理に係る考え方や運用等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3)上記(1)及び(2)以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

3 人事管理の再徹底による各種不祥事案の絶無について(令和3年7月16日付け、通達乙(警.人1.監)第254号)
(1)警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(2)上記(1)以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、人事管理に係る考え方や運用等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。

4 ○○について(令和3年7月21日付け、通達乙(警.人1.監)第259号)
(1)警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(2)上記(1)以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、人事管理に係る考え方や運用等が明らかになり、今後の公正かつ円滑な人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 実施機関説明、内容審議
審議内容 ・審査会に対し、実施機関が非開示部分の理由について説明。
・実施機関からの理由説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1652号

諮問件名 「苦情処理一覧簿及び苦情処理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
1 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年)
(1)広報課保有のもの
(2)○○警察署保有のもの
2 苦情処理票
令和〇年〇月〇日受理、公安委員会室-〇号
(1)広報課保有のもの。
ア 上段決裁欄が斜線で閉じられているもの。苦情申出の文書及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
イ 上段決裁欄の署長(課長)欄の印影が○○のもの。
(2)○○警察署保有のもの。
ア 左上欄外に決裁欄が1つあるもの。苦情申出の文書及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
イ 上段決裁欄が空欄のもの。
<非開示部分及び非開示理由>
非管理職の警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、既に苦情の申出をしている者や今後苦情の申出をしようとする者が苦情の申出を躊躇する結果となり、又は、事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、当庁における苦情処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・審査請求人から提出された意見書を確認
・意見書の内容を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1653号

諮問件名 「東京都保健医療計画推進協議会公募委員の選考結果(第一次)について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 一部開示決定
非開示理由

【対象公文書】
令和4年7月4日付4福保医政第745号「東京都保健医療計画推進協議会公募委員の選考結果(第一次)について」
【非開示部分及び非開示理由】
・氏名、職業:個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため(条例7条2号)
・評価者職氏名、評価要素、年齢、性別、備考:公にすることにより、都が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(7条6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1654号

諮問件名 「東京都保健医療計画推進協議会公募委員選定委員会の議事次第・議事内容・議事録・会議資料等」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉保健局)
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

【対象公文書】
東京都保健医療計画推進協議会公募委員選定委員会の議事次第・議事内容・議事録・会議資料等
東京都保健医療計画推進協議会委員募集要綱、同審査会要領、同委員募集要領等
【非開示理由】
対象の公文書が存在しないため

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1657号

諮問件名 「事前相談・中間検査等結果報告書」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
(仮称)○○建替え計画(地名地番:○○区○○○丁目○番地○号外)に係る以下の公文書
1 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
2 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
3 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
4 Eメール(令和4年○月○日、○月○日、○月○日)
5 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)

<非開示部分及び理由>
○係員印影、主任印影、係長印影、出席者氏名、連絡者氏名、送信者氏名、受信者氏名、送信者Eメールアドレス、受信者Eメールアドレス、送信者電話番号、作成者氏名、担当者氏名
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
○共同住宅の共用部
この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。
○劇場の部分
この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、施設利用者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。
○住宅の部分
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 情報公開審査会 諮問第1659号

諮問件名 「特定の文書ファイルに編綴された行政文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<開示請求の内容>
警視庁のWebサイトで公開されている警視庁○○警察署の文書検索目録に登載されている文書ファイルのうち
大分類が訟務、中分類が第一訟務、小分類が訟務第一、ファイル名が訟務事案発生報告書、作成係が○○、作成(取得)時期が平成○年○月○日、保存期間が争訟期間
である文書ファイルに編綴された行政文書すべて。
<非開示理由>
当該開示請求に係る公文書は、保有しておらず、存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 情報公開審査会 諮問第1660号

諮問件名 「特定の文書ファイルに編綴された行政文書すべて」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<開示請求の内容>
警視庁のWebサイトで公開されている警視庁○○警察署の文書検索目録に登載されている文書ファイルのうち
大分類が刑総、中分類が刑事指導、小分類が刑事指導第一、ファイル名が事件指揮簿、作成係が○○、作成(取得)時期が平成○年○月○日、保存期間が争訟期間
である文書ファイルに編綴された行政文書すべて。
<非開示理由>
本件開示請求は、特定警察署特定係が作成し保存している事件指揮簿の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定警察署特定係による事件指揮簿に登載されることとなっている事件の有無が明らかになることから、特定警察署特定係における捜査状況、体制等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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