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令和5年(2023年)11月28日更新

第243回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

審議期間:令和5年11月24日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名

1 諮問第1693号

諮問件名 「調停申立書の供覧等について(3総総法訟第143号の3)」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書>
1 調停申立書の供覧等について(3総総法訟第143号の3)
2 土地取得等の協議内容に関する調停申立事件の、令和4年5月20日第1回調停期日に係る期日経過記録
【非開示箇所】
1 別紙「事案概要」、「1事案の概要」のうち「(4)事件内容」欄
(案の1)代理人指定書並びに(案の2)回答書及びその添付資料
2 「弁論の経過」欄
【非開示理由】
・民事調停は、民事調停法に基づき、民事に関する紛争につき、公正、中立な第三者である調停委員が、当事者双方から事情聴取し、当事者双方の意向を踏まえつつ望ましい解決に導くものであるため、民事調停事件の手続は、当事者のプライバシーを保護しつつ自由な発言を確保するために公開しないこととされている。当該調停手続の当事者等の意見等は、当該調停手続の内容であることから、法令等の定めるところにより、公にすることができない情報と認められるため。(東京都情報公開条例7条1号)
・当事者と調停委員等の間等で、自由かつ率直に意見等を表明し、交換し合うことが困難になるとともに、調停への協力や、調停への参加そのものをちゅうちょ等することに繋がりかねず、裁判所が行う民事調停の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

3 諮問第1705号

諮問件名 「東京都児童福祉審議会委員候補選考に係る審査結果の通知等」外1件の一部開示決定及び「応募書類」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示及び非開示
非開示理由

<対象公文書>4福保子計第837号 東京都児童福祉審議会委員候補選考に係る審査結果の通知及び候補者への就任依頼について
【非開示部分及び非開示理由】
通知先一覧
・氏名、ふりがな、郵便番号、住所、メールアドレス
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
5年期東京都児童福祉審議会都民公募委員候補者 本審査結果表
・氏名、年齢
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・結果、審査結果内容
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民公募委員の選考に当たっての審査会における詳細な審査結果等に関する情報であって、これらを開示することにより、審査において、各審査員からの率直な意見交換が行われにくくなり、また、都民との信頼関係が損なわれるため、都民公募委員選考事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)

<対象公文書>都民委員候補者の就任に関する提出書類(鑑文、承諾書、経歴書、経路及び交通費、支払金口座振替依頼書)
【非開示部分及び非開示理由】
・鑑文、送付状に記載されている氏名、文面
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・承諾書に記載の住所、氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・承諾書に記載の印影
印影又は署名を明らかにすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・経歴書に記載の氏名、生年月日、自宅、勤務先、資料送付先、略歴、現職・専門分野、他の審議会委員歴、著書等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・経路及び交通費
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者の情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・支払金口座振替依頼書に記載の氏名、印影、口座情報
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者からの情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)
・支払金口座振替依頼書の印影
印影又は署名を明らかにすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・支払金口座振替依頼書に記載の住所、携帯電話番号
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
都民委員候補者からの情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)

<対象公文書>応募書類
【非開示理由】
・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・印影又は署名を明らかにすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・都民委員候補者からの情報が公にされることにより、都民との信頼関係が損なわれ、都民公募事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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