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令和5年(2023年)12月1日更新

第215回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和5年11月27日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1657号

諮問件名 「事前相談・中間検査等結果報告書」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
(仮称)○○建替え計画(地名地番:○○区○○○丁目○番地○号外)に係る以下の公文書
1 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
2 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
3 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)
4 Eメール(令和4年○月○日、○月○日、○月○日)
5 事前相談・中間検査等結果報告書(令和4年○月○日)

<非開示部分及び理由>
○係員印影、主任印影、係長印影、出席者氏名、連絡者氏名、送信者氏名、受信者氏名、送信者Eメールアドレス、受信者Eメールアドレス、送信者電話番号、作成者氏名、担当者氏名
 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
○共同住宅の共用部
 この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。
○劇場の部分
 この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、施設利用者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。
○住宅の部分
 この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
 また、この情報は、公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者の安全を脅かすおそれがあると認められるため、条例第7条第4号に該当する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1661号

諮問件名 「住民登録の住所に対し、消防庁が建物名をどの様な書類(文書)から調べ対応するのか。わかる文書の請求(〇〇課の対応)」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<開示請求の内容>
住民登録の住所に対し、消防庁が建物名をどの様な書類(文書)から調べ対応するのか。わかる文書の請求(〇〇課の対応)
<非開示の理由>
建物名称はインターネット上で住所検索をして確認したもので、該当公文書は実施機関には存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1664号

諮問件名 「当署扱いの猫の保護について」外2件の一部開示決定及び「〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫について作成された拾得物件預かり書及び物件処分書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定、非開示決定(不存在)
非開示理由

【一部開示決定】
<公文書の件名>
1 当署扱いの猫の保護について
 (令和〇年〇月〇日、〇〇警察署会計課作成のもの)
2 動物の保護
 (令和〇年〇月〇日受付、〇〇警察署のもの)
3 「〇〇警察署からのお願い 写真のネコを探しています」
 (〇〇警察署会計課作成のもの)
<非開示部分及び理由>
別表(PDF:254KB)のとおり

【非開示決定(不存在)】
<開示請求の内容>
 〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫について作成された拾得物件預かり書及び物件処分書
<非開示の理由>
 当該開示請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1665号

諮問件名 「110番(猫の拾得)取扱い状況について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
110番(猫の拾得)取扱い状況について(令和〇年〇月〇日、〇〇警察署地域課作成のもの)
<非開示部分及び理由>
警察職員の氏名、生年月日、年齢、卒配年月日及び着任年月日
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・「2取扱年月日時」の非開示とした部分
・「3入電110番」の非開示とした部分
・「4取扱状況」(1)、(2)及び(3)の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く。)
・別添地図の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 110番通報及びその処理は、通報者等の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1666号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇)
<非開示部分及び理由>
警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 110番通報及びその処理は、通報者等の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

6 情報公開審査会 諮問第1667号

諮問件名 「〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫に関する書類(〇〇警察署生活安全課作成のもの)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫に関する書類(〇〇警察署生活安全課作成のもの)
<非開示の理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後の事案処理の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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