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令和6年(2024年)1月30日更新

第217回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和6年1月29日(月曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名

「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1664号

諮問件名 「当署扱いの猫の保護について」外2件の一部開示決定及び「〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫について作成された拾得物件預かり書及び物件処分書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定、非開示決定(不存在)
非開示理由

【一部開示決定】
<公文書の件名>
1 当署扱いの猫の保護について
(令和〇年〇月〇日、〇〇警察署会計課作成のもの)
2 動物の保護
(令和〇年〇月〇日受付、〇〇警察署のもの)
3 「〇〇警察署からのお願い写真のネコを探しています」
(〇〇警察署会計課作成のもの)
<非開示部分及び理由>
別表(PDF:258KB)のとおり

【非開示決定(不存在)】
<開示請求の内容>
〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫について作成された拾得物件預かり書及び物件処分書
<非開示の理由>
当該開示請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しません。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1665号

諮問件名 「110番(猫の拾得)取扱い状況について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
110番(猫の拾得)取扱い状況について(令和〇年〇月〇日、〇〇警察署地域課作成のもの)
<非開示部分及び理由>
警察職員の氏名、生年月日、年齢、卒配年月日及び着任年月日
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・「2取扱年月日時」の非開示とした部分
・「3入電110番」の非開示とした部分
・「4取扱状況」(1)、(2)及び(3)の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く。)
・別添地図の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
110番通報及びその処理は、通報者等の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1666号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇)
<非開示部分及び理由>
警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
110番通報及びその処理は、通報者等の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1667号

諮問件名 「〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫に関する書類(〇〇警察署生活安全課作成のもの)」の非開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
〇年〇月〇日〇、〇〇駅〇付近で拾得された猫に関する書類(〇〇警察署生活安全課作成のもの)
<非開示の理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、正確な事案の把握を困難にし、違法又は不当な行為を容易にするなど、今後の事案処理の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1674号

諮問件名 「消防活動総括表」及び「災害受付」の一部開示決定並びに「熱中症に係る指導及び勧告事項についての文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定、非開示決定(不存在)
非開示理由

【一部開示決定】
<公文書の件名>
令和〇年〇月〇日〇時〇分に覚知した東京都〇〇区〇〇の出場に係る東京消防庁警防規程事務処理要綱(平成21年3月26日20警警第886号警防部長依命通達)別記様式第35号、36号(消防活動総括表)
<非開示部分及び理由>
○管理情報等 責任者
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
○管理情報等 通報者
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
○救助状況 消防職員によるもの
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
○備考
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。

<公文書の件名>
令和〇年〇月〇日〇時〇分覚知、東京都〇〇区〇〇に出場した救助活動に係る通報の災害受付
<非開示部分及び理由>
〇場所・目標欄の電話番号、氏名及び性別
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、条例第7条第2号に該当する。
〇概要欄の内容
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
〇扱者氏名
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、条例第7条第2号に該当する。
〇応援隊名
この情報は、非開示情報ではないが、通報者の氏名と重なっている部分があるため、開示することにより特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため非開示とする。

【非開示決定(不存在)】
<開示請求の内容>
熱中症に係る指導及び勧告事項についての文書
<非開示の理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び交付しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 情報公開審査会 諮問第1681号

諮問件名 「公安委員会事務処理報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都公安委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
公安委員会事務処理報告書
1 決裁月日が令和4年2月18日のもの
2 決裁月日が令和4年5月27日のもの
<非開示部分及び理由>
○警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

7 情報公開審査会 諮問第1682号

諮問件名 「提出書類等に対し部分的にマスキングを施すにあたり根拠とした文書又は電磁的記録」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
非開示理由

<公文書の件名>
〈議事録、通知書、指示書その他の文電〉(【自然人(別件請求にかかり、[提書等、〈その印刷元となった電磁記〉、もしくはそれらの複製物]に対し部分的にマスキングを施し(以下このマスキングの実施を「特定マスキング」という。)た自然人)が、特定マスキングをするにあたり〈よりどころ若しくは根拠〉とした文電】または【同自然人が特定マスキングをする起因となった文電】)
(ただし、「別件請求」は〈都公委(警.訟.訟1)第4556号〉の文書で応答が行われた〈行政不服審査法第38条1項の請求〉を、「提書等」は同項の「提出書類等」を、それぞれいう。)
<却下の理由>
上記「別件請求」について、対象となった書類に「部分的にマスキング」をした根拠として該当するものは、行政不服審査法第38条第1項の条文となります。
行政不服審査法は官報に掲載されており、官報は、東京都情報公開条例第2条第2項第1号により、同項に規定する開示請求の対象となる公文書から除かれることから、開示請求を却下します。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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