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令和6年(2024年)2月8日更新

第245回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

審議期間:令和6年1月26日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)内山都政情報担当部長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名

1 諮問第1711号

諮問件名 「学校法人○○に関わる○〇年度私立特別支援学校等経常費補助金 交付申請書障害児一覧表」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化スポーツ局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書及び不開示の理由>
実績報告書 費目別補助金執行実績
【不開示部分及び不開示理由】
・法人の印影
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)

交付申請書 障害児一覧表
【不開示部分及び不開示理由】
・法人の印影
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)

・特別支援児の氏名及び性別、生年月日、年齢、入園年月日
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・特別支援児の障害名及び判定機関、判定方法
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1717号

諮問件名 「私立特別支援学校等経常費補助金 交付申請書 特別支援児一覧表」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化スポーツ局)
決定内容 一部開示
非開示理由

<対象公文書及び不開示の理由>
私立特別学校経常費補助金交付申請書 特別支援児一覧表
【不開示部分及び不開示理由】
・法人の印影
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

・特別支援児の氏名及び性別、生年月日、年齢、入園年月日
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・特別支援児の障害名及び判定機関、判定方法
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

特別支援児就園計画書(個票)
【不開示部分及び不開示理由】
・記入者の職及び氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・記入者の印影
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例第7条第4号)

・幼児氏名及び生年月日、年齢
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・障害種別
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・認定書類
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・特別支援児の状況
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・担当者氏名及び補助者氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。(情報公開条例第7条第2号)

・具体的な補助内容
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・施設・設備整備の状況
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・教育上の措置
個人に関する情報で公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

・記入者の修正印
開示することにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

認定書類
【不開示部分及び不開示理由】
・全体
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであり、又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例第7条第2号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。
・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

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