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令和6年(2024年)3月1日更新

第218回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:令和6年2月22日(木曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

「●」=徳の字の心の上に一が入る

1 情報公開審査会 諮問第1674号

諮問件名 「消防活動総括表」及び「災害受付」の一部開示決定並びに「熱中症に係る指導及び勧告事項についての文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京消防庁消防総監
決定内容 一部開示決定、非開示決定(不存在)
非開示理由

【一部開示決定】
<公文書の件名>
令和〇年〇月〇日〇時〇分に覚知した東京都〇〇区〇〇の出場に係る東京消防庁警防規程事務処理要綱(平成21年3月26日20警警第886号警防部長依命通達)別記様式第35号、36号(消防活動総括表)
<非開示部分及び理由>
○管理情報等 責任者
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
○管理情報等 通報者
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
○救助状況 消防職員によるもの
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
○備考
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。

<公文書の件名>
令和〇年〇月〇日〇時〇分覚知、東京都〇〇区〇〇に出場した救助活動に係る通報の災害受付
<非開示部分及び理由>
〇場所・目標欄の電話番号、氏名及び性別
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、条例第7条第2号に該当する。
〇概要欄の内容
この情報は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第2号に該当する。
〇扱者氏名
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、条例第7条第2号に該当する。
〇応援隊名
この情報は、非開示情報ではないが、通報者の氏名と重なっている部分があるため、開示することにより特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため非開示とする。

【非開示決定(不存在)】
<開示請求の内容>
熱中症に係る指導及び勧告事項についての文書
<非開示の理由>
当該公文書は、実施機関では作成及び交付しておらず、存在しない。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1681号

諮問件名 「公安委員会事務処理報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都公安委員会
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
公安委員会事務処理報告書
1 決裁月日が令和4年2月18日のもの
2 決裁月日が令和4年5月27日のもの
<非開示部分及び理由>
○警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1682号

諮問件名 「提出書類等に対し部分的にマスキングを施すにあたり根拠とした文書又は電磁的記録」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分
非開示理由 <公文書の件名>
〈議事録、通知書、指示書その他の文電〉(【自然人(別件請求にかかり、[提書等、〈その印刷元となった電磁記〉、もしくはそれらの複製物]に対し部分的にマスキングを施し(以下このマスキングの実施を「特定マスキング」という。)た自然人)が、特定マスキングをするにあたり〈よりどころ若しくは根拠〉とした文電】または【同自然人が特定マスキングをする起因となった文電】)
(ただし、「別件請求」は〈都公委(警.訟.訟1)第4556号〉の文書で応答が行われた〈行政不服審査法第38条1項の請求〉を、「提書等」は同項の「提出書類等」を、それぞれいう。)
<却下の理由>
上記「別件請求」について、対象となった書類に「部分的にマスキング」をした根拠として該当するものは、行政不服審査法第38条第1項の条文となります。
行政不服審査法は官報に掲載されており、官報は、東京都情報公開条例第2条第2項第1号により、同項に規定する開示請求の対象となる公文書から除かれることから、開示請求を却下します。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1682号

諮問件名 「企業連絡票」外1469件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<公文書の件名>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け)外1468件
<非開示部分及び理由>
○非開示とした個人の役職、氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

○非開示とした求人内容の職名及び職務内容
○非開示とした電話番号及びFAX番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のものを除く。)
○担当者の部署及び勤務場所
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に属する情報を明らかにする結果となり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

○非開示とした法人の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

○非開示とした電話番号及びFAX番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のもの)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体が管理する電話番号、内線番号又はFAX番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。<公文書の件名>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け)
<非開示部分及び理由>
○【連絡先等】の「担当者氏名」欄及び「誓約」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

○「FAX番号」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
独立行政法人等が管理するFAX番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

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