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情報公開審査会(第52回第三部会議事概要)
第52回 東京都個人情報保護審査会第三部会議事概要
開催日:平成23年4月28日(木曜日)
1 諮問第228・242号
諮問件名
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「医師の行政処分に係る必要書類等の交付及び閲覧について(依頼)」ほか4件に係る一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都知事(福祉保健局)
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決定内容
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一部開示決定
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非開示理由
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- 非開示部分
- (1)「医師の行政処分に係る必要書類等の交付及び閲覧について(依頼)」
ア 1枚目起案かがみ文中
- イ 2枚目
- ウ 3枚目 依頼文
- 3行目 あて先
- 6行目及び8行目の中央部分
- 15行目から17行目
- エ 10枚目 依頼文
- 3行目 あて先
- 6行目最初及び7行目後半部分
- 14行目「1部」以外
- オ 11枚目 依頼文
- 3行目 あて先
- 6行目 最初部分
- 16行目~18行目
- カ 12枚目から247枚目まで
- (2)「医師の行政処分に伴う判決謄本の交付について(依頼)」
ア 1枚目 起案かがみ文中
- あて先
- 本文1行目中央から2行目中央
- 本文3行目後半部分
- 本文11行目及び13行目
- イ 2枚目
- ウ 10枚目から13枚目
- (3)「医師に関する行政処分対象事案の報告について(提出)」
- ア 3枚目 別紙経過中
- イ 4枚目 行政処分対象事案報告
- ウ 6枚目から18枚目まで
- (4)「医師の行政処分に係る意見の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取の実施について」
ア 10枚目 医師会宛て依頼
4 処分の対象となる事実中
- 本文全文
- 本文全文
- (5)「医師の行政処分に係る意見の聴取及び再教育研修に係る弁明の聴取について(報告)」
ア 1枚目 起案かがみ文中
- イ 4枚目から5枚目にかけて
- ウ 6枚目から7枚目にかけて
意見の聴取報告書中
- エ 8枚目から9枚目にかけて
資料について(報告)中
- 3行目最後から4行目最初
- 意見 1行目から4行目真中
- 意見 8行目
審査内容中
- <上記1)から7)について>の本文
- 9枚目32行目から37行目
- 非開示理由
- 上記(1)~(4)まで
(東京都個人情報の保護に関する条例16条6号)
行政処分に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。
- 上記(5)
(東京都個人情報の保護に関する条例16条5号)
国との相互間における審議、検討、又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条6号)
行政処分に係る事務に関し、評価、判断等その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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2 諮問第230号
諮問件名
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「○○の意見」ほか1件の非開示決定及び「○○に対する立入検査結果」の一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都知事
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決定内容
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非開示決定(不存在)及び一部開示決定
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非開示理由
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- 非開示決定
- (1)○○の意見
(立入検査実施時の医療安全課長の検査結果に対する意見が記載された文書。)
- (2)議事録
(立入検査の検査結果、指導に関して当時の医療安全課で行われた会議の議事録。)
- (1)及び(2)の根拠規定・適用理由
- (1)当該文書は都において作成しておらず存在しないため
- (2)当該事項に関する会議体は設置されておらず、文書は存在しないため当該公文書は、実施機関で作成しておらず、請求に係る保有個人情報は存在しない。
- 一部開示決定
○○に対する立入検査結果
- (1)○月○日の合同立入検査の部分の一部
- (2)○月○日の合同立入検査より後で、○月○日の合同立入検査より前の部分
- 根拠規定・適用理由
(東京都個人情報の保護に関する条例16条2号)
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することが出来る又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条6号)
開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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3 諮問第231号
諮問件名
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「平成19年○月○日の資料」の非開示決定及び「○○に関する情報提供」ほか11件の一部開示決定
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実施機関
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東京都知事
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決定内容
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非開示決定及び一部開示決定
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非開示理由
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- 非開示決定
- (1)対象保有個人情報
平成19年○月○日の資料
- (2)根拠規定・適用理由
(東京都個人情報の保護に関する条例16条2号)
対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条6号)
対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。
- 一部開示決定
- (1)○○に関する情報提供
- (2)聴取資料
- (3)マスコミ取材メモ
- (4)聴取資料2)
- (5)○○に対する立入検査結果
- 1)○月○日の合同立入検査の部分の一部
- 2)○月○日の合同立入検査より後で、○月○日の合同立入検査より前の部分
- (5)処方せん
- カルテナンバー、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号、患者氏名、生年月日、性別、区分、交付年月日、保険者番号、被保険者証、被保険者手帳の記号・番号、処方内容(処方、備考、メモ)
- (7)診療情報提供書・診断書
- (8)お薬情報
- 患者番号、患者氏名、発行日、発行枚数、薬剤数、薬剤名・効果・効能、色・形・記号、服用方法・処方量、注意事項、その他処方・患者負担に関する追加記載
- (9)Certificate
- (10)自立支援医療診断書
- 患者氏名、生年月日、年齢、性別、住所、「1病名」、「2発病から現在までの病歴」、「3現在までの病状、状態像等」、「43の病状、状態像等の具体的な程度、病状等」、「5現在の治療内容」、「6今後の治療方針」、「7現在の精神保健・障害福祉サービスの利用状況」、発行日
- (11)医療要否意見書
- 発行番号、患者氏名、生まれ年、住所、対象期間、照会日、診療見込期間、概算医療費、医療要否についての意見その他意見内容
- (12)○○へのファクシミリ
【根拠規定・適用理由】
(東京都個人情報の保護に関する条例16条2号)
対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条6号)
対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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