ここから本文です。

平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会 第55回第二部会議事概要

第55回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成16年12月17日(金曜日)

1 諮問第348号

請求内容

医療法人社団○○における調査結果(医療不正請求にかかる)及び○○への指導に関する文書

実施機関

知事(福祉保健局生活福祉部)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条3号、10条)

  • 当該医療機関の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例7条3号)
  • 当該開示請求に係る公文書の存在の有無を答えるだけで、非開示情報を開示することとなるため(東京都情報公開条例10条)

審議区分

異議申立人意見陳述

審議内容

審査会に対し、異議申立人が意見陳述を行った。

2 諮問第368号

請求内容

教科名欄に「端末設備の接続作業」が記載されている平成11年度都立府中技術専門校情報通信設備科の生徒日誌

実施機関

知事(産業労働局府中技術専門校)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条3号、10条)

  • 記事欄の生徒欄
    (生徒欄の記載内容が他の欄及び欄外に及んでいる場合は当該部分を含む)
  • それ以外の該当部分
    他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが可能となり、公にすることにより、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため条例7条2号に該当。
    また、当該情報は各科クラスにおける生徒の活動状況、受講状況等を把握するとともに、生徒と指導員の意思疎通を図ることで専門校の目的を達する一助となるように記載させているもので、これを開示すると生徒が自由な意思のもとに積極的に記載することの妨げとなり、今後の専門校事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第353号

請求内容

都営地下鉄構内に設置されている監視・防犯カメラ等の外部提供に関する資料等

実施機関

交通局お客様サービス課

決定内容

非開示(不存在)及び一部開示

非開示理由
(7条2号・4号
・6号)

  • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものであるため(条例第7条第2号該当)
  • 公にすることにより、捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、その結果当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防及び捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。(条例第7条第4号該当)
  • 公にすることにより、捜査の情報、捜査の手法、捜査の体制等が明らかとなり、その結果、これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。(条例第7条第4号、同条6号該当)
  • 実施機関では、当該公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第347号

請求内容

「多摩建築指導事務所への違法建築物の確認」での苦情要望書で「苦情救済あっせん担当」に出されている回答書面

実施機関

知事(生活文化局広報広聴部)

決定内容

非開示

非開示理由

  • 当該案件については、都市計画局から回答を得ていないため、存在しない(不存在)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第356号

請求内容

平成16年○月○日付けで収受した都市計画局長宛の苦情要望書

実施機関

知事(生活文化局広報広聴部)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

  • 本件対象公文書には、特定個人が識別され得る個人名や住所等が記載されており、内容も特定個人と都とのやり取りに関するものであるから、開示した場合、当該特定個人の権利利益を害するおそれがあると認められるため(条例7条2号に該当)。
  • 私人から都に宛てた苦情要望書であり、内容も第三者に公表されることを予定しているとは解されない。こうした文書を開示した場合、苦情申立者の信頼を損ない、都における広聴関係事業の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれが存すると認められるため(条例7条6号に該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第343号

請求内容

瑞穂町石畑財産区の墓地(大六天、大日山、狭山谷)の墓地等経営許可申請書等

実施機関

知事(健康局西多摩保健所)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  • 特定の個人を識別することができ、権利利益を害するおそれがあるため(2号該当)
  • 偽造等により、財産等への不法な侵害を招くおそれがあるため(4号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第351号

請求内容

平成13年度の都立府中技術専門校の「エレクトロニクス科」他6科の生徒日誌

実施機関

知事(産業労働局府中技術専門校)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 記事欄の生徒欄及びそれ以外の該当部分は、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが可能となり、公にすることにより個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。(2号該当)
  • 当該公文書に記載されている情報は、生徒の活動状況及び受講状況等を把握するとともに、生徒と指導員の意思疎通を図ることで専門校の目的を達する一助となるように記載させているものであり、これを開示すると生徒が自由な意思のもとに積極的に記載することの妨げとなり、今後の専門校事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(6号該当)

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.