ここから本文です。

平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会 第30回第三部会議事概要

第30回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成17年2月23日(水曜日)

1 諮問第379号

請求内容

瀬小児病院が年齢を理由に診療を拒否した事に関して調査した内容が記述してある文書

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由
(不存在)

開示請求にある診療拒否等に関する調査、検査についての公文書は、作成、取得しておらず、存在しないため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第372号

請求内容

決定した賠償額についての会計文書

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由
(不存在)

当該開示請求に係る会計文書は、保存期間が経過しているため、存在しない。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第363号

請求内容

スキューバダイビング事故概要報告書(新島署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
非開示部分は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第364号

請求内容

スキューバダイビング事故概要報告書(大島、八丈島、小笠原署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    非開示部分は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    公にすることにより捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、その結果、当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされなど、犯罪の予防及び捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第371号

請求内容

請求人を当事者とする捜査等関係資料

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由
(10条)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。
本件は、特定の個人を指定した請求であって、本件請求に応じる事自体が東京都情報公開条例第7条第2号に規定する特定の個人を識別することができる情報を公にすることとなるため、対象公文書の存否を明らかにしないで、請求を拒否する。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読をし、非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第352号

請求内容

交通事故による損害賠償に関する文書

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  1. 決裁欄の係長欄及び欄外の印影、当事者職員の所属、階級及び氏名等は、個人に関する情報で、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  2. 示談を締結するために収集又は作成したものであり、相手方が公表されないことを前提に提供した情報、示談内容やその基礎資料となった情報等が記録されており、これらの情報を開示した場合には、相手方が公表されることを危惧して示談に応じなくなるおそれがあるほか相手方との示談締結のための交渉の仕方、手法等が明らかとなり、示談の締結に支障を生じるなど事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.