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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第34回第三部会議事概要)

第34回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成17年7月26日(火曜日)

1 諮問第397号

請求内容

身障害学級(情緒障害学級)の状況(区・市それぞれアイウエオ順に、各5区市、各5学級について、障害種別(情緒種別)、各学年別児童生徒数)の分かる文書及び東京都心身障害者就学指導委員会会議録及び配付資料

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示

対象公文書

  1. 平成16年度心身障害学級及び区立養護学校児童・生徒数調査票(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、昭島市、あきる野市、青梅市、清瀬市、国立市)
  2. 平成16年度第1回、2回、3回東京都心身障害教育就学指導委員会会議録
  3. 平成15年度第1回、2回、3回東京都心身障害教育就学指導委員会における配付資料
  4. 平成16年度第1回、2回、3回東京都心身障害教育就学指導委員会における配付資料

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第398号

請求内容

  1. 心身障害学級(情緒障害学級)の状況(区・市それぞれアイウエオ順に、各5区市、各5学級)について、
    • 担任名、年齢、男女別
    • 担任の週担当時数うち特殊学級担当時数
    • 担任の教職経験年数うち特殊学級経験年数
    • 担任の免許状(養学、1種・2種)
    • 主障害児児童数
    • 手帳の有無
    • 知能指数別児童生徒数(未実施・測定不能・数値別人員)の分かる文書
  2. 東京都心身障害者就学指導委員会会議録
  3. 区市町村就学指導委員会会議録及び配付資料
  4. 就学指導委員会に提出される個人票の作成者氏名、個人票を作成するための個人情報収集方法が記載された文書
  5. 就学指導委員会に提出される個人票を作成するのに必要とされる個人情報を収集するにあたって作成した、保護者への説明文書

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由
(7条1号・不存在)

  1. 担任の年齢、男女別
    公立学校統計調査の調査票は、東京都統計調査条例第8条により、統計上の目的以外に使用してはならないため、条例7条1号に該当する。
  2. 担任名、担任の週担当時数うち特殊学級担当時数、担任の教職経験年数うち殊学級担当時数、担任の免許状(養学、1種・2種)、主障害児児童数、手帳の有無、知能指数別児童生徒数(未実施・測定不能・数値別人員)に関する文書は、都教育委員会では、学級ごとに集計していないため、不存在。
  3. 東京都心身障害者就学指導委員会会議録は平成15年度までは、作成していないため不存在。
  4. 区市町村の就学指導委員会の会議録、配布資料については、都教育委員会では、作成、取得していないため不存在。
  5. 個人票は、区市町村の就学指導委員会において使用されているものであり、個人票の作成者氏名、個人情報の収集方法、保護者への説明文書については、都教育委員会は所持していないため、不存在。また、都の心身障害教育就学指導委員会は個人票を取り扱っていないため、不存在。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第396号

請求内容

情報公開審査会審議資料のうち、諮問349号の審議に関わる部分及び審査資料として、答申中に引用されているファイル

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示

非開示理由
(不存在)

  1. 東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、その性質上、審議過程の会議録・資料を開示すれば、委員の自由且つ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性・正確性が不当に損なわれるおそれがあり、東京都情報公開条例7条5号に該当する。
    また、審査会の判断及び判断の根拠はもっぱら答申をもって説明するものであり、その余の場で審査会の判断の根拠の説明に応じることは、審査会の円滑な審議を阻害し、情報公開事務の適正な運営に支障を生ずるおそれがあることから、同条例7条6号に該当することから、非開示とする。
  2. 当該ファイルは、東京都教育委員会が保有しているものであり、東京都知事は作成・取得していないため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った

4 諮問第389号

請求内容

○○医師が作成した○○の死体検案調書

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号及び第10条に該当する。
東京都が特定個人の死体検案調書が存在するかどうか明らかにすることは、当該個人の「死亡」という特定個人を識別できる情報を示すことになり、当該開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第388号

請求内容

留置場整備計画(最新のもの)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・7条6号)

  1. 東京都情報公開条例第7条第5号に該当
    未だ確定していない情報であり、未成熟な情報が確定した情報であると誤解され、不当に都民等の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    未だ確定していない情報であることから、不当に都民等の間に混乱等を生じさせ、その結果、警察庁舎改築計画等についての交渉及び契約等が困難になるなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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