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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第35回第三部会議事概要)

第35回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成17年9月16日(金曜日)

1 諮問第407号

請求内容

罪事件受理簿(○○警察署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    非開示とした部分については、個人に関する情報で特定の個人を識別する事ができるものであり、かつ、同号ただし書きにも該当しない。非開示部分を開示することにより、個人の情報をはじめ、警察署に事件を届け出た事実が判明することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    被害者、被疑者等の事件関係者や捜査員の情報を開示することにより、特定の個人が識別されることとなり、これを知った事件関係者からいわゆる「お礼参り」その他の有形無形の嫌がらせを受けるなど、特定の個人の生命、身体等に不法な侵害が及ぶ蓋然性が高く、犯罪の予防に重大な支障を及ぼすおそれがあるため。
    また、送致年月日等を開示することにより、被疑者等に捜査の手の内が明らかとなり、捜査妨害や証拠隠滅が図られるなどの対抗措置を取られることが予想され、犯罪の予防、捜査等に重大な支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第408号

請求内容

生活安全相談処理結果(○○警察署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号
・6号)

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    非開示とした部分については、個人に関する情報で特定の個人を識別する事ができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、かつ、同号ただし書きにも該当しない。非開示部分を開示することにより、個人の情報をはじめ、警察署に相談をした事実が判明することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    相談者等関係者の情報を開示することにより、特定の個人が識別されることとなり、これを知った関係者からいわゆる「お礼参り」その他の有形無形の嫌がらせを受けるなど、特定の個人の生命、身体等に不法な侵害が及ぶ蓋然性が高く、犯罪の予防、捜査等に重大な支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    生活安全相談は、相談者等関係者の人権を尊重するとともに、秘密を厳守するという信頼関係に基づいて行われており、処理経過の概要等を開示することにより、関係者の名誉、信用、社会的な地位等を傷つけることとなり、その結果、関係者との信頼関係を損ない、今後、生活安全相談の申し出を行おうとするものがこれを躊躇するなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第409号

請求内容

110番処理簿(○○警察署)

実施機関

警視総監

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号
・6号)

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    対象公文書全体には、氏名、印影、110番通報の具体的内容等、個人に関する情報が記載されており、これらが公になった場合、直接、間接的に個人が特定され、個人の尊厳及びプライバシーの保護に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    犯罪の被疑者、被害者、参考人、通報者、関係者等を特定し得る情報を公にした場合、これらの人々及び家族等の生命若しくは身体等に危害が加えられ、又は、その地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    110番通報は、通報者との通報の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等を公にすると、通報者が通報を躊躇することとなり、今後の警察における通信指令業務の円滑な運用ができなくなるばかりでなく、都民と警察との大切な窓口を狭くする結果となり、あらゆる警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第397号

請求内容

心身障害学級(情緒障害学級)の状況(区・市それぞれアイウエオ順に、各5区市、各5学級について、障害種別(情緒種別)、各学年別児童生徒数)の分かる文書及び東京都心身障害教育就学指導委員会会議録及び配付資料

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示

対象公文書

  1. 平成16年度心身障害学級及び区立養護学校児童・生徒数調査票(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、昭島市、あきる野市、青梅市、清瀬市、国立市)
  2. 平成16年度第1回、2回、3回東京都心身障害教育就学指導委員会会議録
  3. 平成15年度第1回、2回、3回東京都心身障害教育就学指導委員会における配付資料
  4. 平成16年度第1回、2回、3回東京都心身障害教育就学指導委員会における配付資料

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第398号

請求内容

  1. 心身障害学級(情緒障害学級)の状況(区・市それぞれアイウエオ順に、各5区市、各5学級)について、
    • 担任名、年齢、男女別
    • 担任の週担当時数うち特殊学級担当時数
    • 担任の教職経験年数うち特殊学級経験年数
    • 担任の免許状(養学、1種・2種)
    • 主障害児児童数
    • 手帳の有無
    • 知能指数別児童生徒数(未実施・測定不能・数値別人員)の分かる文書
  2. 東京都心身障害教育就学指導委員会会議録
  3. 区市町村就学指導委員会会議録及び配付資料
  4. 就学指導委員会に提出される個人票の作成者氏名、個人票を作成するための個人情報収集方法が記載された文書
  5. 就学指導委員会に提出される個人票を作成するのに必要とされる個人情報を収集するにあたって作成した、保護者への説明文書

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由
(7条1号・不存在)

  1. 担任の年齢、男女別
    公立学校統計調査の調査票は、東京都統計調査条例第8条により、統計上の目的以外に使用してはならないため、条例7条1号に該当する。
  2. 担任名、担任の週担当時数うち特殊学級担当時数、担任の教職経験年数うち殊学級担当時数、担任の免許状(養学、1種・2種)、主障害児児童数、手帳の有無、知能指数別児童生徒数(未実施・測定不能・数値別人員)に関する文書は、都教育委員会では、学級ごとに集計していないため、不存在。
  3. 東京都心身障害教育就学指導委員会会議録は平成15年度までは、作成していないため不存在。
  4. 区市町村の就学指導委員会の会議録、配布資料については、都教育委員会では、作成、取得していないため不存在。
  5. 個人票は、区市町村の就学指導委員会において使用されているものであり、個人票の作成者氏名、個人情報の収集方法、保護者への説明文書については、都教育委員会は所持していないため、不存在。また、都の心身障害教育就学指導委員会は個人票を取り扱っていないため、不存在。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第396号

請求内容

情報公開審査会審議資料のうち、諮問349号の審議に関わる部分及び審査資料として、答申中に引用されているファイル

実施機関

東京都知事(生活文化局)

決定内容

非開示

非開示理由
(不存在)

  1. 東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、その性質上、審議過程の会議録・資料を開示すれば、委員の自由且つ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性・正確性が不当に損なわれるおそれがあり、東京都情報公開条例7条5号に該当する。
    また、審査会の判断及び判断の根拠はもっぱら答申をもって説明するものであり、その余の場で審査会の判断の根拠の説明に応じることは、審査会の円滑な審議を阻害し、情報公開事務の適正な運営に支障を生ずるおそれがあることから、同条例7条6号に該当することから、非開示とする。
  2. 当該ファイルは、東京都教育委員会が保有しているものであり、東京都知事は作成・取得していないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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