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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(第63回第二部会議事概要)

第63回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成17年10月31日(月曜日)

1 諮問第412号

請求内容

東京都児童相談センター職員のうち職種が医師又は心理である者の履歴書

実施機関

福祉保健局

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

当該文書は個人に関する情報で特定の個人が識別されうる情報が記載された文書であるため東京都情報公開条例7条2号に該当。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第404号

請求内容

通常学級を担任する教諭が取得している教育に関する資格、障害教育の経験が記載されている文書

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求にかかわる公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第403号

請求内容

「特定工事に関する問い合わせに係る文書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都水道局

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

当該文書には、問い合わせ者の氏名が記載されており、その内容も特定個人と水道局とのやり取りに関するものであり、水道局が特定の問い合わせにどのように対処したかという記述から、特定個人が識別されるため、東京都情報公開条例7条2号に該当。
また、当該文書の内容は、問い合わせ者と水道局とのやり取りに関するものであるから、開示した場合、問い合わせ者の信頼を失い、水道局における広聴関係事務事業の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため同条例7条6号に該当。

審議区分

新規概要・内容説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第399号

請求内容

「平成16年度自閉症・発達障害支援センター事業実施報告等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号)

  1. 平成16年度自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告
    • 別紙様式3「1.自閉症時(者)等及びその家族等に対する相談支援のうち、対象者の年齢、性別、本人家族の別、期間
      個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報である。
    • 「2.自閉症児(者)等に対する療育支援」のうち、本人年齢、性別、期間
      個人に対する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「2.自閉症児(者)等に対する就労支援」のうち、本人年齢、性別、期間
      個人に対する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「5.個別支援のための調整会議の開催状況」のうち、対象者の年齢、性別、開催状況、参加者の所属する期間の名称、対象者数、対象者の障害の状況
      個人に対する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  2. 自閉症・発達障害支援センター設置運営協議書
    • 「連絡協議会構成メンバーに関する部分」のうち、構成員とならなかった者の担当分野、氏名、所属・職名、備考欄
      個人に対する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
    • 「職員に関する部分」のうち、職員の氏名、職歴、取得資格、自閉症児(者)療育に関する経験
      個人に対する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第395号

請求内容

「東京都の知的障害者(児)入所施設における、平成14年度、15年度、16年度に起きた利用者事故に関する事故報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 文書記号
    施設が特定され又は類推されることにより事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条3号に該当する。
  2. 職員名、職員の年齢、経験年数及び職員の階級
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  3. 施設長印及び報告者印の印影部分
    偽造による犯罪を予防するため、条例7条4号に該当する。
  4. 地名
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  5. 法人名、施設名、施設内での生活棟及び事故発生場所の名称
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  6. 利用者及び保護者の氏名、生年月日、年齢、入所年月日、知的能力、住所、電話番号、実施機関名、保護者の続柄、障害程度、身体的特徴、死体検案書、施設での所属、保護者の発言等
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  7. 関係機関名(病院、警察、消防署、児童相談所、葬祭所、都以外の関係行政機関、保険会社、委託業者、ボランティア所属)
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  8. 関係機関の個人名及び電話番号
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  9. 利用者個人の財産額、保護者の寄附額等
    利用者個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  10. 保険会社への対応
    施設の事業に関する情報であり、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  11. (施設における)行事の開催日時及び回数
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  12. 関係の個人名(医師)及び印影部分
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

6 諮問第392号

請求内容

平成15年度○○漁協外5組合の通常総会終了届」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 印影
    偽造による犯罪を予防するため、条例7条4号に該当する。
  2. 理事及び監事の氏名
    個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  3. それ以外の該当部分
    事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報にあたり、開示することにより法人等の事業運営上の地位を損なうとみとめられるため、条例7条3号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について、審議を行った。

7 諮問第385号

請求内容

「東京都防災行政無線設備保守委託の委託契約書等」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 契約受託者実務担当者名
    個人情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • 社印
    偽造による犯罪を予防するため、条例7条4号に該当する。
  • 契約目途額及び積算内訳書の内訳額
    行政運営に関する情報で、今後の契約に影響するため、条例7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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