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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(第65回第二部会議事概要)

第65回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成17年12月20日(火曜日)

1 諮問第419号

請求内容

医師の名義貸しに係る調査資料

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・3号)

  1. 医師の氏名、身分、生年月日、保険医登録記号番号、派遣元の医療機関名及び在職期間、医療機関の職員の氏名及び医師との関係を示す記載、検診実施事業所の職員の氏名、医療機関の名称
    特定の個人を識別できる、又は識別できる可能性があるものであるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条2号に該当する。
  2. 医療機関の名称、所在地、電話番号等、検診実施事業所の名称及び住所
    医療機関の名称、所在地、電話番号等は医師の名義貸しが行われた特定の医療機関を示す情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。また、検診実施事業所名及び住所は、公にすることにより医師の名義貸しが行われた医療機関が判明する可能性があり、当該医療機関の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第415号

請求内容

民の保護に関する基本指針(要旨)

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条4号)

非開示とした部分については、訓練の進行に伴う各機関の対応時刻が記載されており、事案発生に伴う各機関の対応能力が判断可能な情報であることから、当該情報を公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。

審議区分

異議申立人意見陳述

審議内容

審査会に対し、異議申立人が意見陳述を行った。

3 諮問第404号

請求内容

通常学級を担任する教諭が取得している教育に関する資格、障害教育の経験が記載されている文書

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

請求にかかわる公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

4 諮問第412号

請求内容

東京都児童相談センター職員のうち職種が医師又は心理である者の履歴書

実施機関

福祉保健局

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

当該文書は個人に関する情報で特定の個人が識別されうる情報が記載された文書であるため東京都情報公開条例7条2号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について、審議を行った。

5 諮問第395号

請求内容

東京都の知的障害者(児)入所施設における、平成14年度、15年度、16年度に起きた利用者事故に関する事故報告書

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・3号
・4号)

  1. 文書記号
    施設が特定され又は類推されることにより事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条3号に該当する。
  2. 職員名、職員の年齢、経験年数及び職員の階級
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  3. 施設長印及び報告者印の印影部分
    偽造による犯罪を予防するため、条例7条4号に該当する。
  4. 地名
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  5. 法人名、施設名、施設内での生活棟及び事故発生場所の名称
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  6. 利用者及び保護者の氏名、生年月日、年齢、入所年月日、知的能力、住所、電話番号、実施機関名、保護者の続柄、障害程度、身体的特徴、死体検案書、施設での所属、保護者の発言等
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  7. 関係機関名(病院、警察、消防署、児童相談所、葬祭所、都以外の関係行政機関、保険会社、委託業者、ボランティア所属)
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  8. 関係機関の個人名及び電話番号
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  9. 利用者個人の財産額、保護者の寄附額等
    利用者個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  10. 保険会社への対応
    施設の事業に関する情報であり、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  11. (施設における)行事の開催日時及び回数
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位を損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  12. 関係の個人名(医師)及び印影部分
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

部開示決定の妥当性について、審議を行った。

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