ここから本文です。

平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第39回第三部会議事概要)

第39回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成18年2月3日(金曜日)

1 諮問第421号

諮問件名

苦情処理票」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都公安委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 苦情処理票(公安委員会受理番号19号、決裁欄に斜線が引かれたもの)
    • (1)「受理者」欄及び「申出者」欄の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
    • (2)「苦情の概要」欄の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
      • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
        苦情申出に至った原因や不満の内容等が記載されており、公にすることにより、苦情申出者が苦情の申出に消極的になるなど、警視庁職員の職務遂行に対する苦情の把握を困難にするおそれがあるため。
  2. 苦情処理票(公安委員会受理番号19号、決裁欄に押印がされたもの)
    • (1)「決裁」欄、「受理者」欄及び「申出者」欄の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
    • (2)「苦情の概要」欄及び別紙(事実調査の概要)の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
        個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報であるため。
      • 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
        苦情申出に至った原因や不満の内容等が記載されており、公にすることにより、苦情申出者が苦情の申出に消極的になるなど、警視庁職員の職務遂行に対する苦情の把握を困難にするおそれがあるため。
    • (3)別紙(事実調査の概要)における「◎調査事項及び措置等」の「1○○の状況について」の1行目及び2行目の非開示とした部分
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪捜査や取締り等に係る体制、手法等が明らかになるなど、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第418号

諮問件名

「栄養士名簿」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件請求は、特定の個人に関する情報についての請求である。
仮に本件対象公文書が存在したとした場合、公にすることにより当該個人の権利利益が害されることとなり、条例7条第2号に該当する。
本件開示請求に対し、対象公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する理由は、以下のとおりである。

  1. 当該文書が存在する場合
    仮に当該公文書が存在した場合には、非開示決定をしたとしても、特定の個人が、東京都知事に対して栄養士免許の申請を行った事実及び東京都の栄養士名簿に登録されているという個人に関する情報が明らかになる。
  2. 当該文書が存在しない場合
    仮に当該公文書が存在しない場合、不存在として非開示決定をすると、存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合は、対象公文書が存在する場合だけになることとなり、今後同種の請求があり、対象公文書が存在した場合、存否を明らかにしないで開示請求を拒否したとしても、対象公文書が存在することが容易に推察され、本来非開示とすべき情報の保護利益が害される。
    したがって、本件対象公文書については、存否を明らかにすること自体が非開示情報を開示することとなる。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第417号

諮問件名

「都職員○○の履歴書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第2号に該当
本件対象公文書は、個人に関する情報で特定の個人が識別され得る情報が記載された文書であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第410号

諮問件名

「平成14・15年度盲・聾・養護学校の専門性向上モデル事業中間報告ほか2件」の開示決定処分に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示

非開示理由

  1. 平成14・15年度盲・聾・養護学校の専門性向上モデル事業報告
  2. 平成15年度特別支援教育推進体制モデル事業中間報告書
  3. 児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の協定書

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第411号

諮問件名

「軽度発達障害児実態調査に係る文書一式ほか6件」の非開示決定処分に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  1. 請求1から請求6に関する文書については、東京都教育委員会では、作成しておらず不存在である。
  2. 請求7については、日本自閉症協会東京支部と連携協議会、委員会などの後援、共催等は行っておらず、文書等も作成していないため不存在である。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.