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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第41回第三部会議事概要)

第41回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成18年4月21日(金曜日)

1 諮問第424号

諮問件名

確認済証を交付した旨の報告書一式」の」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 確認検査員の氏名
    個人情報のため、東京都情報公開条例7条2号に該当。
  • 印影
    犯罪予防のため、東京都情報公開条例7条4号に該当。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第418号

諮問件名

「栄養士名簿」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件請求は、特定の個人に関する情報についての請求である。
仮に本件対象公文書が存在したとした場合、公にすることにより当該個人の権利利益が害されることとなり、条例7条第2号に該当する。
本件開示請求に対し、対象公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する理由は、以下のとおりである。

  1. 当該文書が存在する場合
    仮に当該公文書が存在した場合には、非開示決定をしたとしても、特定の個人が、東京都知事に対して栄養士免許の申請を行った事実及び東京都の栄養士名簿に登録されているという個人に関する情報が明らかになる。
  2. 当該文書が存在しない場合
    仮に当該公文書が存在しない場合、不存在として非開示決定をすると、存否を明らかにしないで開示請求を拒否する場合は、対象公文書が存在する場合だけになることとなり、今後同種の請求があり、対象公文書が存在した場合、存否を明らかにしないで開示請求を拒否したとしても、対象公文書が存在することが容易に推察され、本来非開示とすべき情報の保護利益が害される。
    したがって、本件対象公文書については、存否を明らかにすること自体が非開示情報を開示することとなる。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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