ここから本文です。

平成18年(2006年)6月7日更新

情報公開審査会(第69回第一部会議事概要)

第69回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成18年5月29日(月曜日)

1 諮問第428号

諮問件名

「区市町村教育委員会が提出した教員担任課程名簿(中央区教育委員会が提出した分)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当
当該職員の職員番号及び備考欄の該当理由については、職員の職務外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第427号

諮問件名

「職員の公務災害認定及び請求について」ほか5件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
    個人の経歴、勤務状況、健康状況等の記述があり、公にすることにより特定の個人を識別することができる情報であるため。
  • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
    公にすることで、偽造されるなど、当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため。
  • (3)東京都情報公開条例7条6号に該当
    公にすることにより、公務災害認定に係る事務に関し、公正かつ円滑な認定事務の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (4)東京都情報公開条例7条7号に該当
    第三者が、実施機関の要請を受けて任意に提供した情報であって、公にすることにより、当該第三者の信頼を不当に損なうことになるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第420号

諮問件名

「『○○市○○小学校の件について』の回答について」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例7条2号に該当
(1)・宛先、氏名

  • (1)質問中、学年及び学級名
  • (3)質問中、氏名
  • (4)質問中、氏名
  • (7)質問中、氏名

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
(2)・「また、多摩教育事務所・・・」の文中1行目、2行目、3行目及び4行目
・「繰り返しになりますが・・・」の文中1行目から2行目
個人に関する情報で、特定個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため。
なお、当該情報は、職員の身分取扱いに関する情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第405号

諮問件名

「指導力不足等教員の申請について」(平成16年度分)等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

  • (1)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
    なお、当該文書の内容は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書きハには該当しない。
  • (2)当該文書内容は、指導力不足等教員として申請された本人の勤務成績、勤務態度等についての情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、指導力不足等教員の認定等に当たり正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7号6号に該当し非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.