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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第45回第三部会議事概要)

第45回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成18年9月15日(金曜日)

1 諮問第439号

諮問件名

特別支援教育に関する巡回相談記録

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由

特別支援教育に関する巡回相談記録及び報告書については作成及び取得しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第440号

諮問件名

調布市○○計画の事前協議の文書一式

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示(2号・3号・6号該当)

非開示理由

  • (1)個人名
    7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができる。
  • (2)処理経過内容
    • 1)7条3号該当
      具体的な相談内容を開示することにより、相談者の事業運営上の地位を脅かすおそれがある。
    • 2)7条6号該当
      都の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第437号

諮問件名

○○が○○を視察するに当たり警視庁公安部に発動を要請した文書

実施機関

警視総監

決定内容

非開示(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
本件開示請求は、特定の個人及び特定個人に関する捜査活動等に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号及び4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人の名誉及び信用に係る個人情報を開示することとなるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第4号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人に対する警察の捜査活動等に関する情報が明らかとなり、その結果、今後の捜査活動等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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