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平成29年(2017年)2月15日更新

情報公開審査会(第74回第二部会議事概要)

第74回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成18年11月29日(水曜日)

1 諮問第443号

諮問件名

洲地区における新市場建設事業に関するPFI導入可能性調査報告書の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(中央卸売市場)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  • 事業実施の方法や事業費の積算にかかる部分

現在も継続して内部の検討材料に使用しており、また他局・国等との検討・調整にも使用している。検討段階・未確定の情報であり、現段階での公表により、確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるなど、不利益が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。
また、PFI手法を導入した場合、その実施にあたっては、総合評価一般競争入札方式を予定しており、一般に公表していない現段階での当該情報の開示により、事業実施の方法や事業費の積算において、特定の者に利益を与える若しくは不利益を及ぼすおそれがある。このことにより、契約の公正性、公平性を阻害するおそれがある等事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。

審議区分

異議申立人意見陳述・内容審議

審議内容

審査会に対し、異議申立人が意見陳述を行い、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った

2 諮問第448号

諮問件名

「都立病院改革会議小委員会第7回及び第8回会議録」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開

非開示理由
(7条2号・6号)

  • (1)特定委員の出欠に関する他委員の発言にかかる部分
    特定の個人を識別することができるため、又は公にすることにより当該個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例7条2号に該当する。
  • (2)意見交換にかかる部分
    公にすることにより、十分な調査等が行われなくなるなど、今後の病院改革の事務事業に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第331号

諮問件名

「事故監察について」等の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局

決定内容

非開

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第332号

諮問件名

「職員に対する人事管理上の措置について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(総務局)

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  • 特定個人が識別されうる情報が記載された文書である(2号該当)。
  • 記載されている事実関係等は公表しないことを前提に任意の事情聴取等により知りえた情報であり、開示すると事故者及び関係者との信頼関係を損ない、今後の事故監察に関する事務の適正な執行が妨げられるおそれがある(6号該当)。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第447号

諮問件名

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関する文書の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(知事本局)

決定内容

非開

非開示理由
(7条5号・6号)
(不存在)

赤坂プレスセンターの米軍へリポートに関し、

  • 1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
  • 2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書
  • 3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書のうち、
    1)添付の港区議会議長からの要請書(平成18年2月)と、それ以前の要請書に対する対応、調査、内部検討、その他これらに関して、都が有する全ての文書
    3)都と防衛施設庁その他の行政機関と赤坂プレスセンターのヘリポートに関する全ての連絡文書または関係文書

東京都情報公開条例7条5号に該当

都並びに国、他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であり、これを公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。

東京都情報公開条例7条6号に該当
公にすることで、外交交渉を行う国の地位を不当に害するおそれがあり、国及びその他行政機関との信頼関係が損なわれ、都の地位を不当に害するとともに、米軍基地対策に係る事務及び事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

  • 2)米軍ヘリコプターの緊急着陸や墜落事故に関する全ての文書について取得しておらず、存在しない。

審議区分

内容審

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第441号

諮問件名

私道内配水管布設承諾書の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条5号・6号)

  1. 承諾に当たっての条件
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      承諾に当たって土地所有者が示した条件は、個人に関する情報であるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
      公にすると、承諾に当たって示した条件が公開されることを望まない土地所有者からの承諾を得ることが困難になるなど水道事業の円滑な遂行に支障を生じるおそれがあるため。
  2. 土地所有者の氏名及び住所
    東京都情報公開条例7条2号に該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。
  3. 土地所有者の印影
    東京都情報公開条例7条4号に該当
    偽造により、財産を脅かされるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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