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情報公開審査会(第74回第一部会議事概要)
第74回東京都情報公開審査会第一部会議事概要
開催日:平成18年11月27日(月曜日)
1 諮問第446号
諮問件名
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「平成17年度『児童・生徒の学力向上を図るための調査』集計委託契約の各教科・意識調査別全個人データ」の一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都教育委員会
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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学校番号・組・出席番号及び町村の地区番号は、個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の児童・生徒を識別できるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し、非開示とする。
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審議区分
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異議申立人意見陳述
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審議内容
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審査会に対し、異議申立人が意見陳述を行った。
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2 諮問第442号
諮問件名
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「建物等明渡請求訴訟に関する訴状及び訴訟関係資料の写し」の非開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都知事(港湾局)
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決定内容
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非開示
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非開示理由
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当該文書は民間企業間の訴訟に係るものであり、実施機関においては請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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非開示決定の妥当性について審議を行った。
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4 諮問第435号
諮問件名
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「17教人職第763号収受文書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て
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実施機関
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東京都教育委員会
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決定内容
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一部開示
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非開示理由
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- (1)17教人職第763号収受文書
- ア 事故者に関する以下の情報
- (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、自宅住所、車の車種
- (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
- イ 事故に関する以下の情報
- (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、警察署名)
- (イ)資料1「事故発生場所周辺地図」
- (ウ)資料2「見取り図」
- (エ)資料3「教諭の車の破損状況」
- (オ)資料4「関係者の傷害や損害の程度」
- (カ)資料5「累積点数通知書」
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- ウ 2ページの2~6行目、9行目、13~14行目、23行目、27~28行目、39行目~3ページの1行目
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- エ 関係者(被害者)氏名、住所、車の車種、傷害の程度及び状況
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- オ 校長の所見
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
- カ 2ページの15行目、22行目、24~25行目、38~39行目、3ページの2~3行目、4~5行目、6~7行目
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 校長が事故者及び関係者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
- (2)17教人職第537号収受文書
- ア 事故者に関する以下の情報
- (ア)氏名、生年月日、年齢、校務分掌、教職年数、車種
- (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
- (ウ)校長の特定の用務
- イ 事故に関する以下の情報
- (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、場所、警察署名)
- (イ)事故発生の場所(地図)
- (ウ)事故発生場所の駐車場見取り図
- (エ)盗難にあったもの
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- ウ 職員室の鍵を所有していた理由
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 事故者が勤務する学校独自の対応が記載された情報であり、公にされると学校名が特定され、当該情報と照合することにより、事故者を識別できることとなるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条4号該当
- 事故者が勤務する学校独自の対応が記載された情報であり、公にされると防犯上の支障が生じるため。
- エ 校長の所見
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
- (3)17教人職第832号収受文書
- ア 事故者に関する以下の情報
- (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、現任校勤務年数、自宅住所、予定した研修場所、印影、出勤簿のうち職務遂行に関係のない表示
- (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長・教諭・事務長の氏名及び印影、他の教諭の現任校名)
- イ 事故に関する以下の情報
関係場所及び関係場所が特定され得る情報(住所、場所、地名)
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 個人に関する情報で、特定の個を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- ウ 校長の所見
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
- エ 3ページの2~4行目、13~16行目、20~22行目
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 校長が事故者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
- (4)17教人職第1505号収受文書
- ア 事故者に関する以下の情報
- (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、現任校年数、状態
- (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
- イ 事故に関する以下の情報
- (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、場所、地名、警察署・検察庁名、報道機関支局名)
- (イ)事故発生の場所(地図)
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
- 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- ウ 校長の所見
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見を表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
- エ 2ページの「5 発生の状況」の3~4行目、5~6行目、6~7行目、「6 学校側の対応」の7行目、11行目
- …東京都情報公開条例7条2号該当
- 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
- …東京都情報公開条例7条6号該当
- 校長が事故者及び関係者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
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審議区分
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内容審議
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審議内容
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一部開示決定の妥当性について審議を行った。
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