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平成19年(2007年)1月31日更新

情報公開審査会(第76回第一部会議事概要)

第76回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年1月24日(水曜日)

1 諮問第454号

諮問件名

「平成17年度卒業式の実施状況に係る聴き取り調査」ほか5件の非開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示・一部開示

非開示理由

  1. 非開示決定
    • (1)平成17年度卒業式の実施状況に係る聴き取り調査
    • (2)平成18年度入学式の実施状況に係る聴き取り調査
    • …東京都情報公開条例7条2号に該当
      • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため
      • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • …東京都情報公開条例7条6号に該当
      • 公にすることを前提とすると、今後、東京都教育委員会が正確な情報を入手できず、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
  2. 一部開示決定
    • (1)平成17年度本校定時制課程第57回卒業証書授与式の国歌斉唱時における生徒の不起立について
    • (2)本校全日制課程・○○教諭の東京都立○○高等学校(○○)卒業式の国歌斉唱時の不起立について
    • (3)平成17年度本校第○○回卒業式における旧職員○○教諭(現所属・○○高等学校)の国歌斉唱時の不起立について(報告)
    • (4)4月7日入学式における担任の指導について(報告)
      • ア 報告の対象となった教諭の以下の情報
        • 氏名、担当学年及び担当学年が特定され得る記述
        • 旧所属に関する以下の記述
          学校名、校長氏名、課程、課程が特定され得る情報、卒業式の回数及び職員氏名
      • …東京都情報公開条例7条2号に該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。なお、職務の遂行に関連しない非違行為に関する記述であるため、ただし書のハに該当しない。
      • イ 教諭からの聞き取り及び事情聴取の内容
        • …東京都情報公開条例7条2号に該当
          • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
        • …東京都情報公開条例7条6号に該当
          • 公にすることを前提とすると、今後東京都教育委員会が正確な情報を入手できず、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
      • ウ 校長の所見
        • …東京都情報公開条例7条2号に該当
          • 事故者に関する校長からの具申であり、個人に関する情報を除外したとしても、開示することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
        • …東京都情報公開条例7条6号に該当
          • 事故者の処分等についての都教育委員会への内申であり、公にされることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
      • エ (1)の1枚目の14行目から15行目並びに2枚目の3行目及び12行目、(4)の4(3)の具体的指導内容のうち、1枚目の6行目から7行目及び9行目、2枚目の3行目から4行目、5行目、9行目、11行目から12行目、21行目、23行目、29行目から30行目及び32行目並びに3枚目の1行目、7行目、11行目から13行目、15行目から18行目及び20行目から21行目、(4)の4(4)入学式前のロングホームルームの指導に至った経緯についてのうち、1行目から11行目、(4)の6校長所見のうち、2行目から3行目
        • …東京都情報公開条例7条2号に該当
          • 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。


2 諮問第455号

諮問件名

「平成17年度奨励寄付金申込一覧表(第17回)」ほか24件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

公立大学法人首都大学東京理事長

決定内容

一部開示

非開示理由

寄付申込者(寄付者)、委託者、研究課題(研究奨励寄付金を除く)は、法人情報及び技術情報であり、これを開示することは企業間競争や事業運営上の利益を損ねるおそれがあり、条例7条3号に該当する。

また、共同研究等の研究事業は、契約に基づき企業等との信頼関係の上に成り立っており、本学においてこれらの情報を開示することは、企業等からの信用を失い、大学における研究の自由が損なわれることとなるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。


3 諮問第446号

諮問件名

「平成17年度『児童・生徒の学力向上を図るための調査』集計委託契約の各教科・意識調査別全個人データ」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

学校番号・組・出席番号及び町村の地区番号は、個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の児童・生徒を識別できるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し、非開示とする。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。


4 諮問第435号

諮問件名

「17教人職第763号収受文書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

  • (1)17教人職第763号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、自宅住所、車の車種
      • (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
    • イ 事故に関する以下の情報
      • (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、警察署名)
      • (イ)資料1「事故発生場所周辺地図」
      • (ウ)資料2「見取り図」
      • (エ)資料3「教諭の車の破損状況」
      • (オ)資料4「関係者の傷害や損害の程度」
      • (カ)資料5「累積点数通知書」
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 2ページの2~6行目、9行目、13~14行目、23行目、27~28行目、39行目~3ページの1行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    • エ 関係者(被害者)氏名、住所、車の車種、傷害の程度及び状況
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
    • オ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • カ 2ページの15行目、22行目、24~25行目、38~39行目、3ページの2~3行目、4~5行目、6~7行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 校長が事故者及び関係者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • (2)17教人職第537号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、校務分掌、教職年数、車種
      • (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
      • (ウ)校長の特定の用務
    • イ 事故に関する以下の情報
      • (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、場所、警察署名)
      • (イ)事故発生の場所(地図)
      • (ウ)事故発生場所の駐車場見取り図
      • (エ)盗難にあったもの
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 職員室の鍵を所有していた理由
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 事故者が勤務する学校独自の対応が記載された情報であり、公にされると学校名が特定され、当該情報と照合することにより、事故者を識別できることとなるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条4号該当
        • 事故者が勤務する学校独自の対応が記載された情報であり、公にされると防犯上の支障が生じるため。
    • エ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • (3)17教人職第832号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、現任校勤務年数、自宅住所、予定した研修場所、印影、出勤簿のうち職務遂行に関係のない表示
      • (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長・教諭・事務長の氏名及び印影、他の教諭の現任校名)
    • イ 事故に関する以下の情報
      関係場所及び関係場所が特定され得る情報(住所、場所、地名)
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見の表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • エ 3ページの2~4行目、13~16行目、20~22行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 校長が事故者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
  • (4)17教人職第1505号収受文書
    • ア 事故者に関する以下の情報
      • (ア)氏名、生年月日、年齢、担当教科、校務分掌、教職年数、現任校年数、状態
      • (イ)学校名及び学校が特定され得る情報(文書記号、印影、校長・副校長氏名)
    • イ 事故に関する以下の情報
      • (ア)発生場所及び発生場所が特定され得る情報(住所、場所、地名、警察署・検察庁名、報道機関支局名)
      • (イ)事故発生の場所(地図)
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
    • ウ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない非違行為に関する校長の見解であり、特定の個人を識別することができる情報を除いたとしても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(職員の身分取扱いに係る情報は、条例7条2号ただし書ハに該当しない。)
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 事故者の処分等についての教育委員会への内申であり、公にすることが前提となると、率直な意見を表明が行われなくおそれがあり、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
    • エ 2ページの「5 発生の状況」の3~4行目、5~6行目、6~7行目、「6 学校側の対応」の7行目、11行目
      • …東京都情報公開条例7条2号該当
        • 職員の職務の遂行に関係しない個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
      • …東京都情報公開条例7条6号該当
        • 校長が事故者及び関係者から聴き取った内容が記載されており、公にされると今後同種の事件が発生した場合に開示されることを考慮して、聴き取りによる正確な情報の収集が困難となり、その結果、事件の正確な事実を把握することができず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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