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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第50回第三部会議事概要)

第50回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年2月21日(水曜日)

1 諮問第458号

諮問件名

「臨海三セク等港湾局関連『監理団体改革』(案)に関して、総務局、財務局等が港湾局に対して検討を指示した文書」ほか6件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

非開示

非開示理由

海三セク等港湾局関連「監理団体改革」(案)に関する情報開示請求項目

  1. 東京都(総務局、財務局等)が港湾局に対して「監理団体改革」(案)の検討を指示した文書
  2. 発表された「臨海地域における監理団体改革~持株会社構想~」を正式に(案)として決定に至るまでに港湾局内及び関係局内で協議した際の議事録
  3. 同じく(案)として決定に至るまでに港湾局長及び港湾経営部長が行ったすべての決定文書
  4. 東京都が(株)東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設(株)、竹芝地域開発(株)の3社(以下、「臨海三セク」という。)に対して破綻処理の検討を指示した文書
  5. 臨海三セクがそれぞれの取締役会で破綻処理についての検討を行った際の議事録
  6. 東京都が(株)ビックサイト、(株)ゆりかもめ、東京臨海熱供給(株)各社に対して持株会社構想についての検討を指示した文書
  7. 上記3社がそれぞれの取締役会で持株会社構想について検討を行った際の議事録

1 不存在(総務局等からは、今回の発表に係る監理団体改革の検討の指示は受けていないため)

2 不存在(議事録は作成していないため)

3 不存在(監理団体改革(案)として決定に至るまでに決定をとった文書は作成していないため)

4 不存在(破綻処理の検討を指示した文書は作成していないため)

5 不存在(当該議事録は取得していないため)

6 不存在(持株会社の検討を指示した文書は作成していないため)

7 不存在(当該議事録は取得していないため)

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第459号

諮問件名

「臨海三セク等港湾局関連『監理団体改革』(案)に関して、東京都が(財)東京港埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

非開示

非開示理由

臨海三セク等港湾局関連「監理団体改革」(案)に関する情報開示請求項目

  1. 東京都が(財)東京都埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書
  2. (財)東京都埠頭公社が理事会で民営化についての検討を行った際の議事録

1 不存在(民営化の検討を指示した文書は作成していないため)

2 不存在(当該議事録は取得していないため)

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第464号

諮問件名

「2004年都立○○高校入学式に関する高等学校指導課長のメモ」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

平成16年(2004年)度都立○○高校入学式に関する高等学校教育指導課長のメモは作成しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第450・452・453号

諮問件名

「工事積算標準単価表」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(財務局・建設局・港湾局)

決定内容

一部開示

非開示理由

標準単価(一部)

  • 情報公開条例7条3号該当
    法人が発行する月刊誌及び季刊誌等の刊行物(以下「刊行物」という。)に掲載されている価格情報であり、その内容については当該法人が著作権を有している。それら価格情報を東京都が提供を受け引用しているが、もしそれらの情報が公になり広く流布された場合、当該法人の権利及び利益が阻害されるおそれがあり、且つ不特定多数により利用され得るため、その損害は事後の回復が不可能となる。単価が開示された場合、刊行物の販売が影響を受け経済的不利益を被ることが考えられ、健全な事業活動に支障を及ぼす。
    当該法人にとって刊行物の販売収入が事業運営の根幹を形成するものであり、これが阻害されれば当該法人の事業目的である調査研究にも影響が及び、結果として建設資材価格の提供が困難になるおそれがある。
  • 情報公開条例7条6号に該当
    法人にとって不利益となる情報を都が開示することによって、今後、都が当該法人より協力を得られなくなり、都の積算事務をはじめとする一連の契約事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第451号

諮問件名

「愛の手帳心理判定手続要領」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由

東京都情報公開条例第7条第6号に該当
開示部分は、知的障害の判定業務についての具体的手続等が記載されており、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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