ここから本文です。

平成19年(2007年)3月2日更新

情報公開審査会(第77回第一部会議事概要)

第77回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年2月28日(水曜日)

1 諮問第455号

諮問件名

平成17年度奨励寄付金申込一覧表(第17回)」ほか24件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

立大学法人首都大学東京理事長

決定内容

部開示

非開示理由

寄付申込者(寄付者)、委託者、研究課題(研究奨励寄付金を除く。)は、法人情報及び技術情報であり、これを開示することは企業間競争や事業運営上の利益を損ねるおそれがあり、条例7条3号に該当する。
また、共同研究等の研究事業は、契約に基づき企業等との信頼関係の上に成り立っており、本学においてこれらの情報を開示することは、企業等からの信用を失い、大学における研究の自由が損なわれることとなるため、条例7条6号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第446号

諮問件名

「平成17年度『児童・生徒の学力向上を図るための調査』集計委託契約の各教科・意識調査別全個人データ」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

学校番号・組・出席番号及び町村の地区番号は、個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の児童・生徒を識別できるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し、非開示とする。

審議区分

内容審

審議内容

部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第454号

諮問件名

「平成17年度卒業式の実施状況に係る聴き取り調査」ほか5件の非開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示・一部開示

非開示理由

  1. 非開示決定
    • (1)平成17年度卒業式の実施状況に係る聴き取り調査
    • (2)平成18年度入学式の実施状況に係る聴き取り調査
    • …東京都情報公開条例7条2号に該当
      • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため
      • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
    • …東京都情報公開条例7条6号に該当
      • 公にすることを前提とすると、今後、東京都教育委員会が正確な情報を入手できず、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
  2. 一部開示決定
    • (1)平成17年度本校定時制課程第57回卒業証書授与式の国歌斉唱時における生徒の不起立について
    • (2)本校全日制課程・○○教諭の東京都立○○高等学校(○○)卒業式の国歌斉唱時の不起立について
    • (3)平成17年度本校第○○回卒業式における旧職員○○教諭(現所属・○○高等学校)の国歌斉唱時の不起立について(報告)
    • (4)4月7日入学式における担任の指導について(報告)
      • ア 報告の対象となった教諭の以下の情報
        • 氏名、担当学年及び担当学年が特定され得る記述
        • 旧所属に関する以下の記述
          学校名、校長氏名、課程、課程が特定され得る情報、卒業式の回数及び職員氏名
      • …東京都情報公開条例7条2号に該当
        • 個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)であるため。なお、職務の遂行に関連しない非違行為に関する記述であるため、ただし書のハに該当しない。
      • イ 教諭からの聞き取り及び事情聴取の内容
      • …東京都情報公開条例7条2号に該当
        • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
      • …東京都情報公開条例7条6号に該当
        • 公にすることを前提とすると、今後東京都教育委員会が正確な情報を入手できず、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
      • ウ 校長の所見
      • …東京都情報公開条例7条2号に該当
        • 事故者に関する校長からの具申であり、個人に関する情報を除外したとしても、開示することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
      • …東京都情報公開条例7条6号に該当
        • 事故者の処分等についての都教育委員会への内申であり、公にされることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、公正かつ適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
      • エ (1)の1枚目の14行目から15行目並びに2枚目の3行目及び12行目、(4)の4(3)の具体的指導内容のうち、1枚目の6行目から7行目及び9行目、2枚目の3行目から4行目、5行目、9行目、11行目から12行目、21行目、23行目、29行目から30行目及び32行目並びに3枚目の1行目、7行目、11行目から13行目、15行目から18行目及び20行目から21行目、(4)の4(4)入学式前のロングホームルームの指導に至った経緯についてのうち、1行目から11行目、(4)の6校長所見のうち、2行目から3行目
      • …東京都情報公開条例7条2号に該当
        • 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.