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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(第51回第三部会議事概要)

第51回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年4月25日(水曜日)

1 諮問第467号

諮問件名

「多摩教育事務所管理課及び指導課から○○市教育委員会学校課あて文書(2006年3月17日)」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

<開示しない部分>

文書1~7までの以下の情報
相談者の氏名、電話番号
文書1:多摩教育事務所 管理課 指導課から○○市教育委員会学校課あて文書(2006年3月17日)
1枚目

  • 件名
  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段以降

2枚目
3枚目
文書2:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課 指導課あて文書(2006年3月24日)

  • 件名の部分
  • 「ご質問には、…お答えしております。」の後段1行目の部分

文書3:多摩教育事務所 管理課 指導課から○○市教育委員会学校課あて文書(2006年3月30日)

  • 東京都多摩事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様
    後段以降

文書4:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 指導主事あて文書(2006年4月7日)

  • 「○○小学校の件に関しての回答をいたします。」の後段の1,4,9,10~11,14,17,18,20,23,30行目の部分

文書5:多摩教育事務所 指導主事から○○市教育委員会指導主事あて文書(2006年4月20日)

  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段から★印の上段まで

文書6:多摩教育事務所 指導主事から○○市教育委員会学校指導課指導主事にあてた文書(2006年6月5日)

  • 「メールの内容は以下のとおりです。」の後段の部分
  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段から★印の上段まで

文書7:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課長 指導課長あて文書(2006年6月5日)

  • 「○○小学校…回答いたします。」の後段の1,4,5行目の部分
    • 条例7条2号に該当
      相談者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    • 条例7条6号に該当
      都民の要望や質問内容を記載したものであり、公にしないことを前提に受理しているものである。
      公にすることが前提となると、都民が要望することを躊躇する、事実をありのままに記載しないなど、要望の実態の把握が困難となり、東京都教育委員会の苦情処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<開示しない部分>
文書2:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課 指導課あて文書(2006年3月24日)

  • 「4月18日に教育委員会の」の後述の部分
  • 「その」と「本人の状況から」の後述の部分
  • 「この件につきましては、」の後述の部分

文書4:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 指導主事あて文書(2006年4月7日)

  • 「○○小学校の件に関しての回答をいたします。」の後段の3,5~8,10,12,25行目
    • 条例7条2号に該当
      職員の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
      なお、当該情報は、職員の身分取扱いに関する情報であるため、ただし書ハには該当しない。
    • 条例7条6号に該当
      公にされていない職員の身分取扱いに情報を公にすることにより、その行為に対する評価の程度や判断の状況など具体的な身分取扱いの実態が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理事務に関し、支障が生じるおそれがあるため。

<開示しない部分>

文書6:多摩教育事務所 指導主事から○○市教育委員会学校指導課指導主事にあてた文書(2006年6月5日)

  • 「メールの内容は以下のとおりです。」の後段の部分
  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段から★印の上段まで

文書7:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課長 指導課長あて文書(2006年6月5日)

  • 「○○小学校…回答いたします。」の後段の1,4,5行目の部分
    • 条例7条2号に該当
      相談者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
    • 条例7条6号に該当
      都民の要望や質問内容を記載したものであり、公にしないことを前提に受理しているものである。
      公にすることが前提となると、都民が要望することを躊躇する、事実をありのままに記載しないなど、要望の実態の把握が困難となり、東京都教育委員会の苦情処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第458号

諮問件名

「臨海三セク等港湾局関連『監理団体改革』(案)に関して、総務局、財務局等が港湾局に対して検討を指示した文書」ほか6件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

非開示

非開示理由

臨海三セク等港湾局関連「監理団体改革」(案)に関する情報開示請求項目

  1. 東京都(総務局、財務局等)が港湾局に対して「監理団体改革」(案)の検討を指示した文書
  2. 発表された「臨海地域における監理団体改革~持株会社構想~」を正式に(案)として決定に至るまでに港湾局内及び関係局内で協議した際の議事録
  3. 同じく(案)として決定に至るまでに港湾局長及び港湾経営部長が行ったすべての決定文書
  4. 東京都が(株)東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設(株)、竹芝地域開発(株)の3社(以下、「臨海三セク」という。)に対して破綻処理の検討を指示した文書
  5. 臨海三セクがそれぞれの取締役会で破綻処理についての検討を行った際の議事録
  6. 東京都が(株)ビックサイト、(株)ゆりかもめ、東京臨海熱供給(株)各社に対して持株会社構想についての検討を指示した文書
  7. 上記3社がそれぞれの取締役会で持株会社構想について検討を行った際の議事録
  • 1 不存在(総務局等からは、今回の発表に係る監理団体改革の検討の指示は受けていないため)
  • 2 不存在(議事録は作成していないため)
  • 3 不存在(監理団体改革(案)として決定に至るまでに決定をとった文書は作成していないため)
  • 4 不存在(破綻処理の検討を指示した文書は作成していないため)
  • 5 不存在(当該議事録は取得していないため)
  • 6 不存在(持株会社の検討を指示した文書は作成していないため)
  • 7 不存在(当該議事録は取得していないため)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第459号

諮問件名

「臨海三セク等港湾局関連『監理団体改革』(案)に関して、東京都が(財)東京港埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(港湾局)

決定内容

非開示

非開示理由

臨海三セク等港湾局関連「監理団体改革」(案)に関する情報開示請求項目

  1. 東京都が(財)東京都埠頭公社に対して民営化の検討を指示した文書
  2. (財)東京都埠頭公社が理事会で民営化についての検討を行った際の議事録
  • 1 不存在(民営化の検討を指示した文書は作成していないため)
  • 2 不存在(当該議事録は取得していないため)

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第464号

諮問件名

「2004年都立○○高校入学式に関する高等学校指導課長のメモ」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由

平成16年(2004年)度都立○○高校入学式に関する高等学校教育指導課長のメモは作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第471号

諮問件名

「平成18年○月○日付開示請求書」ほか2件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(生活安全部)

決定内容

一部開示

非開示理由

警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例7条4号該当
    公にすることにより、捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、当該職員及び家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公文書開示制度は、請求者のプライバシーを尊重し、秘密を守るという信頼関係に基づいて運用されており、これを公にすると、請求者との信頼関係を損ない、警視庁に対する開示請求が消極的になるなど、警視庁が条例の規定に基づいて行う、情報公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

6 諮問第472号

諮問件名

「開示決定通知書(案)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(総務部)

決定内容

一部開示

非開示理由

警察職員の「氏名」、「印影」

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

上記以外の非開示とした部分

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    公文書開示制度は、請求者のプライバシーを尊重し、秘密を守るという信頼関係に基づいて運用されており、これを公にすると、請求者との信頼関係を損ない、警視庁に対する開示請求が消極的になるなど、警視庁が条例の規定に基づいて行う、情報公開事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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