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平成19年(2007年)10月19日更新

情報公開審査会(第83回第一部会議事概要)

第83回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成19年10月17日(水曜日)

1 諮問第485号

諮問件名

医師意見書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため、条例7条2号に該当。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第486号

諮問件名

「障害程度区分認定に対する不服申立てに係る書類一式」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

審査請求案件1
【条例7条2号に該当】

  • 審査請求書の日付、審査請求人(又は代理人)の氏名、住所、処分庁名、審査請求理由書並びに添付書類2及び3等ほか

【条例7条4号に該当】

  • 審査請求書の印影部分
  • 委任状の印影部分

審査請求案件2
【条例7条2号に該当】

  • 審査請求書の日付、審査請求人(又は代理人)の氏名、住所、処分庁名ほか

【条例7条4号に該当】

  • 印影部分

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第487号

諮問件名

「納入証明書兼領収書(4社分)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立てについて

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

【条例7条2号に該当】
「銀行受付氏名」「使用者氏名」

【条例7条4号に該当】
「印影」

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第491号

諮問件名

「平成17年○月○日○○高等学校校長○○○○あてに送付された文書」ほか29件の開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示決定及び一部開示決定

非開示理由

【条例7条2号に該当】

  • 送付者の経歴、所属、申し出内容がわかる記述、送付者の住所、氏名ほか

【条例7条3号に該当】

  • 要請団体連絡先、口座情報

【条例7条4号に該当】

  • 印影部分

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

5 諮問第489号

諮問件名

「公立学校統計調査『進路調査票』(各都立学校別個票)(昭和54年度から平成18年度分)」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定

非開示理由

【条例7条1号に該当】

公立学校統計調査「進路調査票」は、統計調査条例に基づき行われる公立学校統計調査における学校別の個別の調査票である。

調査票の統計調査以外の使用は、統計調査実施機関が統計上必要があると認め、かつ、被調査者を識別することができない方法で使用する場合に限られるものであるため、東京都統計調査条例第8条の規定(調査票の使用制限)等により、公にすることができないと認められる情報であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第479号

諮問件名

「服務事故再発防止研修(専門研修)の体制について(案)平成17年度」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  • 学校名及び学校の所属区市名、職、氏名
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する
  • 当日の安全確保の体制を示す記述
    公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
    今後都教育委員会が同種の事業を実施する際、それを予測した行動が生じるなど、適性かつ円滑な研修事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため条例7条6号に該当する
  • 当日の安全確保の体制を示す記述
    公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
  • 備考欄及び対応・状況欄記載の欠席者の個別事情
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため、条例7条2号に該当する

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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