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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(第56回第三部会議事概要)

第56回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成19年10月29日(月曜日)

1 諮問第493号

諮問件名

平成18年○月○日発行交通切符」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(交通部)

決定内容

非開示

非開示理由

当該開示請求に係る公文書は、保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第494号

諮問件名

「個別の教育支援計画(都立○○養護学校)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示

非開示理由

生徒に関する以下の情報(生徒が特定されうる情報を含む。)

  • (1)氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、愛の手帳の等級及び交付日
  • (2)保護者の氏名、住所、緊急連絡先
  • (3)在籍校の学校名、住所、担当教諭名、電話番号、ファクシミリ番号
  • (4)前籍校の学校名、担当教諭名、電話番号
  • (5)在籍校長名、作成担当者名、作成日、同意書、本人の署名
  • (6)現在・将来についての希望
  • (7)支援の目標
  • (8)必要と思われる支援
  • (9)学校の支援
  • (10)支援機関の支援
    支援機関名、担当者、連絡先、支援内容
  • (11)支援内容の評価と課題
  • 東京都情報公開条例7条2号
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
  • 東京都情報公開条例7条6号
    当該文書は、生徒個人の障害の内容、将来の希望、支援の内容や評価等が記載されているものである。このような内容を公にすることにより、生徒及び保護者と都立学校との信頼関係を損ねるなど、都立学校が行う個別の教育支援の事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため
    ほか1件

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第480号

諮問件名

「平成17年○月○日○○市役所主催の話し合いの記録」の非開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監(東京消防庁)

決定内容

非開示

非開示理由

平成17年○月○日○○市役所○○庁舎において開催されたとされる話し合い又は打ち合わせに、○○消防署の職員は出席しておらず、その内容が記録された公文書は作成及び取得していないため、存在しない。

審議区分

審査請求人意見陳述

審議内容

審査会に対し、審査請求人が意見陳述を行った。

4 諮問第476号

諮問件名

「交通流情報集計表」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

警視庁(交通部)

決定内容

一部開示

非開示理由

「地点名」、「車線番号」及び「通過台数」

  • 東京都情報公開条例第7条4号
    公にすることにより、自動速度取締機の設置場所及び運用状況等が明らかとなり、違法行為等を誘発若しくは助長し、あるいは取締りから逃れる行為を容易にするなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • 東京都情報公開条例第7条6号
    公にすることにより、自動速度取締機の設置場所及び運用状況等が明らかとなり、違法行為等を誘発若しくは助長し、あるいは取締りから逃れる行為を容易にするなど、今後の道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図ることを目的とする交通の取締り等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

事務局が実施機関の意見書を代読し、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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