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平成19年(2007年)11月26日更新

情報公開審査会(第84回第二部会議事概要)

第84回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成19年11月21日(水曜日)

1 諮問第490号

諮問件名

「株式会社○○東京支店に係る建築申請調査書」ほか11件の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

消防総監(東京消防庁)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

株式会社○○東京支店に係る建築申請調査書

  1. 様式第1号の建築主の電話番号
    この情報は、個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができる情報であるため東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    ほか11件

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第495号

諮問件名

「大田北営業所から株式会社○○へ送信した開栓票」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

  1. お客さま名、お客さま番号、電話番号1、電話番号2、水道所在地、メータ番号、検針番号及び連絡先電話番号
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      特定の個人を識別できる情報であるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
      当該情報は給水契約に基づき個々のお客さまに対して水の供給その他サービスの提供を行うための顧客情報であり、公にすることにより水道事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 現在状況、オートロック、用途及び指示内容の一部
    • (1)同条例7条2号に該当
      特定の個人を識別できる情報ではないが、当該情報を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。
    • (2)同条例7条6号に該当
      当該情報は、給水契約に基づき個々のお客さまに対して水の供給その他サービスの提供を行うための顧客情報であり、公にすることにより水道事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. メータ特記事項、業種及び連絡事項のうち非開示とした部分
    • (1)同条例7条2号に該当
      • 特定の個人を識別できる情報であるため。
      • 特定の個人を識別できる情報ではないが、当該情報を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。
    • (2)同条例7条6号に該当
      当該情報は、給水契約に基づき個々のお客さまに対して水の供給その他サービスの提供を行うための顧客情報であり、公にすることにより水道事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第492号

諮問件名

「診療施設開設届」及び「診療施設届出事項変更届」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(産業労働局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

  1. 診療施設開設届
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      開設者の住所・電話番号、管理者の氏名・住所、診療の業務を行う獣医師名・獣医師登録番号・獣医師登録年月日については、個人に関する情報で、特定の個人を識別することのできるものであるため非開示とします。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      届出者の印影は開示することにより犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため非開示とします。
  2. 診療施設届出事項変更届
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      開設者の住所・電話番号、診療の業務を行う獣医師については、個人に関する情報で、特定個人を識別することができるものであるため非開示とします。
    • (2)東京都情報公開条例7条4号に該当
      届出者の印影は開示することにより犯罪の予防に支障が生じるおそれがあるため非開示とします。
      ほか4件

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を行い、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第484号

諮問件名

「学校法人○○の文京区○○の校舎新築工事について、東京都下水道局が受けた文書一式」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都下水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条4号)

学校法人○○の文京区○○の校舎新築工事について東京都下水道局が受けた文書一式(印影は除く)

  • 建物内の構造

東京都情報公開条例7条4号(犯罪の予防)に該当するため、非開示とする。

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第488号

諮問件名

「17病サ患第○○号訴訟資料の照会について(回答)」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(病院経営本部)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・6号)

17病サ患第○○号 訴訟資料の照会について(回答)の中の

  • (1)事案名
  • (2)決定文中の非開示とした部分
  • (3)「1 請求の趣旨」
  • (4)「2 診療経過」本文中の非開示とした部分
  • (5)「4 応訴について」
  • (6)「今後の訴訟の取り組みについて」
  • (7)総務局法務部長あて案文中の「1 本件訴訟が提起されるに至った経過の詳細、特に原告と病院との現在までの交渉のてん末」中の非開示とした部分
  • (8)総務局法務部長あて案文中の「2 訴状に記載してある原因事実の認否」中の非開示とした部分
  • (9)総務局法務部長あて案文中の「3 本件請求に応じられない事情」及び「4 本件訴訟を遂行するについての当本部の希望」
  • (10)別添1、別添2及び別添3の口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状中の非開示とした部分
  • (11)別添3 訴状写
  • (12)17総法訟訟第425号の2の中の原告氏名及び事件番号

上記(1)、(3)、(4)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当
上記(2)から(7)、(9)及び(11)
争訟に係る情報で公にすることにより当事者としての地位を不当に害し、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当
外2件

審議区分

意見書代読・内容審議

審議内容

審査会に対し、事務局が異議申立人の意見書を代読し、その後、一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第483号

諮問件名

「事故報告書ほか51件」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・3号・4号)

事故報告書1

  1. 報告者欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  2. 内容欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  3. 施設の○○状況欄の一部
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  4. 前日の状況欄
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  5. 日頃の状況欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
      ほか51件

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第481号

諮問件名

「緑化計画書『○○』平成19年5月11日収受19環都配市第056号」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(環境局)

決定内容

一部開示

非開示理由
(7条2号・4号)

緑化計画書『○○』平成19年5月11日収受19環都配市第056号

  1. 「担当者の氏名」
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  2. 「事業者及び代理人の印影」
    開示すると偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第482号

諮問件名

「意見陳述希望等確認票について記載している規則または規定等の文章」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

非開示(不存在)

非開示理由
(不存在)

「意見陳述希望等確認票」について規定している規則等は存在しないため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第477号

諮問件名

「○○の履歴カード」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条2号に該当
当該公文書は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報が記載された文書であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

10 諮問第478号

諮問件名

「○○の履歴カード」ほか3件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示

非開示理由
(7条2号)

東京都情報公開条例第7条2号に該当

当該公文書は、個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報が記載された文書であるため。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

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