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平成20年(2008年)2月21日更新

情報公開審査会(第87回第一部会議事概要)

第87回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

開催日:平成20年2月20日(水曜日)

1 諮問第503号

諮問件名

「建築基準法第6条第1項による確認申請書及び添付図書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(都市整備局)

決定内容

部開示決定

非開示理由

  1. 印影部分
    • 偽造された場合、財産上の被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  2. 新チャペル棟、グリーンチャペル棟、新エントランス棟及び回廊棟に係る図書
    • 設計者の著作物に関する情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  3. 新オフィス棟及び既設建物部分の設備関連図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
    • 設備機器の位置・詳細・系統図等が公になることにより、犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  4. 新オフィス棟及び既設建物部分の構造関連図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められ、また、建物の構造についての情報であり、公にすることにより申請者の競争活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  5. 避難安全性能評価書及び耐火性能評価書の各添付図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第505号

諮問件名

「建築基準法第6条第1項による確認申請書及び添付図書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 印影部分
    • 偽造された場合、財産上の被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  2. 新チャペル棟、グリーンチャペル棟、新エントランス棟及び回廊棟に係る図書
    • 設計者の著作物に関する情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  3. 新オフィス棟及び既設建物部分の設備関連図書(別設備図リストにあげる開示する図書及び部分を除く)
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
    • 設備機器の位置・詳細・系統図等が公になることにより、犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  4. 新オフィス棟及び既設建物部分の構造関連図書(別設備図リストにあげる開示する図書及び部分を除く)
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められ、また、建物の構造についての情報であり、公にすることにより申請者の競争活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  5. 避難安全性能評価書及び耐火性能評価書の各添付図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第496号

諮問件名

「特定地番の不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書」の非開示決定(不存在)及び一部開示決定に対する異議申立について

実施機関

東京都知事(主税局)

決定内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定

非開示理由

  • 非開示決定(不存在)
    ○○区○○○○―○○―○の地番の不動産取得税賦課決定調査票及び不動産取得税価格・賦課決定調書は、7年間保存の公文書であり、その間作成しておらず、存在しない。
  • 一部開示決定
    条例7条2号・3号及び6号に該当のため以下の情報を非開示決定した。
    1. 不動産取得税価格・賦課決定調書
      「年度・月分」「文書番号の年度部分」「施行年月日」「決定年月日」「起案年月日」「1.納税通知書発付年月日(調定決議年月日)」「2.納期限」「3.納税義務者(納税通知書番号)」
    2. 不動産取得税賦課決定調査票(土地)
      「受付番号」「納通番号」「氏名コード」「取得者(住所・方書・氏名)「共有者(氏名)」「前所有者(氏名)」ほか
    3. 不動産取得税賦課決定調査票(家屋承継)
      「受付番号」「納通番号」「氏名コード」「取得者(住所・方書・氏名)「共有者(氏名)」「前所有者(氏名・宅建業者)」ほか

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第501号

諮問件名

「財団法人○○に係る指導等文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立てについて

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

請求に係る文書は作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定(不存在)の妥当性について審議を行った。

5 諮問第491号

諮問件名

「平成17年○月○日○○高等学校校長○○○○あてに送付された文書」ほか29件の開示決定及び一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

開示決定及び一部開示決定

非開示理由

【条例7条2号に該当】

  • 送付者の経歴、所属、申し出内容がわかる記述、送付者の住所、氏名ほか

【条例7条3号に該当】

  • 要請団体連絡先、口座情報

【条例7条4号に該当】

  • 印影部分

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定及び一部開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第498号・諮問第499号

諮問件名

「公立学校教職員(一般教職員)の年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続きについて」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定

非開示理由

年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続については、公表を前提にしているものではなく、公にすることにより、適正な人事管理に係る事務に支障が生じるおそれがあるため、条例7条6号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第485号

諮問件名

「医師意見書」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため、条例7条2号に該当。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第486号

諮問件名

「障害程度区分認定に対する不服申立てに係る書類一式」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(福祉保健局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

審査請求案件1
【条例7条2号に該当】

  • 審査請求書の日付、審査請求人(又は代理人)の氏名、住所、処分庁名、審査請求理由書並びに添付書類2及び3等 ほか

【条例7条4号に該当】

  • 審査請求書の印影部分
  • 委任状の印影部分

審査請求案件2
【条例7条2号に該当】

  • 審査請求書の日付、審査請求人(又は代理人)の氏名、住所、処分庁名 ほか

【条例7条4号に該当】

  • 印影部分

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

9 諮問第487号

諮問件名

「納入証明書兼領収書(4社分)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立てについて

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

【条例7条2号に該当】
「銀行受付氏名」「使用者氏名」

【条例7条4号に該当】
「印影」

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

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