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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(第61回第三部会議事概要)

第61回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成20年4月23日(水曜日)

1 諮問第507号

諮問件名

「都立○○高校における転落事故に関する事故報告書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  • 生徒に関する以下の情報
    • (1)氏名、学年、クラス
    • (2)学校及び居住地が特定されうる情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、学校長印の印影、課程、学校長等職員氏名、学校経営支援センター名、病院名、発生及び対応の日時)
    • (3)生徒の行動、怪我の状況
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第508号

諮問件名

「都立高校における転落事故に関する事故報告書(平成13年度以前)及び統計」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

  • (1)都立高校における転落事故に関する事故報告書(平成13年度以前)
    事故報告書については、保存期間が5年のため、保管しておらず、存在しない。
  • (2)都立高校における転落事故の統計(過去20年間)
    都立高校における事故については、転落事故の項目で集計していないため、作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第509号

諮問件名

「東京都個人情報保護審査会答申第123号について審査会が見分したすべての資料」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

  • (1)異議申立書
  • (2)意見書
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      当該公文書は、異議申立人から提出されたもので、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものである。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      東京都個人情報保護審査会の審議は、東京都個人情報の保護に関する条例第25条の6に基づき公開しないこととされ、その判断および判断の根拠はもっぱら答申により説明するものであって、その余の場で審査会の判断の課程に係る文書を開示することは、個人情報保護条例の想定しないところである。また、開示することとなると、担当課に対して審議の具体的内容やその適否についてより詳細な説明を求めることや、個々の委員等に個別に働きかけが行われることが推測され、審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
      さらに、当該公文書は、異議申立人から提出された文書であり、異議申立人から提出された文書について公にすることが前提となると、今後、個人情報保護条例に基づく決定処分に対する不服申立てや審査会に対する意見書の提出をためらうようになるなど、個人情報保護に係る事務や審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • (3)異議申立人が実施機関に対して行った苦情申立て
  • (4)苦情・相談等 対応記録(平成18年度)
    当該公文書は、諮問庁から提示されたものであり、実施機関では保有していない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

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