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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(第62回第三部会議事概要)

第62回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成20年5月26日(月曜日)

1 諮問第511号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業における精算金調書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 1-1棟精算金調書
  2. 1-2棟精算金調書
    権利者名、フリガナ、従前資産の土地のうち面積(実測)、
    従前資産の建物のうち延床面積(実測)、従後資産のうち部屋番号、備考
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため
  • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競走上又は事業運営上の地位が損なわれるため

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第512号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書のうち、
    • 1)資金計画書(109頁)
    • 2)管理処分に関する計算書(112頁)
    • 3)権利床等概算額調書(114頁)
    • 4)権利床等概算額調書の積算根拠(115頁)
      • (1)資金計画のうち、合計及び備考に係わる箇所
      • (2)譲渡価格の予定額
      • (3)権利床等概算額調書のうち、全体工事費に係わる箇所
      • (4)権利床等概算額調書の積算根拠のうち、工事費、積算根拠、備考(権利床等整備費用の工事費を除く)に係わる箇所
        • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
          法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  2. 不動産鑑定書(3社分)
    • (1)印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)取引事例地に係わる箇所(面積、取引時点、取引事例価格、地番等位置が特定されるなどの情報)
      • 東京都情報公開条例第7条第2号、同第3号
        公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため。または、法人の財産権を不当に侵害することとなるため。
  3. ○○地区第二種市街地再開発事業施設建築物(1-2棟)の建築計画の見直しに関する提案について(平成17年○月○日)のうち、1-2棟工事費見積書
    • (1)印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2)工事費の内訳に関わる箇所
      • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
        法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  4. 1-2棟工事費
    工事費の内訳に関わる箇所
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第513号

諮問件名

「環七道路の買収時と現道路に関する文書」の開示、一部開示及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

開示決定、一部開示決定、非開示決定

非開示理由

対象公文書

  • 1 東京都道公共基準点管理保安要綱(平成7年4月)
    地上点金属標構造図、鉄筋コンクリート境界杭に関する記述部分
  • 2 基準点現況調査報告書
    東京都公共基準点(3級)点の記、東京都公共基準点成果表、東京都公共基準点の所在を記入した地図

対象公文書

  • 3 東京都市計画道路事業環状第7号線に関わる土地売渡証
    非開示理由
    • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      用地買収金額については、個人の収入、取得、資産をなすものであり、また印鑑証明の生年月日については特定の個人を識別できる情報であり、公にすることにより個人の権利利害を害するおそれがあるため、非開示とする。
    • (2)東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      用地買収金額については、法人情報であり、公にすることにより事業運営上支障があり、また今後の用地買収事業にも影響を及ぼすおそれがあるため、非開示とする。
    • (3)東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      契約の印影については、偽造による犯罪の予防のため、非開示とする。

対象公文書

  • 4 内、外回りを買収するために測量した現況図面
  • 5 土地境界立会確認書
  • 6 境界立会者一覧表
  • 7 土地調査表(土地現地調査書)
  • 8 縦断測量(高低測量)成果表
  • 9 点の記
  • 10 建標承諾書
  • 11 公共測量作業承認申請書
  • 12 公共測量作業計画書
  • 13 永久標識の設置通知
  • 14 測量標設置通知
  • 15 建物登記簿調査表
  • 16 権利者調査表

非開示理由
上記4、5、6、8、9、10、11、12については、廃棄済みのため、上記7、13、14、15、16については、作成及び取得していないため不存在。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

4 諮問第507号

諮問件名

「都立○○高校における転落事故に関する事故報告書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  • 生徒に関する以下の情報
    • (1)氏名、学年、クラス
    • (2)学校及び居住地が特定されうる情報(学校名、文書記号及び番号、発信年月日、学校長印の印影、課程、学校長等職員氏名、学校経営支援センター名、病院名、発生及び対応の日時)
    • (3)生徒の行動、怪我の状況
  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
    • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第508号

諮問件名

「都立高校における転落事故に関する事故報告書(平成13年度以前)及び統計」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

  • (1)都立高校における転落事故に関する事故報告書(平成13年度以前)
    事故報告書については、保存期間が5年のため、保管しておらず、存在しない。
  • (2)都立高校における転落事故の統計(過去20年間)
    都立高校における事故については、転落事故の項目で集計していないため、作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第509号

諮問件名

「東京都個人情報保護審査会答申第123号について審査会が見分したすべての資料」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(生活文化スポーツ局)

決定内容

非開示決定

非開示理由

  • (1)異議申立書
  • (2)意見書
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      当該公文書は、異議申立人から提出されたもので、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものである。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      東京都個人情報保護審査会の審議は、東京都個人情報の保護に関する条例第25条の6に基づき公開しないこととされ、その判断および判断の根拠はもっぱら答申により説明するものであって、その余の場で審査会の判断の課程に係る文書を開示することは、個人情報保護条例の想定しないところである。また、開示することとなると、担当課に対して審議の具体的内容やその適否についてより詳細な説明を求めることや、個々の委員等に個別に働きかけが行われることが推測され、審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
      さらに、当該公文書は、異議申立人から提出された文書であり、異議申立人から提出された文書について公にすることが前提となると、今後、個人情報保護条例に基づく決定処分に対する不服申立てや審査会に対する意見書の提出をためらうようになるなど、個人情報保護に係る事務や審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • (3)異議申立人が実施機関に対して行った苦情申立て
  • (4)苦情・相談等 対応記録(平成18年度)
    当該公文書は、諮問庁から提示されたものであり、実施機関では保有していない。

審議区分

内容審議

審議内容

開示決定の妥当性について審議を行った。

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