ここから本文です。

平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(第65回第三部会議事概要)

第65回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

開催日:平成20年9月29日(月曜日)

1 諮問第520号

諮問件名

「特定人の交通事故に係る現場の見分状況書及び現場見取図の写しを交付するに至った開示請求書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示
とする。
件開示請求は、特定の個人に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  • 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第525号

諮問件名

「交通事故に係る現場の見分状況書及び現場見取図の写しを交付するに至った請求書等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(不存在)

非開示理由

当該開示請求に係る公文書については、保有しておらず、存在しない。

審議区分

新規概要説明・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

3 諮問第511号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業における精算金調書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 1-1棟精算金調書
  2. 1-2棟精算金調書

利者名、フリガナ、従前資産の土地のうち面積(実測)、従前資産の建物のうち延床面積(実測)、従後資産のうち部屋番号、備考

  • 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため
  • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競走上又は事業運営上の地位が損なわれるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第512号

諮問件名

「東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 東京都市計画事業○○地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)の応募図書のうち、
    • 1) 資金計画書(109頁)
    • 2) 管理処分に関する計算書(112頁)
    • 3) 権利床等概算額調書(114頁)
    • 4) 権利床等概算額調書の積算根拠(115頁)
    • (1) 資金計画のうち、合計及び備考に係わる箇所
    • (2) 譲渡価格の予定額
    • (3) 権利床等概算額調書のうち、全体工事費に係わる箇所
    • (4) 権利床等概算額調書の積算根拠のうち、工事費、積算根拠、備考(権利床等整備費用の工事費を除く)に係わる箇所
      • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
        法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  2. 不動産鑑定書(3社分)
    • (1) 印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるた
        め。
    • (2) 取引事例地に係わる箇所(面積、取引時点、取引事例価格、地番等位置が特定されるなどの情報)
      • 東京都情報公開条例第7条第2号、同第3号
        公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等があきらかになるため。または、法人の財産権を不当に侵害することとなるため。
  3. ○○地区第二種市街地再開発事業施設建築物(1-2棟)の建築計画の見直しに関する提案について(平成17年○月○日)のうち、1-2棟工事費見積書
    • (1) 印影
      • 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
        公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
    • (2) 工事費の内訳に関わる箇所
      • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
        法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
  4. 1-2棟工事費
    工事費の内訳に関わる箇所
    • 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第518号

諮問件名

「調査嘱託書に対する○○警察署長の回答の根拠となった資料一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示
とする。
件開示請求は、特定事件番号の民事訴訟に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号若しくは第3号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    訴訟当事者が個人の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が暴力団に関する訴訟に関係しているか否かという、個人に関する情報を開示することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号該当性
    訴訟当事者が法人等の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の法人等が暴力団に関する訴訟に関係している事実の有無が明らかとなり、その結果、当該法人等の信用を損ない、又は正当な利益を害するなど、当該法人等の事業活動を行う上での競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要説明・意見書代読・実施機関理由説明

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

6 諮問第519号

諮問件名

「暴力団事務所として利用が継続されていたことを把握するために警視庁が入手した資料一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求

実施機関

警視総監

決定内容

非開示決定(存否応答拒否)

非開示理由

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
件開示請求は、特定物件の暴力団情報に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号若しくは第3号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    物件所有者又は居住者が個人の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が所有又は居住する物件が暴力団組事務所として使用されていたか否かという、個人に関する情報を開示することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号該当性
    物件所有者又は管理者が法人等の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の法人等が所有又は管理する物件が暴力団組事務所として使用されていた事実の有無が明らかとなり、その結果、当該法人等の信用を損ない、又は正当な利益を害するなど、当該法人等の事業活動を行う上での競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分

新規概要説明・意見書代読・実施機関理由説明

審議内容

非開示決定の妥当性について審議を行った。

7 諮問第517号

諮問件名

「都立○○高等学校学校日誌」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都教育委員会

決定内容

一部開示決定

非開示理由

  1. 事故の当事者である生徒の以下の情報
    • (1) 所属校が類推される以下の情報
      教職員の氏名及び印影、改修工事の予算額、学校が所在する区市町村名、広報誌名、高校名
    • (2) 事故発生日が類推される以下の情報
      月、日、曜日、記事欄の内容
  2. 事故の当事者以外の生徒の以下の情報
    • (1) 氏名、学年、学級、非違行為、特別指導内容、状況
    • (2) 所属校が類推される以下の情報
      教職員の氏名及び印影、改修工事の予算額、学校が所在する区市町村名、広報誌名、高校名

東京都情報公開条例第7条2号に該当
故当事者である(または事故当事者以外の)生徒の個人に関する情報で、

  1. 特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  2. 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

8 諮問第513号

諮問件名

「環七道路の買収時と現道路に関する文書」の開示、一部開示及び非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(建設局)

決定内容

開示決定、一部開示決定、非開示決定

非開示理由

対象公文書

  • 1 東京都道公共基準点管理保安要綱(平成7年4月)
    地上点金属標構造図、鉄筋コンクリート境界杭に関する記述部分
  • 2 基準点現況調査報告書
    東京都公共基準点(3級)点の記、東京都公共基準点成果表、東京都公共基準点の所在を記入した地図

対象公文書

  • 3 東京都市計画道路事業環状第7号線に関わる土地売渡証
    非開示理由
    • (1) 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      用地買収金額については、個人の収入、取得、資産をなすものであり、また印鑑証明の生年月日については特定の個人を識別できる情報であり、公にすることにより個人の権利利害を害するおそれがあるため、非開示とする。
    • (2) 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      用地買収金額については、法人情報であり、公にすることにより事業運営上支障があり、また今後の用地買収事業にも影響を及ぼすおそれがあるため、非開示とする。
    • (3) 東京都情報公開条例第7条第4号に該当
      契約の印影については、偽造による犯罪の予防のため、非開示とする。

対象公文書

  • 4 内、外回りを買収するために測量した現況図面
  • 5 土地境界立会確認書
  • 6 境界立会者一覧表
  • 7 土地調査表(土地現地調査書)
  • 8 縦断測量(高低測量)成果表
  • 9 点の記
  • 10 建標承諾書
  • 11 公共測量作業承認申請書
  • 12 公共測量作業計画書
  • 13 永久標識の設置通知
  • 14 測量標設置通知
  • 15 建物登記簿調査表
  • 16 権利者調査表

非開示理由

上記4、5、6、8、9、10、11、12については、廃棄済みのため、上記7、13、14、15、16については、作成及び取得していないため不存在。

審議区分

内容審議

審議内容

示決定、一部開示決定及び非開示決定の妥当性について審議を行った

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.