ここから本文です。

平成20年(2008年)11月26日更新

情報公開審査会(第94回第二部会議事概要)

第94回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要

開催日:平成20年11月20日(木曜日)

1 諮問第532号

諮問件名

「新銀行東京への400億円の追加出資について」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

京都知事(産業労働局)

決定内容

開示

非開示理由

  • (1)東京都情報公開条例第7条第2号に基づき、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるため。
  • (2)東京都情報公開条例第7条第3号に基づき、公にすることにより、当該法人の競争上の地位又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  • (3)東京都情報公開条例第7条第4号に基づき、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (4)東京都情報公開条例第7条第5号に基づき、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるため。
  • (5)東京都情報公開条例第7条第6号に基づき、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (6)東京都情報公開条例第7条第7号に基づき、公にしないとの条件で任意に提出した情報であって、当該情報を公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるため。

審議区分

新規概要・実施機関理由説明

審議内容

審査会に対し、事務局が新規案件の概要説明を、実施機関が理由説明を行った。

2 諮問第527号

諮問件名

協議録(第1回)」の一部開示決定に対する審査請求

実施機関

東京都水道局長

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 施工者担当者氏名、工事長氏名、現場担当者氏名、設計監理の氏名及び近隣住民氏名
    東京都情報公開条例第7条第2号に該当
    特定の個人を識別できる情報であるため
  2. 工事長印影及び事業部長印影
    東京都情報公開条例第7条第4号に該当
    偽造等により財産が脅かされるおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第515号

諮問件名

「資金計画内訳書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  • 国庫補助金の2)の表の部分の一部
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため
  • 本工事費の3)の表のうち1-1棟の部分の一部
  • 同4)の表のうち1-1棟の部分の一部、権利床工事費+東京都(施行者)保留床工事費と1-1棟工事費
  • 同5)の表のうち1-1棟の請負費と計の部分の一部
  • 同6)電波障害対策費の計と1-1棟対策費及び
  • 同9)の表の電波障害対策費の部分の一部
  • 用地及び補償費の1)の表のうち増し床の優先譲渡の1-1棟の部分と合計及び1-1棟の保留床の部分
    東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、今後の保留床の処分に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  • 都負担金の6)の表の部分の一部
  • 保留床処分金の1)の表のうち1-1棟の部分と合計
  • 同2)の表のうち1-1棟の部分の一部と1-2棟の原価分の部分及び計の原価分と可能額の部分の一部、特定建築者土地代原価の1-1棟の土地代原価の価格と保留床割合及び計の部分、1-2棟の土地代原価の価格と計の部分
  • 同3)の表の1-1棟の部分の一部
  • 同4)の目黒区(公益施設)保留床(目黒区保留床取得部分)の価格
  • 同5)の表の目黒区の部分の一部
  • 同7)の東京都(施行者)保留床(優先分譲分等)の部分
    東京都情報公開条例第7条第6号に該当
    公にすることにより、今後の保留床の処分に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第516号

諮問件名

「平成17年度変更工事設計書」の一部開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(都市整備局)

決定内容

一部開示

非開示理由

  1. 平成17年度変更工事設計書「(1)位置図2)」、「○○地区施行箇所図」、
  2. 平成17年度変更工事設計書「(1)位置図2)」、「○○地区施行箇所図」、
  3. 平成18年度工事設計書「位置図」、「○○地区施行箇所図」、
  4. 平成19年度変更工事設計書「位置図」、「○○地区施行箇所」について、土地鑑定の位置
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  5. 従前資産取得一覧表(平成17年度)について、権利者名、地番、契約年月日、登記年月日、土地平方メートル、建物平方メートル、土地価格、建物価格、付帯工作物、合計
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
  6. 従前資産取得一覧表(平成18年度)について、権利者名、地番、契約年月日、登記年月日、土地平方メートル、建物平方メートル、土地価格、建物価格、付帯工作物、合計
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  7. 平成16年度用地買収費契約済調書(○○地区)について、権利者、所在、決算面積、土地面積、面積内訳、契約額、支出価格(公団負担、再開発共)、契約日
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
      7(同上)について、種別1の自用地と計の面積内訳(平方メートル)の欄、分離等1の同時と計の面積内訳(平方メートル)の欄、合計の面積内訳(平方メートル)の欄
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  8. 平成17年度用地買収費契約済調書(○○地区)について、権利者、所在、決算面積、土地面積、面積内訳、契約額、支出価格(公団負担、再開発共)、契約日
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
      8(同上)について、種別1の自用地と2の所有権と計の面積内訳(平方メートル)の欄、分離等1の同時と計の面積内訳(平方メートル)の欄、合計の土地面積(平方メートル)及び面積内訳(平方メートル)の欄
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  9. 平成18年度用地買収費契約済調書(○○地区)について、権利者氏名、所在、決算面積、実質面積、内訳、契約額、支出価格(公団負担、再開発共)、契約日
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
      9(同上)について、種別1の自用地の計の内訳(平方メートル)の欄、分離等1の同時と計の面積内訳(平方メートル)の欄、合計の実質面積(平方メートル)及び内訳(平方メートル)の欄
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  10. 区分所有建物とその敷地等の売買契約書(建築施設の部分の給付での代表1部)について、印影、所有者、売買価額、契約日、住所、氏名、別表1の金額、別表2の所在及び地番、地積、単価、金額、備考、別表3-1の所在、建物の名称、構造、家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積、共有持分、別表3-2の金額
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  11. 区分所有建物とその敷地等の売買契約書(代金等の支払での代表1部)について、印影、所有者、金額、契約日、住所、氏名、別表1の金額、別表2の所在、地積、売買する地積、単価、金額、備考、別表3-1の所在及び建物の名称、構造の概要及び階層、家屋番号、建物番号、構造及び階層、種類、床面積、共有持分、別表3-2の金額
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  12. 土地売買契約書(施設建設の部分の給付での代表1部)について、印影、土地所有者、売買価額、契約日、住所、氏名、所在及び地番、公募面積、売買する地積、単価、金額
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  13. 土地売買契約書(代金等の支払での代表1部)について、印影、土地所有者、売買価額、契約日、住所、氏名、所在及び地番、地積、単価、金額
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
  14. 資金計画内訳書、
  15. 収入総括内訳、
  16. 収入各年度内訳について、所有者、地権者従前資産の土地のうち面積(平方メートル)、土地単価、地権者従前資産の建物のうち面積(平方メートル)、価額、再開発完了後地権者資産の床取得最大面積のうち住宅、事務所、再開発完了後地権者資産の床取得(占用)面積(平方メートル)再開発完了後地権者資産の取得床ダミー、再開発完了後地権者資産の精算金及び床取得費、従後資産取得総額(ビル価額)、特建者の延床面積(平方メートル)、特建者の共同施設分担面積
    • 公にすることにより、特定の個人が識別でき、資産等が明らかになるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
    • 法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例第7条第3号に該当する。
      14から16(各同上)のうち、再開発完了後地権者資産の権利床単価、再開発完了後地権者資産の増床等単価、再開発完了後地権者資産の精算金及び床取得費、従後資産取得総額(ビル価額)、特建者の権利床建築単価、共同施設建設単価(税込)、収入額のうち特建者、地権者、公団・区
    • 公にすることにより、今後の売買契約、交渉に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
      14から16(各同上)のうち保留床処分金に係る全体計画金額、備考(内訳)、保留床処分金に係る特建者からの収入(1-1棟、1-2棟)、公益施設(目黒区)、事務所(首都高)、地権者増床の金額
    • 公にすることにより、今後の保留床の処分に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第6号に該当する。
  17. 幹事通知書(平成17年4月1日受付 都市整再第2号)について、印影
    • 公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第4号に該当する。
  18. ○○地区第二種市街地再開発事業事業企画勉強会報告書(平成16年3月)について、○○地区事業企画勉強会委員名簿、第1回事業企画勉強会座席表及び第2回事業企画勉強会座席表のうち、委員、氏名
    • 公にすることにより、特定の個人が識別できため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

審議区分

内容審議

審議内容

一部開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第524号

諮問件名

平成19年度の知事の公務日誌」の非開示決定に対する異議申立て

実施機関

東京都知事(知事本局)

決定内容

開示(不存在)

非開示理由

実施機関では請求文書を取得及び作成しておらず、存在しない。

審議区分

内容審議

審議内容

非開示(不存在)決定の妥当性について審議を行った。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.